1 はじめに われわれの身の回りには多種多様の自然の放射線源が存在する。これらをまとめて、NORM(Naturally Occurring Radionuclide Materials,自然起源の放射性物質)と言う。NORMは自然界の中に不均質に存在し、また時に人間活動によって高められた状態で存在する(TENORM:technologically enhanced naturally occurring radionuclide materials )。 NORMによる被ばくは、国連科学委員会の報告に基づけば、航空機搭乗による宇宙線被ばく、高自然放射線地域に居住することによる被ばく、自然放射性物質を多く含む物質を扱う産業活動によって高められた被ばくに分類できる。IAEA、EU等ではICRPの勧吉を参考にしながら、一部の自然放射線源について規制体系が提案され、欧州では政府による規制が開始されつつある。 NORMをわが国の規制体系に取り入れることを考える場合、人工放射線に対する規制のバランスとの関係で、不合理を感じることがある。このことについては、有志のグルーブ(NORM研究会)で議論を行った。NORMの規制問題は、低線量の放射線のリスク評価という難しい問題とともに、社会的・経済的問題にも関係しており、議論の収束には至らなかったが、議論の経過について2004年春の保健物理学会で「自然放射線源の規制方向に関する考察科学的・論理的真実と国際動向等の調査から」と題して発表したところである。 本稿では、NORM規制に関する国際動向をまとめると共に、NORMを法規制の対象とした場合に起こりそうな問題点について私見を述べたい。 2 NORM規制に関する国際動向 NORM規制に係って今まで発表されてきた数値類を表1に示す。 (1)国際放射線防護委員会(ICRP) ICRPは、特に「制御可能」なNORMあるいはTENORMを対象に白然放射線防護の体系を提案してきた(Pub39,Pub65,Pub82)。Pub39「自然放射線源に対する公衆の被ばくを制限するための諸原則」(1983年10月)以来、ICRPの提示している方向性は、 1)現状既にある被ばく源については介入で対処、 2)新たな清動からおこる被ばくには、人工放射線源と同様に計画段階での制限と制御である。 実際的には、図1のように人工放射線に起因する年線量について1mSvの線量限度(公衆)を設定する一方、現存年線量(主に人間の手の加わらない自然放射能起源)には年10〜100mSv程度を介入レベルに設定している。 図1のICRPの防護のアプローチは、ALARA精神に基づいて自然バックグランド放射線については制御の可能性に着目し、「行為」についてはリスク管理を念頭において、放射線防護体系を考えているためである。ただし、この防護体系は、結果的に、自然放射線源より小さい人工放射線源に対するりスクを厳しく規制する方向に近い形となっている。 (2)IAEA,EU,EC等の規制 表向きは、ICRPの考え方に治った形で、幾つかの国際機関が、自然放射線源に起因する空間線量の基準、規制免除となる行為の基準、規制除外やクリアランスの対象となる核種濃度等について、表1の数値を提示している(IAEA-BSS,EU-BSS,EC-RP-122,IAEA-DS161)。 必ずしも自然放射線に限らないが、免除およびクリアランスレベルについて2004年の国際放射線防護学会(マドリッド、スペイン)において、EU各国のアブローチの差を見ることが出来た。たとえば、クリアランスレベルについて国により最大4桁もの差がある(Hillis他、Clearance and exemption Application in EU member srates,IRPA-11)。様々な違いの生じる原因としては、以下の事項が考えられる。 @NORMによる被ばくの「制御可能性」「制御困難性」、正当化における「費用」と「便益」算定の違い、 IAEAでは免除の基準として、10μSv/yを掲げているが、ECのRP−122ではNORMを加工する産業等の被ばくの免除の基準として300μSv/yを提言している。その根拠として、そのような産業等では事実上10μSv/yの尊守は難しい、10μSv/yは自然放射線の様々な要因による変動範囲より小さい値でこの値に準拠する必然性が薄い、としている。また、EU-BSSではく10μSv/yの行為について免除すると考えて構築されているが、放射線を含む器具・放射線を発生する電気器具は0.1mの距離で1μSv/hrなら免除とする、として、放射能を含む商品について比較的単純な免除の体系を設けている。 AICRPの考え方をもとに除外・免除・クリアランス濃度値を計算する際のシナリオのバリエーション 2004年の国際放射線防護学会で紹介されたスイスの例(Baecher他1., A simple model for establishing exemption limits,IRPA-11)では、被ばく経路などのシナリオを変更して計算しIAEA-BSSより更に厳しい数値が導出されている。 B介入か、計画段階での制限と制御、どちらの方策を優先するか たとえば、IAEAでは、様々なTENORMによる被ばくを計画段階での制限と制御、すなわち人工放射線源に近い形で規制する姿勢を明確にしている。 すなわち、放射能を含むコンシューマー・プロダクトの規制について(l)除外、(2)免除、(3)放射能を含んだ当該商品を公衆が使用して良いと言うauthorization、を考えている(Safety SeriesのAppendixV14)。ICRPの言う放射能を含んだ商品についての「介入」措置(Pub 82の(124))という、やや受動的な規制方式は、IAEAのBSSでは考慮していない。 3 NORM規制に関する個人的意見 (1)人工と自然の調和 NORM由来であっても、人工放射線源由来であっても、放射線の与えるリスクに区別はない。しかし、多くの人間のリスク認識は、おそらくそのようにはなっていない。 例えば、自然放射線源による比較的高いレベルの長期被ばくは通常は間題にされない。その一方で、人工の長寿命放射性残渣による比較的低い被ばくは不安のもととなり、過剰ともみえる防護対策の対象とされることも多い。