法令改正の直接的影響

        名古屋大学アイソトープ総合センター  西澤邦秀

 平成15年5月に放射線安全規制検討会から発表された「国際免除レベルの法令への取り入れの基本的考え方について・中間報告書」を基本として法改正が行われる見通しである。この報告書の取りまとめに先立ち、平成14年9月に文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室より、放射線安全規制のあり方についての意見、要望等の提出の依頼があり、これに対して目本放射線安全管理学会は当面の課題として20項目を取り纏めて「意見およぴ要望書」を提出した。また、中間報告書に対する意見の募集時には、報告書の項目別に意見を述べた。これらの概路を紹介す季とともに、改正が実施された場合を想定して、起こりうる幾つかの具体的な間題について触れることにする。
日本放射線安全管理学会として要望書において主張した主任者の再教育制度が、中閣報告書において取り入れられている。この件に関して考えてみると、再教育を実施しようとすると、再教育の内容の選択は誰が、何時、どのようにして決めるのか、あるいは教育のレベルはどの程度するのか、講義や講演を聞くだけでよいのか、試験を行うのか、実習も行うのか、実施開始時期、実施機関、経費の算定等の問題がある。また、現実的な問題として再教育の経費は個人負担になるのか、大学、企業等が負担するのかといったことが直ちに浮かび上がってくる。中間報告書が実施された場合、現場ではどのような事態が生ずるかのシミュレーションを行い、予め問題点を予測してどのような対策が必要であるか考えておかねばならない。それによって、新たな問題点や論争を極力避けるのが賢明であると思われる。
 報告書には、医師等の主任者の特例の廃止が盛りこまれていたが、実際には、報告書通りには事が運ぱないようである。このような不合理が残るのは大きな問題である。
以上に述べたような筋書きに沿って議論を進める予定である。