[章 低レベル放射性同位元素の使用限度と問題点

 [・6トリチウムの免除レベル
わが国で、放射性同位元素の対象になるのは、数量及び濃度が法令で定める値を超えたものになる。濃度については74ベクレル毎グラム、自然賦在する放射性同位元素及ぴその化合物並ぴにこれらの化合物で固体上状のものに係わる濃度については370ベクレル毎グラム、数量は密封されていない放射性同位元素で、その種類が1種類のものについては表[‐5の左欄に掲げる種類の数量を超えるもの、2種類以上ある場合については左欄に掲げる種類のそれぞれの数量の右欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるような数値を超えるもの、
密封された放射性同位元素については、3.7メガベクレルを超えるものになっている。この定義によればトリチウムの濃度が密封、非密封を間わず3.7メガベクレルを超えるものは放射性同位元素になる。ところが、平成12年10月23日の改訂で時計の完成品で、個人の身体、衣服、装身具等に装着又は携帯される時計に関して277メガベクトル、携帝時計以外の時計に関しては370メガベタトル、特殊な目的のために特に高い濃度を必要とする時計であって、文字盤に規格ISO 3157で定める表示を付したものに関しては925メガベクレルになった。今回、BSSの考えをとりいれた法令改訂が検討されている。この免除レベルは1メガベクトル毎グラムになっている。現法令とBSSの免除レベルの比較を表[・6に示す。BSSが取り入れられるとトリチウムの免除レベルは約1万倍緩和される事になる。

    

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