低レベル放射性廃棄物処分に関する原子カ安全委員会の取り組み 原子カ安全委員 東邦夫 昭和60年10月、原子カ安全委員会は「低レベル放射性個体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基本的考え方について」をとりまとめた。以後、廃棄物処分に係るいくつかの「基本的考え方」や「濃度上限値」等を示してきた。そして、平成4年12月以降、目本原燃鰍フ六ケ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに於いて、人工構築物を設けた浅地中に、容器に固形化した廃棄物を埋設処分する事業が行われている。また、日本原子力研究所動カ試験炉のコンクリート廃棄物のうち、極めて放射能濃度の低い廃棄物は、人工構築物を設けない浅地中への処分が行われている。 各国の放射性廃棄物それぞれに対する安全規制の整備状況を、表1「放射性廃棄物等の処分に係る国の検討およぴ制度化の現状」に示す。現在取組中のものとしては、高および低レベル廃棄物の処分に共通する安全規制上の重要事項を検討しており、「放射性廃棄物処分の安全規制に於ける共通的重要事項について(仮題)」をとりまとめつつあるところである。廃棄物処分に特徴的で共通する重要事項としては、勿論、管理期間終了後の超長期を対象とする安全評価と、そこに適用されるべき防護基準がある。また、発電用原子炉の廃止措置が始ま っており、クリアランスレベル関連も緊急の間題となってきている。これらの検討には、ICRPの新勧告や、いわゆるBSS免除レベル、DSl 61等の国際機関の動向などが無関係ではなく、色々と異なる諸外国の防護基準等も参考にする必要がある。 一方、放射性同位元素は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等の法的規制の下で、原子力だけでなく、医療、各種の研究、工業等の分野で広く利用されており、各事業所で保管されている「RI廃棄物」の量は、平成14年現在で合計約23.5万本(200リットルドラム缶換算)にのぼり、各所に於ける廃棄物保管余裕が乏しくなってきているのが実情である。 このような事情を背景に、文部科学省は、RI廃棄物の埋設処分に係る規制を、放射線障害防止法に新たに規定するための検討を行っている。このような状況をふまえ、原子カ安全委員会においては、RI廃棄物の浅地中処分の安全規制の基本的考え方をとりまとめつつあるところである。 |