(3)NORMの規制が社会に与える影響 東京大学原子カ研究総合センター杉浦紳之 1.はじめに 放射線審議会基本部会報告書「自然放射性物質の規制免除について」が、平成15年10月28日に開催された放射線審議会総会で了承された。今後、法令化に向けて、BSS国際免除レベルの取り入れとあわせて具体的な規制内容が検討されることとなる。 この報告書の最終案をまとめるにあたって、国民からの意見募集を行う他、東京10月16日)および京都(10月20日)で放射線審議会基本部会シンポジウムを行い、工業会あるいは消安者などの利用者からの意見を直接間いたことが特徴としてあげられる。 具体的な規制方法、内容が検討段階にあるため、社会に与える影響を現段階で詳綱に考えることは難しい。ここでは、先にあげたシンポジウムで述べられた利用者からの意見等を紹介しつつ、論点を整理する。 2.NORMの規制の方針 前の演者である米原英典氏から基本部会での検討内容が詳しく述ベられているが、「規制」という観点からは、区分4,5,6が対象となる(前ページの表1参照)。 基本部会では、どのような物質が自然放射性物質として規制の対象となるのか、まず物質を指定し、規準の線量を超える場合に適用するという流れが議論された。指定された物質を使用するものが、規制されるのか杏かを迷うことなく判断できるチェックリストを整備する必要性も話題に上がった。山積みされた鉱石は、自然物であるがゆえに、サンプリングする場所により濃度が異なることが考えられる。したがって、判断基準は濃度ではなく、被ばく線量となる。さらに、被ぱく線量の評価にあたっては利用実態に即したシナリオを用いれぱ十分であることも議論された。 3 社会に与える影響 2.で述べたNORMの方針から考えると、指定された物質を利用する場合、チェックリストによる確認は確かに必要であるが、実際に規制対象となるものはそれほど多くなく、その規制内容もがんじがらめのものとなるとは考えにくい。 (1)物質として指定されること 報告書には、指定される物質として検討するものの例が国際的に言われていることを考え合わせ例示されている。この例示すら困ると言う意見がシンポジウムであった。その理由は主には、風評被害、いたずらに公衆の不安感をあおるというものであった。 (2)消費者の知らされる権利 一方で、全国消費者団体連絡会からは、消費者には、安全である権利、知らされる権利、選ぶ権利があるという意見があった。そこでは、情報の開示ということが強調された。 (3)放射線リテラシー 身の回りに自然放射線・放射性物質があることは、一般公衆に放射線のことを語るときに必ずといって良いほど題材とされる。一方、理系の大学生でさえ放射線は一粒たりとも浴ぴたら怖いと考えている場合が多い。今回のNORM 規制の導入にあたっては、啓蒙・啓発の必要性が強く求められている。広く一般公衆が放射線リテラシーを持てるよう関係者の努カが必要である。 4.おわりに 繰り返しとなるが、N0RMの規制の具体的方法、内容はまだ検討段階にある。ただし、ひとつ言えることは、自然放射性物質は元来自然界に存在するため、その規制はコントロールできるものに対してのみ行えるということである。また、状況を見て何らかの手立てが必要なら対策を打とうという「介入」の概念も取り入れられている。「規制が厳しくなる」といたずらにマイナスの社会的影響ぱかりを考えるのではなく、プラスの社会的影響を考えることが重要と考える。 |