すなわち、既に存在する天然放射線のリスクは受容されやすく、わずかであっても原子力産業等その他の産業清動に起因して放射線レベルが上がる場合、そのリスクは高く認知され、受容されにくい。ICRPの体系では、人の手の加わらないNORMに対する規制は、制御困難性を理由に除外の扱いになる(見かけ上、緩い規制になる)。その一方で、人工放射線源やTENORMは計画的に規制しようとすると、天然レベルの放射能濃度の建材でも規制対象となるなど、規制現場で予盾が生じやすい。これは、異なる放射線源(天然と人工)への規制の考え方不整合、のためではないのか。人工放射線に関する規制が厳しすぎるため、不整合が生じているという見方も可能である。 (2)リスクのつりあい ICRPの90年勧告前文には、人類が直面するリスクの一つに過ぎない放射線にこのように注目することで、無用の不安を引き起こさないよう、放射線のリスクと他のリスクとのつりあいを保つべきであるという一文が入っている。放射線のリスクの制限において忘れてはならないことである。しかし、どの程度であればつりあいがとれるのか、が非常に難しい。ICRPの専門外のテーマであるため、ICRPからこの件で勧告は出せないのかもしれない。 米国環境保護庁は、「放射線のリスクと化学物質のリスクの調和(harmonization)」に関するレポートを出し、放射線のリスクと化学物質のリスクの調和の必要性について議論している(Science Advisory Board-Radiation Advisory Board(SAB-RAB),Commentary on Harmonizing Chemical and Radiation Risk - Reduction Strategies,Environmental Protection Agency, EPA-SAB-RAC-COM-92-007,Washington DC,May 1992)。ただし、このレボートにおいては、harmonization とは放射線のリスクと化学物質のリスクを全く同じ土俵に乗せて議論することを意味しない、としている。すなわち、以下の事項が提言されている。 1)放射線によるリスクと化学物質によるリスクに関わる規制や行政的決定を全く同じ考え方・手法で行う必要性は必ずしもない。 2)放射線と化学物質によるリスクの総体を抑制し、公衆の健康を守る、という共通のフレームワークでリスクマネージメントを行うことを目指す。 (3)非放射性物質の規制体系との比較 NORM間題(TENORM問題)の多くは、影響の程度はより小さいものの、産業公害と同列の根から発生している。すなわち、人口の増加と産業の発展に伴う自然の開発や利用が進んだ結果、産業からの排出物や、週剰に利用された自然および生態系の才盾が、人間に対する悪影響として戻ってくるという図式である。実際、航空機利用やNORM加工産業による被ばくは、産業文明の進展ぬきにはおこりえない。 産業公害について実施されている各種の規制は、放射線規制を考える際にも参考になる。もちろん、NORMによる「公害」は、自動車排出ガスや光化学スモッグ等の「公害」と違い、目に見える影響(街路樹が枯れる、日がチカチカする)がないので、全く同列には扱えない。しかし、たとえば改正大気汚染防止法(H9.4.1施行、第2条第9項)において設定された「有害大気汚染物質」という物質群の扱いは参考になる。この法律に言う有害大気汚染物質は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある(長期毒性を有する)物質で大気の汚染の原因となるものであって、同法による工場・事業揚規制の対象物質を除くもの」として規定されている。いわば、排ガスや光化学スモッグ等と異なり、放射線の与える害に近い影響をもつ物質群である。ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンを含む優先取り組み物質群が中央環境審議会で指定されている。特に注意したいのは、上記4物質について「環境基準」(行政上の達歴であって規制墓準ではない)が定められていること、自治体は事業者や一般住民に対してこれらの物質に関する「啓蒙活動」をすることになっていること、である。NORM規制についても、この程度もしくはそれ以下の扱いで良いのではないかとも考える。 (4)NORM規制は先進国の賛沢病か、人類の進歩か ドイツではNORM規制に早期に着手したが、そのドイツでも以下のような議論があった。「恐らく人類の半分が1目2ユーロ以下で生活していて、エイズの爆発的増加や大量餓死があり、多くの場合2〜3ユーロあればワクチンや食料あるいは医薬品によって人命が救助できるというような環境にある。裕福な国家・国民だけがNORM規制により救われるかもしれない仮想的な1人の初期がんの患者のために何百万ユーロというお金を費やす贅沢をしていてよいのだろうか。」 わが国で言えば、いわゆる過去の公害事件の被害者救済や、原爆被ばく者認定問題も完全には片付いていない状況である。カドミウムがイタイイタ病の原因物質かどうかでまだ議論している状況であり、1956年から発生が公式認定されている水俣病について、政府が公式に謝罪したのが被害発生から40年後の1995年という有様である。また、これらの公害病事件でおこった疾病の深刻さは、Il放射線による発がんのそれに劣らない。過去の教訓を生かす意味では、放射線について障害が出る前に予防的に規制措置をとろうとする姿勢自体は間違ってはいないと考えられる。しかし、下記の@とAを比較して、後者のほうが大きくなるようなら、NORM規制の導入は社会的に不公平という結論もありえる。 @上記の公害病事件の場合のように、現に障害を受けている可能性の高い(i.e.,個々人の受けた障害の程度について些少な疑義はあっても、因果関係については明白な)人の救済に要する費用 A仮想的な(存在しないかもしれない)がんの患者の予防的救済に要する費用 低線量放射線の現制に関する問題は、防護対策費用と、防護対策の効果の比率にある。NORMからの放射線防護の効果を論じるには、低線量放射線の人体影響に関する合意が必要であるが、この点の合意がないために、効果を算出することはできない。更に言えば、このために、他に対策を要する様々な社会的な課題と放射線防護対策との、対策費用出費のバランスについても、検討し難くなっている。 |