クリアランスレベルの法令取り入れについて
(免除・除外・クリアランスとの関連において)
東京大学原子力研究総合センター 小佐古敏荘


  1.序
 低いレベルの放射線は自然界にも、人工世界にも存在する。放射線のヒトへの影響は自然界のものであっても、人工的なものであっても
線量が同じであれば、同じ影響を与える。国連科学委員会(UNSCEAR)によれば、自然界の放射線は世界平均で2.4mSv/yとされている。従って、極低レベルの放射線は自然界のものであっても人工的なものであっても、ヒトに対する影響は無視できるし、全く安全であるといえる。
 この考え方は国際放射線防護委員会(ICRP)で認知され、年あたり10μSv以下であれば線量は極めて小さいもの(Trivial)であり、防護のスケールよりはずしてよいとされている。ICRPは公衆の年の線量限度を1mSvとしており、その1/10の100μSvは106レベルのリスクとなり安全上の間題は少ないとしているが、放射線源の重畳を考え、数十μSvであれば、これを無視しうるとしている。そのボトムラインが10μSvである。
 この種の考え方は人工物に対して行われているが、類似の考え方等を含め、「免除(Exemption)」、「除外(Exclusion)」、「クリアランス(Clearance)」の概念がある。「免除」とは「ある条件を満たす放射線源などをあらかじめ規制の対象から除いておくこと」をいう。煙感知器などに入っている極小線源が法規制を受けていないことなどをいう。「除外」とは「制御できない被曝などを規制の範囲外とすること」をいう。典型例は、人為的に制御不能な人体内のカリウム40や地表面での宇宙線による被曝などである。「クリアランス」とは「ある条件が満たされていれば規制体系よりその物をはずすことができること」を言う。
 これらは相互に関連し、統一的な表現が必要である。ここではこれらを解説していく。

  2.免除(Exemption)
 ごく低レベルの放射線、放射能(放射性物質)も我々の社会で役立つものとして広く利用されている。これらの極低レベルの放射線、放射能を全て規制の体系に入れることは、実質上不可能であるし、また安全管理の意味でも意味がない。例えば、極めて低いレベルの人工放射線源は一般消費財等(煙感知器、蛍光灯のグローランプ、パイロットランプなど)に利用されているが、その年間生産個数は日本だけで1億個を超えてあるといわれている。その社会における利便性を考え、放射線安全上の極めて小さい線量を考えれば、これを規制から離し有効に社会の中で利用していくほうがメリットが大きい、またこれらを全て規制することは実質不可能であるし、そこに莫大な社会資源、資金を投入するより、利便性を求めるほうが社会の為になる。これがICRPのいう(規制)免除の考え方である。
ICRP Pub.60(1990年勧告)は規制免除の根拠を次の2点に求めている。
(1)非常及び事故の状態のいずれにおいても、その線源が小さな個人線量及び集団線量しかもたらさないこと(つまり線量が取るに足りない(trivial)ことで、10μSv/y のオーダー以下、1manSv のオーダー以下であることを求めている)
(2)どのような合理的な管理手段も、個人線量及ぴ集団線量の有意な低減を達成することができないこと(つまり免除によっても防護が最適化されていることを求めている)

 国際原子力機関(IAEA)は国際基本安全基準(BSS,SS-115)のなかで免除の判断基準として次の2点を挙げている。
(1)免除された行為または線源に起因にして公衆の構成員が受ける可能性のある実効線量が1年間に十μSvのオーダーかまたはそれより低いこと。
(2)行為の1年間の実施によって預託される集団実効線量が役1manSvを超えないかあるいは防護の最適化の評価が免除が最適な選択肢であることを示すこと。としている。IAEAはICRP勧告を基礎として策定されているため、その表現は同様になっている。IAEA-BSSにおいては「免除」の考え方を中量までの放射性物質に対して適用し、約300核種に対して放射能濃度、及び放射能量に対して免除レベルを誘導し、一覧表にして与えている。その導出根拠は欧州委員会(CEC)文書、Radiation Protection-65(RP-65)に基づいている。そこでは小規模な放射性物質の使用実態を念頭に対象物として、気体・蒸気、液体・溶液、飛散性固体、非飛散性固体、薄膜・箔、密封線源・容器を仮定している。

免除レベルの導出基準は以下のとうり。
(1)対象物中にの核種が存在と仮定1Bq/gの放射能濃度または1Bqの放射能
(2)想定した被曝経路での実効線量、皮膚被曝線量を計算。

