ICRP新勧告案に対する保健物理学会員の意見
                      ICRP等対応委員会委員長 藤元憲三

 ICRP等対応委員会は2002年9月4目(木)〜5日(金)に開催された日本保健物理学会企画の“2003年夏の学校”における議論、およびこれまでのICRP等対応委員会の検討を緒まえ、ICRP新勧告第2次案(2003年8月末)に対する保健物理学会員の意見を項目ごとに纏めてみました。当然のこととしてすべての学会員の意見を集約したものではありません。また、コメントと現状認識とが混在している形となっておりますが、皆さんが問題点を理解され、議論を展開していくのに役に立つものであると思います。ICRP等対応委員会としても、この意見開示に対する皆さんからのご意見をさらに集約し、今後ICRP新勧告案が公開された適切な時期にICRP等対応委員会としての意見を纏め、ICRPへ意見を提出したいと考えております。皆さんからの御意見をお待ちしております。御意見はICRP等対応委員会委員長の kenzofuj@nirs.go.jp までお送り下さい。

A:改定の基本方針の提示:第2次案でよい。
 ICRP等対応委員会は「2005年の新勧告においては、従来よりも厳しい防護体系を要求するものでないことを明示すべき。新しい勧告を出さなければならない根拠となるnews scietific data があるならぱ記載すべきである。」と主張してきた。第2次案では第1文の趣旨が盛り込まれていること、および、科学的、倫理的、経済的側面を考慮して勧告を出すとしていることから、この項目については、現時点ではコメントをする必要は無いと判断します。
B.正当化
1.原子カ産業関連以外の工業利用についても医療と同じように正当化を検討する必要があり、言及すべきである。
2.防護体系の3本柱の一つである重要な原則であり、防護体系に残すべきである。
3.原子カ基本法など、障害防止法よりも上位の法律に記載すべき内容であり、ICRPはその旨を勧告において記載すべきである。
4.防護の重点が集団から個人へ移されているが、それでも正当化はICRPが言及すべき内容である。
5.正当化のための手法がはっきりしていない。
6.正当化の判断を誰がどの段階でおこなうかはっきりしていない。
7.正当化の判断は公益、個人の利益など相反する内容を含み、バランスをとる必要があり、困難である。
8.規制当局が正当化を担うようにこれまでは言及してきたが、それ以外の人々も正当化の判断のプロセスを踏むことがある。
9.最適化だけでなく正当化の過程においてもStakeholder は関与してくる。 

C 最適化
1. ALARAというアクロニムは混乱を招くため用いるべきではない。
2.ICRPの放射線防護体系を支える重要な要素であり、範轄を放射線に限定しないで社会に対して提言してゆくべきである。
3.放射線に対象を限定しないで社会におけるresources の有効利用の観点から捉えるべきである。
4.最適化の方法を詳述すべきである。
5.ICRPがその旨を正確に述ベ、国が産業界に対してそのように行なうように、また、行なえるように指導すべきである。
6.Stakeholder involvement はお金のかかる、難しいことであるが、より理解されるためのプロセスである。
7.BATは最適化の産物ではなく、予防的処置に近い、衆用便益のパランスを余り考慮しない対応である。
8.開発途上国など経済状態の異なる国々における最適化も考慮すべきである。
9.最適化を適用しなくてもよいレベルがあるだろう。
10.最適化の適用を打ち止めにする下限は自然放射線の変動範囲をとると良い。

C’.集団線量
1.集団線量の使い方と解釈が不明確である。
2.集団線量の日本語訳は適正か?“collective dose population dose’の議論が混同している。
3.個人線量においては性差、年齢差を考慮していない。
4.職業人について運用する場合にはなお大変有効な手段である。但し、個人の線量を低減するため被ばく人数を増やす方法が取られていることは留意すべきである。
5.集団線量の適用範囲を明示するため、なになにの集団線量と限定していることを明らかにすべきである。
6.目的や対象を限定すれぱマトリックスではなく一次元のベクトルを用いるほうが使いやすく、分かりやすい。

D:線量限度を残す。:第2次案でよい
ICRP等対応委員会はこれまで線量限度を残すべきであると主張してきた。第2次案では線量限度を残すことが盛り込まれていますの、この項目については、現時点ではコメントをする必要は無いと判断します。

E.直線仮説
 ICRP提案否定論
1.自然放射線レベル以下の線量に対するICRPの立場が分からない。
2.自然放射線レベル以下は分かりませんと表現するのは公衆の信頼を失うだけでよくない。
3.自然放射線レベル以下の線量には適応しないとするには、公衆に対して説得カのある説明、理由付けが必要である。
4.直線仮説を適用する下限を数ミリシーベルトとする理由が必妻である。
5.適用範囲の変更の必要性をはっきり説明しないと、適用範囲の限定は説得カも根拠もないこととなる。
6.きちんとした説明をしないと しきい値があることとなってしまう。
7.運用範囲を限定することは弊害が大きい。
8.職業人の線量限度と公衆の線量限度は同じ基盤で説明されるべきである。
9.この適用範囲を示すとこれ以下の線量について示されているさまざまな議論はすべて意味をなさなくなる。

 ICRP提案肯定論:
1.規制除外と合い通じるところがある。
2.介入レベルが言及されなくなったのと合い通じるところがある。
3.しきい値があったほうが都合がよい。影響がないと言い切れる。
4.それより低い部分は各国が判断する内容である。
5.化学物質も同じような扱い方をしている。
6.自然放射線レベルは影響が無いのだから、それ以下はリスクを議論しても意味が無い領域である。
7.これまでの下限であるゼロを数ミリシーベルトに上げたのであり、高い方へのシフトは問題が無い。
8.単純にどんなに低い線量でも影響があるのだと言うのは現在の生物学の知織からして正確ではない。
 
F.数値の設定基準
1.線量拘束値や線量限度はその導出根挺をはっきりすべきである。
2.あいまいに自然放射線からの線量の何倍と定めるのは説得カに久ける。
3.一般公衆への説明が難しいからという理由だけでリスクベースから離れるべきではない。これまでのICRPがとってきたリスクベースを緒まえた議論を展開し、数値を設定すべきである。
4.放射線防護はあくまでもリスク管理の一形態であるから、基準はリスクに基づいて決められるべきものである。
5.自然放射線レベルのリスクを推定すべきである。
6.但し、上記は直線仮説の適用範囲を自然放射線レベル以上としていることと矛盾してしまう。従って、自然放射線レベルのリスクを推定する方針をとるためには直線仮説の適用範囲についても変更が必要となる。
7.リスクコミュニケーションのために自然放射線レベルを基準とすることは良い。
8.自然放射線レベルを基準に据えてしまうと、将来変更の必要性が出たとき変更するための了解を公衆から得られにくくなる。
9.法廷闘争になると線量によるリスクが必要となる。
10.自然放射線レベルは国によって異なる。
11.Level of concernの concern の意味合いがネイティブ以外には分かりにくい。
12.自然放射線の約10倍、100倍、あるいはその中間の値が、ある種のアクションを起こすべき関心事、legitimate matters となると決めている、科学的、社会的・心理的証拠を示すべきである。

G.言葉の定義
1.Radiation weighted mean absorbed dose は名称の変更だけなのか、内容をはっきりさせるべきである。
2.等価線量と実効線量が同じ単位、Svで表現されているため混同されてしまう。
3.Radiation weighted mean absorbed dose には新たな単位名を与えたほうが混乱を招かなくてよい。