[章 低レベル放射性同位元素の使用限度と問題点

 [・3行為への放射線防護体系の適用
ここでは、ICRP Publ.82「長期被ばく状況にある一般公衆の防護 - 天然放射線源及び長寿命残査廃棄物による慢性被ばくへICRP防護のシステムの適用- 」の考えを中心に行為について述べる事にする。

 [‐3・1行為の放射線防護
.行為の原則
ある正当化された行為が導入される前には、自然放射線による放射線を受けている。これを行為開始前の現存年線量と言う。行為が行われた場合、行為に起囚する追加年線量が追加される事になる。これを行為終了後の現存年線量と言う。この考えの単純化された模式図を図[‐lに示す。
放射線防護体系の原則にしたがって、この追加年線量が制限されたならば、行為後の現存年線量は更なる制限は必要としない。
   
.行為の免除
放射線源の内、ある条件を満たすものに対しては放射線防護上法的規制をかける必要のないものがある。それには、除外、免除、クリアランスがある。除外(Excluded )とははじめから規制の対象になりえないもの、免除(Exemption )とは始めから規制の枠内に入れないもの、クリアランス(Clearance )とは規制の枠内にあったものであるが規制の対象からはずすものを言う。
国際基準で採用されている免除のための一般原則は次の通りである。
@免除された行為または線源に起閃する個人の放射線リスクは、規制の関心事にならないほど十分に低くあるべきである。
A免状された行為または線源の集団に対する放射線学的インパクトは、通常の状況の下で規制上の管理を正当化しないほど、十分に低くあるべきである。
 このように行為または線源が引き起こす個人と集団線量の両方の追加年線量が取るに足らないならば、免除が与えられるかもしれない。取るに足らない個人の年線量のレベルは、リスクに基づく考察を基礎とし、さらに自然バックグラウンド放射線を考慮して導かれてきた。 個人が関心を持たない年リスクのレベルはおよそ10-6〜10-7と考えられ、自然バックグラウンド放射線の取るに足らない変化は年当たり1mSvの数百分の1オーダの年線量となる。線源に起因する個人追加年線量がおよそ年0.01mSv以下であるならば、正当化された行為で便われる線源を規制用件から免除することが出来る。
.介入の放射線防護
事実上の被ばく状況が、放射線防護の観点から不満足であると判断されるならば、現存年線量を滅らすために介入が必要である。介入後の残留現存年線量が残るがこれは介入前の現存年線量から回避年線量を引いたものに等しいものになる。年線量を回避するための防護対策が最適化されていたならば、介入後の現存年線量をそれ以上低滅する必要はない。介入が実施される場合の現存年線量の単純化した模式図を図[‐2に示す。
     
.長期被ばくに起因する個人線量の制限
 ICRPでは多様な放射線線源に対する被ばくを見込んで、単一の放射線源について放射線防護を最適化する際に使用する線量拘東値の最大値は1mSv/年以下であるが、ほぼ0.3mSv/年を超えない数値が適当であるとしている。
 現存年線量のレベルが低いことが、必ずしも、放射線防護システムをまったく適用しなくてもよいと言う事を正当化するわけではないが、逆に、現存年間線量のレベルが高いからと言って、必ずしも予防措置と救済措置(介入)を必要とするわけでもない。こうした事を条件に、10mSvよりも低いレベルの現存年間線量は一般的に容認しうるものである(それよりも低ければ介入が正当化される事はあまりないと恩われる)。そして、介入すべき、あるいは対策を行うべきレベル(10-100mSv )を事前に決めて最適の防護活動を選択すべきであるとしている。介入については、一般のものでも約1mSv/年が介入免除レベルであるとしている。すべての規制された行為(Practive )から受ける長期被ばくと一時的被ばくの合計は、一年間に1mSvの線量限度によって規制されるべきである。これらを要約したものを表[・2に示す。また、全体像を把握するために、追加年線量で表わした線量制限値と現存年線量の一般介入レベルの上限値を「自然」バックグラウンドレベルと対比したものを図[・3に示す。
    

     

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