(2)NORMの規制について
       放射線医学総合研究所ラドン研究グループ米原英典

1.はじめに
国際放射線安全基準(BSS)が規定した免除レベル(BSS免除レベル)の法令への取り入れ方針が、昨年10月に放射線審議会基本部会において取りまとめられたが、その報告書の中で、自然放射性物質の規制免除については、今後国内の利用実熊およぴ海外の動向の調査を踏まえて検討することと整理された。BSS免除レベルにおいても、永続平衡にあるウラン系列、トリウム系列の自然放射性核種のための値として、親核種で1Bq/gと与えられているが、現行法令の届出が不要である上限値が370Bq/gであるのに対してかなり厳しくなること、また1構SS免除レベルは、1トンを越える大量の物質の利用については線量評価シナリオの対象に含んでいないとこと、また我が国における自然放射性物質の利用の現状が明らかでないことなどの検討すべき課題が残されていた。基本部会においてこれらの課題について平成15年3月から9回の審議を重ねて方針がまとめられ、国民への意見募集やシンポジウムでの意見聴取を経て、10月に開催された放射線審議会において最終案が承認された。本報告では、自然放射性物質の規制について、海外の規制状況と基本部会でまとめられた方針について報告する。
2.規制の現状
現在産業用の原材料や一般消費財に用いられている自然放射性物質は主にU,Thを含む物質であり、これらは我が国において原子炉等規制法で規制される核原料物質に該当するが、それらの濃度が370Bq/gを越えないものがほとんどであり、使用の届出の必要はない。 その他放射性同位元素等による放射線障害防止法の対象となるもので検討を要するものとしては、Sm-147,K-40などがあるが、これらは現在のところ、固体状のものについては定義濃度である370Bq/gを越えないために、規制されていない。またラドンについては、鉱山や規制下のラジウム線源由来のものは規制対象とされているが、住居や一般職業環境における高濃度のラドンについては、規制されていない。
海外の状況としては、ほとんどのEU加盟国において、人工放射線源の規制免除レベルが導入され、その後自然放射性物質の規制についても検討され、すでに導入または方針が決められた国も多い。ドイツにおいては、主に1mSv/yを線量規準とした免除レベルが規定され、作業者についてはラドンの被ぱくを含めて6mSv/yを越えて被ばくする場合に届出が必要とすることを盛り込んだ新法令が策定され、2004年1月から施行される。フランスは、1トン未満の物質はBSS免除レベルを超える場合は規制対象になり、またそれ以上の大量物質については、作業者の被ばくが1研Sv/yを超える場合に届出が必要となる。欧州では、これらの例のように、様々な基準ではあるが多くの国で自然放射性物質の規制について検討された。一方米国、カナダ、中国などでは、まだほとんど規制をしていない。
3.放射線審議会基本部会での検討結果
自然放射性物質を含む物質には、未加工のままで利用するものから複雑な加工を経て利用するものまで人為性において、また制御のしやすさも様々なものが利用されており、それらを一律に規制することは困難である。そこで基本部会では、これらの物質を、8つの区分に分類し、我が国の利用実態やICRPの考え方を勘案して、それぞれの対応について検討された。その検討結果をまとめたものを表lに示す。
ICRPによると、自然放射線源が自然のままに存在し、その制御が困難な場合は、「除外」と対象としている。自然放射性物質の比率を高める処理をしていないものは原則的に「除外」の対象とし、区分1とした。これに相当する事例として、庭石や博物館で展示される鉱物サンプルなどが当てはまる。
 区分2は、過去の活動による残潅査であるが、現在の規制の対象としての「行為」がないこともあり、ICRP Pub1.60でも「介入」の対象としている。区分3は石炭、石油など利用したエネルギー生産や産業の処理過程において生成される灰や缶石(scale)などが対象であるが、これらも「介入」の対象として考える。
 つまりエネルギー生産については原材科としては、放射性核種の濃度がBSSの免除レベルと比べても十分低いので、この利用自体は「行為」には当てはまらない。しかし処理の過程で出てくる、フライアッシュ(石炭灰の一種)や缶石スケール)などは、放射性物質を利用するという意識がない状況で免除レベルを超えることがあり得るが、これらについては「介入」の対象として対応し、対策レベルを今後検討するとしている。
 近年モナザイト、ジルコン、リン酸を用いる産業、チタン鉱業、研磨材、耐火物製造など種々の産業分野で自然放射性物質を含む原材料が広く用いられるようになっているが、区分の4はこれらの活動で処分される物質が該当し、原材科の利用は区分5に該当する。これら免除レベルを超えるような原材料を用いる製造業の活動や処分などは、基本的には「行為」と考えられる。しかし、これらの原材料は古くから長く利用されてきていることから、すでに被ばく経路が存在していると考えられ、この利用が意図して選択されたものでないことから、「介入」の対象としても考えられる。したがってこれら原材料の諸分野利用は、「行為」と「介入」の両面の要素を持っている。また、産業で用いられる原材料は多量に利用され、その放射能濃度の変動幅も大きいことから、免除レベルを設けて規制することは困難である。そこで、免除レベルを超えそうな物質を特定し、それを利用する者は、作業員や公衆の被ぱく線量を評価して、介入免除レベルとして規定されている1mSv/yの線量規準で、これを超える場合に届出等の規制をかけるという規制方法を提言している。
 一般消貴財の使用(区分6)は、公衆が被ばくの対象となることや、人為性が高いことから、「行為」の対象と考えられ、人工放射性物質と同じ扱いをすることが適当である。しかし、これらに含まれる放射能濃度には大きな幅があることや、放射線を意図して使用していないものもあること、さらに、これまで規制対象となっていないために広く普及していることから、一律にBSS免除レベルを適用するのではなく、合理的かつ適切な規制を行うことが重要であるとしている。規制方法については、BSS免除レベルの濃度かつ放射能が超えるも
のについて、商品ごとに利用者の被ばくが一般公衆に対する線量拘束値の最大値である1mSv/年(ICRP Pub1.82)を下回ることを確認した上で、自然放射性物質が含まれていることの表示や使用者への情報提供など諸外国で採用されている人工放射線源の規制における型式承認に相当する合理化された規制を行うことが適切であると提言している。
4.今後の検討
 今後は、基本部会の報告書を受けて、関係省庁が具体的な規制方法について検討に入ると考えられる。一方、国際的な動きとしては、IAEAでこれまで3年間にわたり「放射線防護の目的のための規制を要しない物質の放射能」というタイトルの安全指針が検討されてきたが、今秋放射線安全基準委員会と廃棄物安全基準委員会の合同委員会で、この指針の方向性を変更して、この文書の目的を除外、免除、クリアランスの適用のためのガイダンスとし、これまでBSSで規定されていなかった多量に取り扱う放射性物質の規制免除/クリアランス
レベルを示す方向で検討が進んでいる。これらの動向については、国際整合性の概点から重要であり、其体的な規制方法の検討において、考慮が必要となる。

参考資料
放射線審議会基本部会、報告書案「自然放射性物質の規制免除について」、平成15年10月、第83回放射線審議会資料83−3号