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見極めのポイント
・70mSv/5年で労災認定(労働基準局)という とんでもない判断
・70代後半の発ガン(多発性骨髄腫)が放射線の影響とは 言いがかりに等しい。
・5mSv/年 被ばくが認定基準とは勝手な基準。 ・厚生労働省ですら当該病名での認定はしていない。
<考察> 労災認定の“物差し”を管理目標値のみ使用。健康影響の考え方(この量での被ばくによる発ガンはない)を無視。 LNTの仮説に従えば、被ばく歴の証明のある人は 被ばく⇔発ガンの可能性(万が一でも)を否定できないことになるから、認定適用とされたのなら、これはLNTの弊害の何物でもない。
蛇足:訴えに対して面倒くさい責任をとりたくなかったという裁定であれば、無責任という批判のツケが後にまわることになります。
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