被曝経路は@作業場所での通常使用中の作業者の被曝A作業場所での事故(飛散及ぴ火事)による作業者の被曝B処分場での公衆の被曝
など
(3)規制免除線量基準を(2)の計算結果で叙する。
(4)数値を丸め単位放射能濃度(Bq/g)または単位放射能(Bq)あたりの誘導された免除レベルにまとめる。

3.除外(Exclusion)

4.クリアランス(Clearance)の考え方
  クリアランスの定義
 日常生活における自然界の放射線やリスクとの関係を考慮すれば、ある物質に含まれる微量な放射性物質に起因する線量が、自然界の放
射線レベルに比較して十分小さく、またヒトの健康に対するリスクが無視できるものであるならば、当該物質を放射性物質として扱う必要
がないとして、放射線防護に係る規制の枠組みから外すという考え方を「クリアランス」という。また、「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベルを「クリアランスレベル」と呼んでいる。その要件は、当該物質に起因する線量が自然界の放射線レベルと比較して十分小さく、またヒトの健康に対するリスクが無視できることで、10μSv/y(自然界の放射線レベルの1/100以下)が使用され、この線量に相当する放射性核種の濃度を誘導してクリアランスレベルとしている。
 無視できる線量(trivia dose)の10μSv/yは国際放射線防護委員会(ICRP)の防護体系のなかで定義され使用されている。IAEAにおいては無視できるリスクレベルとして、@自然界の放射線レベルに対して十分小さいAヒトの健康に対するリスクが無視できる線量(数十μSv/y)B集団線量が1manSv/yよりも小さい場合には最適化の検討不要、をあげている。

  クリアランスの意義
 原子力施設の操業や解体に伴って、放射性廃棄物が排出され、それらは放射性廃棄物として管理され、貯蔵され、処分される。ある場合
にはこれらが大量に、例えば1万トン/年など、発生する。しかし、これらのある割合は(解体などの場合は半数以上が)ごく微量の放射性物質しか含まれず、放射線リスクレベルは無視しうるほど小さく、自然界の放射線レベルに比して十分小さい場合がある。これらを「無理」に放射性廃棄物として扱い、多くの社会資源を投入することは、適切でなく、防護が最適化されず、その行為は正当化されない。
 現在は、ある意味で大量消費、大量廃棄物の時代であるが、近年、循環型社会形成促進の観点から、生活、産業からの廃棄物について、
発生抑制、再使用、再生利用、適正処分、が求められている。原子力施設からの極低レベル放射性廃棄物についても、国際基準に準拠する
ものについては、「クリアランスレベルの制度化」に積極的に取り組み、社会の求めている資源の循環、適正処分を進める必要がある。

  国際基準に準拠するクリアランスレベルの設定
 基礎となる「無視しうる線量(10μSv/y)」は既にICRPにより定められている。これを誘導された基準、クリアランスレベルとしての検討は、欧州委員会(CEC)での検討等を参考に、日本を含む世界各国の協力を得てIAEAで広く、深く、長く検討されてきた。クリアランスレベルの導出の基準は以下のとおり。
(1)対象となるものの設定(材質、物量、核種、汚染形態等)
(2)被曝する人、及び経路の設定
(3)線量推定のための数学モデル
(4)モデルに使用するパラメータ値の選定
(5)実効線量の評価結果
(6)基準線量との比較によるクリアランスレベルの算出
 IAEAでの議論は欧州委員会(CEC)での検討に基礎を置いており、出版物Radiation Protection-89(RP-89),RP-113,RP-122 Part1,などにまとめられている。クリアランスに対して条件のつかない一般クリアランスレベルに対しては被曝の形態を、外部被曝、内部被曝(吸入摂取、経口摂取)、皮膚被曝に分け検討している。これらを受け、IAEAでは、技術報告書855(TECDOC-855)を原子炉施設のクリアランス、TECDOC-1000を医療、研究施設のクリアランス、としてまとめた。
 2004年にはIAEAの放射性廃棄物基準体系(WASSC)において“Application of the Concepts of Exclusion,Exemption and Clearance(DS-161)"として除外、免除、クリアランスの3つの概念の統一的な表現を図り含意を得ている。ここでは、天然放射性核種に対しては国連科学委員会(UNSCEAR)報告書に示された天然の土壌、岩石等の放射能レベルを基に除外放射能レベルが設定されている。それは、K-40に対して10Bq/g,他のすべての天然起源の放射性核種に対して1Bq/gである。
 人工起源の大量物については、H-3,100,C-14,1,Co-60,0.1,Cs-137,0.1,Pu-239,1Bq/g などである。

