[章 低レベル放射性同位元素の使用限度と問題点

 [・1はじめに
 わが国の原子力基本法によれば、「原子力の研究、開発及ぴ利用を推進する事によって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する事を目的とする」事になっている。しかし、原子力を利用する事により災害が発生する恐れがあり、また、放射線を利用する事により障害が生ずるかも知れない。そこで、原子力による災害及び放射線による障害を防止するために「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉規制法)およぴ「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(障害防止法)等が制定され、原子力及ぴ放射線の管理及ぴ防護が行われている。これらの管理及ぴ防護は原子力及ぴ放射線を安全に利用するためのもので、原子力及ぴ放射線の利用なくして放射線の防護は有り得ない。そのため、原子力及ぴ放射線を利用しないところに放射線防護や放射線管理が存在しない。ところが近年、放射線の利用を目的としない自然放射線に対する規制等が行われようとしている。
 われわれは原子力及び放射線の利用する宇によっていろいろな恩恵を受けている。放射線はわれわれ個人や社会全体にとって大きな利益(プラス)をもたらしている。しかし、放射線を被ばくするという不利益(マイナス)が生じるであろう(徴量の放射線でも人体によくない影響を与えるものと考える事にしている)。そこで、放射線利用によるブラスの面が、放射線を被ばくする事によりもたらされるマイナスの面よりも大きくなければならない。これをICRPでは行為の正当化と言う。
 放射線防護上では、放射線作業者は勿論の事、一般住民が放射線を受けるという事は放射線の管理が充分に行われていない事につながるので、制御可能な放射線による被ばくは、人体に対する影響とは関係なく、放射線を受けないようにする必要がある。また、Muller(1927)の放射線による遺伝子突然変異の誘発の発見以来、人間に対しても微量の放射線でも遺伝的突然変異が誘発する確率が生ずると言う考えが定着してしまった。しかし、これとは別に、ICRP( 1958 )の勧告では「人類が進歩してきた環境条件から幾分でも離れる事は有害な危険をもたらす恐れがある」と言っている。人類が進歩してきた環境の中には自然放射線が存在する。すなわち、自然放射線レベルを幾分でも離れるということはわれわれに有害であると述べている事になる。すなわち、自然放射線は有害な放射線ではないが自然放射線レベルを超える場所、または自然放射線レベル以下の場所で生活する場合、例えば海底生活のような場合には人体に有害な影響を与えるかも知れない。
 放射線利用によって受ける放射線のなかには自然放射線も含まれているので、放射線の利用により受けた放射線を評価する場合、通常自然放射線を除いて被ばくの評価が行われている。しかし、放射線の測定技術が進歩し、自然放射線の変動幅よりも少ない極微量の人工放射線被ばくの測定が可能になり、一般の人は勿論の事、専門家と自負している人であっても自然放射線の変動幅より少ない極微量の人工放射線であっても入体によくない影響を与えるものと考えるようになってしまった。しかし、人工放射線の中でも医療放射線は昔からわれわれは利用してきた。そして、われわれの生活の中に共生している、さらに、われわれの健康を守る為の放射線であるので、医療放射線は自然放射線と同様に危険な放射線でないと考えられている。このような考えが世の中を混乱させている一因になっている。放射線の人体に対する影響を考える場合は、人工放射線、自然放射線は勿論の事、医療行為により受ける放射線(医療被ばく)の全てについて考えていかなければならない。これらの放射線を区別して考える事は出来ない。特に、これからは医療放射線による被ばくについても無視する事が出来ないと思われる。
 最近のICRPでは「世界中の全ての人々は自然放射線と人工放射線を受けている、しかし、放射線防護の現実的な体系は全ての放射線に適用するものでないのなら、明確に決まった適用範囲を持っていなければならない。また、その体系はまた、一貫したかたちで非常に広範な状況をカバーしていなければならない」と言っている。即ち、現実問題として、自然放射線を防護の対象にしないものであれば、制御可能な人工放射線については、その適用範囲を明確にすべきであるとしている。さらに、IAEAは1996年に刊行した「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準(Basic Safety Standards:BSSB)」によれば、線源や行為によって被ばくする放射線の中でも規制をかけないでもよいものについて述べている。また、ICRP.82 1999年の「長期放射線被ばく状況における公衆の防護」では自然放射線と人工放射線を区分し、自然放射線による被ばくは仕方がないとして、人工放射線による被ばくをそのレベルに対して除外、免除、クリアランス等を設定しようとしている。わが国も、この考えに従って法律の改訂が進められている。
 物事を正確に言うとすればするほど複雑になる。ところが一般の公衆にとっては益々物事がわかりにくくなってくる。そこで、われわれは国及ぴ国際的な考えとは別に一般公衆の為に放射線による被ばく線量を自然放射線と人工放射線を含めて「安心レベル」「注意レベル」「危険レベル」「注目レベル」に分類する事を提案している。本稿はこのようないろいろな低レベル放射線の考え方について述べる事にする。

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