ICRP勧告の見方と考え方
       放射線医学総合研究所比較環境影響研究グループ土居雅広

 これからの「放射線防護体系」のあり方について、クラーク委員長以下国際放射線防護委員会が、検討段階での考え方を公にし、規制者、事業者、研究者その他の関係者(ステークホルダ)の間で、透明性のある議論を積み重ねてきていることは、歓迎できることである。お仕着せとして受け容れて、取り入れる苦労をするより、勧告ドラフトに対して、その意味合いと具体的な取り入れにおける問題点(implication)を指摘していくことが、大切である。国際会合(Lanzarotte会合 2003年4月)において、クラーク委員長が、合理的な思考により、桃戦(challenge)すべきであるとして挙げた「改訂すべき既存の考え方」は、
1)集団線量の代わりに個人線量への移行(critical な個人集団の特定と防護対策)、
2)線量限度から拘束値への移行、
3)線量拘束値等の単純化促進(3つの数値:作業者の線量限度20mSv/年、特定線源(施設)からの公衆の線量拘束値0.3mSv/年、規制除外又は免除の基準値10μSv/年)、
4)功利主義(utilitarian)思考から、公平主義(egalitarian )思考へ、「患者の被ばく線量」の定義とその線量低減化の考え方の整理
5)環境防護と人の健康防護とを統一した放射線防護体系の構築

等が改めて示されたが、放射線防護に関連する様々な立場(規制者、事業者、研究者、技術者、環境NP0等)から、個々について異論が多く出された。事業者と環境NP0との意見は、特定線源(施設)からの公衆の線量拘束値0.3mSv/年の是非をめぐって大きな隔たりがあった。上述の国際会合での議論の要約が、会合の成果文書として確認され、ICRPに提出された。

(1)放射線の環境(人以外の生物種、生育地、物理化学的環境)への影響とその防護に関する学術調査・研究成果の蓄積、取り組みを強化の必要性、
(2)化学物質等の環境影響防護と統一性ある防護体系の必要性、
(3)従来の放射線防護・管理への円滑な取り入れ、
(4)国際的な調和(harmonization )原則と、各国の事情(社会事情、放射練防護インフラ、等)に対応する柔軟な適用(flexibility)原則との両立の必要性、
(5)途上国等での公衆衛生の実情等を考慮した、環境防護(人以外の生物種の防護)責用の正当化・最遺化の必要性、
(6)自然放射線レベルを基準とするのでなく、放射線の線源とリスクに関する学術知見に基づく防護体系を維持する必要性、
(7)介入レベルに関連して、きわめて複雑になっている線量制限基準値の整理、再構築の必要性、等、

これらの論点は、今後の新勧告に関する国際放射線防護委員会内での参考に付されることになっている。