   我国におけるクリアランス制度の整備
 我国におけるクリアランスの検討は、平成11年(1999年)3月の「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」の取りまとめを、軽水炉及びガス炉の廃止措置等に伴って発生する金属及ぴコンクリートを対象に行った。その後、平成12年(2000年)に「重水炉、高速炉におけるクリアランスレベルについて」、平成13年(2001年)に「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」、などをまとめている。これらは前述の国際機関等においての検討を参考にとりまとめが行われた。当然のことであるが、わが国固有の状況の検討、最新のデータの取り込み等がなされている。主な原子炉施設においては、クリアラン.ス対象物は金属とコンクリートを考え、行き先は再利用あるいは埋め立て処分としている。クリアランスに伴う重要放射性核種として、H-3,200Bq/g,Mn-54,Sr-90,Cs-137,1Bq/g,Co-60,Eu-152,Eu-154,0.4Bq/g,Cs-134,0.5Bq/g,α0.2Bq/g などをあげている。
 クリアライスの制度については、「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」平成16年(2004年)4月が経済産業省原子力安全・保安院、総合ェネルギー調査会、原子力安全・保安部会、廃棄物安全小委員会、低レベル放射性廃棄物等安全ワーキンググループにて取りまとめられている。それによると、クリアランスレベルの検認はクリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要のない物」であることを原子力事業者が判断し、その判断に加えて規制当局が適切な関与を行うことである。
 検認の流れは、@事前調査、Aクリアランスレベル検認対象物の選定、G測定・判断方法の設定、C国による測定・判断方法の妥当性の確認、D対象物の測定・判断、E国による測定・判断結果の確認、抜き取り測定、F保管管理、G搬出、H再利用あるいは適正処分、となる。
 この流れにおける国の関与は、対象物の測定及び判断の方法に関する技術基準を定め、測定及ぴ判断の結果の確認を行う点にある。規制当局の定める技術基準(規制基準)は要求性能を中心とした規定(性能規定)とし、日本原子力学会、目本電気協会などの学協会規格を初めとする民間規格を積極的に活用し、規制上求める性能は技術事項ごとにその内容を明確にする。

  Eクリアランスにおける検討事項
 @クリアランス対象物:現在の検討は検しろ施設における大量な解体廃棄物、運転廃棄物が対象であるが、病院、研究所等における中規模な施設におけるクリアランスの考え方をどのようにするのか。
A免除の概念との区分け:クリアランスは大物量に対して考えているが、小物量に対して定義される免除との区分けをどうするか。同じC0-60であっても、同じ無視しうる線量(10μSv/y)を使う限り、放射能インベントリーの大きいクリアランスでは濃度は低く設定せざるを得ない。これに対して小物量ベースのモデルにより決められて免除レベルは同一核種であってもインベントリーが小さく、緩めの設定となる。同じく規制対象から外れるのに別の数値を運用せざるを得ない。
B放射性核種の評価単位や濃度分布の偏在:クリアランスにおいて大仏量を扱うとなると、評価単位や偏在の検討が必要になる。
C放射性核種の代表的な組成、放射化分布、2次汚染等の扱い:過去履歴、計算評価、サンプリング測定などの組み合わせにより、クリアランスされるものの実像を把握する。
D「放射性廃棄物でない廃棄物」と「放射性廃乗物として扱う必要がないもの」の区分けと運用:両者は時として連続的に続いている場合も多い。その扱いをどうするか。
Eクリアランスされたものの扱い:原子炉等規制法からクリアランスされても、廃棄物規制法関係の整備がなされていなければ受け取りができないことになる。法律から法律にわたる際の接続性にも十分な配慮が必要である。また、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)制度による追跡可能性(トレーサピリティー)などの検討も必要となろう。
Fクリアランスの社会的受容性:クリアランスの意義は、安全性の確認を前提とし、適切かつ合理的な再使用、再生利用、適正処分を行い、資源の有効利用と環境への負荷低滅を図り、21世紀の循環型社会形成促進を目指すわが国の方針にのっとり、クリアランス制度により、放射性物質として扱う必要のない物を適切かつ合理的の処理・処分することは、国民経済にとっても好ましいものである。これらの趣旨の理解促進を図り、クリアランスの社会的受容を図る。