BSS免除レベルとクリアランスレベルの整合性について
放射線医学総合研究所ラドン研究グルーブ 米原英典


  背景
 ICRP1990年勧告で、除外と免除の概念が明確化されたことを受けて、IAEAでは、基本安全基準(BSS)で免除レベルが規定されるとともに、規制下にある放射性核種を含む物質の規制からの解除することであるクリアランスの概念が提案され、その濃度レベルについて検討が行われてきた。この免除とクリアランスは、似通った概念であり、それらのレベル値は、線量規準を設定してそれぞれ想定される被ばくシナリオを用いて導出した濃度や数量である。しかし線量規準が同じ(通常被ばくの場合は個人の実効線量1が用いられている)であっても、導出されるレベル値は、違った値となる。一般的には、これらのレベル以下は放射性物質ではないという、所謂放射性物質の定義を示すレベルであると解釈されることがあるが、このように免除レベルとクリアランスレベルが異なるレベル値になることや同じクリアランスレベルでも、施設ごとに限定したレベルと一般的なクリアランスレベルがあって、それぞれが異なるレベル値となることはこれまで、これらのレベルの整合性の間題として、IAEAや安全基準を策定する当局などで議論が続けられてきた。最近では自然起源の放射性物質(NORM)の規制の聞題が欧州を中心に検討が進んだが、その議論は、この不整合の間題をさらに複雑化した。IAEAにおけるこの議論の結果得られた最終的な結論として、除外、免除、クリアランスの適用についてまとめた安全指針(RS-G=1.7が発行された。本報告では、これらの規制範囲を示すレベルの整合性について、検討する。

  除外、免除、クリアランスとは
 ICRPは、1990年勧告において、除外と免除の概念を明確化した。除外とは、地上における宇宙線や体内の40Kによる被ばくのように本質的に制御が不可能な線源を規制手段の範囲から外すことと説明されている。この定義から、除外はリスクの程度には関係なく制御が不可能なものは、それがもたらすリスクに関わらず規制手段の範囲から外すことになる。免除とクリアランスは、似通っている。いずれも、ある放射線源について、それによる健康への影響が無視できるほど小さく、放射性物質として扱う必要がないことから、当該放射線源について放射線防護に係る規制の対象としないことをいう。その違いは、免除は、規制の入り日での判断に用いるのに対し、クリアランスは、規制の範囲内にある放射性物質を規制の管理から外すこという。

  免除レベルとクリアランスレベルの整合性
 免除レベルやクリアランスレベルは、同様に被ばくシナリオを用いて、ある線量規準に相当する濃度や放射能を計算で導出する。よって、同様のシナリオで、同じ10μSv/y の線量規準で計算するとほぼ同じ値となる。通常の免除レベルの場合は、医療、工業、研究などで利用されている放射線源は、通常容量が小さいのもので、我が国の放射性障害防止法などが今回の法改正で取り入れた国際基本安全基準(以下BSSという)で規定された免除レベルも、線源の容量大きくても1m3までを対象としている。一方クリアランスは、元々原子力施設の解体を想定して考えられたもので、その場合は、取り扱う物量は、1m3より大幅に大きくなるため、シナリオによる計算では、一般廃棄物による希釈による濃度の大幅な減少がないことや、大量の使用による濃度あたりの被ばく線量も高くなることから、導出されるレベルは全般に小さい値、つまり厳しい値となる。IAEAでは、BSSにおいて、「規制当局は、クリアランスレベルについて、規制免除より高くならないように決める」と規定している。IAEAは、この考え方に基づき、1996年にTESDOC-855「固体物質中の放射性核種に対するクリアランスレベル:規制免除の原則の適用」という報告書を刊行した。また1998年にはTESCDOC-1000「医療、産業及び研究における放射性核種の使用によって生じる物質のクリアランス」という報告書を発行して、医療や研究に用いられる放射線源に限定すれば、BSS免除レベルと同じか免除レベルの十分の一でよいという見解を示している。これらの提案されたレベル値を表1に示す。
 BSSにおいては、これまで中量物質のための免除レベルだけが規定され、大量物質については、当局の判断で対応することが規定されていたが、この大量物質に免除のレベル値を、IAEA安全指針(RS-G-1.7)で、新たに規定された。このレベル値はクリアランスにも適用が可能としている。この指針は元々どんな物質にも適用できる一般的なクリアランスレベルを規定する文書を目指していたが、検討の途中で粁余曲析があった。議論を複雑にしたのが、自然起源の放射性物質(NORM)の取扱である。NORMの免除レベルは、人工放射性核種の免除レベルのように10μSv/y の線量規準で導出すると、通常の土壌や建材、産業用原材料の大部分が規制対象となるために、自然起源と人工線源は別の考え方でレベルを規定することにした。自然起源の線源については、除外の概念が用いられ、通常の環境に存在するレベルの最大値を参考に除外レベルとして設定された。ICRP20055年新勧告草案においても、この除外レベルが、取り入れられ、この勧告案では人工核種も除外レベルと呼んでいる。安全指針(RS-G-1.7)で示された大量物質の免除レベルの値をこれまで検討された免除レベルやクリアランスレベルとともに表1に示す。
我が国では、IAEA安全指針(RS-G-1.7)がまとめられたのを受けて、これまで中止していたクリアランスレベルの検討を再閉し、経済産業省でクリアランス制度の導入に関する報告書をまとめられ、原子力安全委員会では、これまで検討された原子力施設の解体にともなうクリアランスレベルの妥当性について、IAEA RS-G-1.7の導出方法と比較検討することにより検討した。この結果、最新の被ばくパラメータ等を用いて、計算し直した結果、RS-G-1.7で示されたレベル値との差が1桁以内であり、大きな差はないことが判明した。今後、我が国のクリアランスレベルは、国際的に多くの国でクリアランスレベルとして採用される可能性のあるRS-G-1.7の値が、採用される可能性が高い。



  まとめと今後の動向
 免除レベルとクリアランスレベルは、上述したように、物量や目的により、導出される値が異なるが、クリアランスされた物質が、再ぴ規制対象と判断されてしまうという矛盾が生じないよう、クリアランスレベルは、免除レベルより同じか、低い値である必要がある。また経済の効率を高めるためには、できる限り無用な規制をなくす意味から、少量物質の免除と多量物質は別々の値を規定すべきであり、またクリアランスレベルの施設ごとに違った値を用いることが望ましい。しかし、一方では、同じ放射能濃度の物質が、利用の場面が異なれば、規制の対象かどうかが違った扱いになることは、利用者や一般公衆にとって、放射能に対する不安や規制に対する不信を招くことになる。IAEA安全指針(RS-G-1.7)は、少量物質と多量物質で異なる免除レベルを示したことでこれまでの議論に終止符を打ったことと考えることもできるが、一方では、ICRP新勧告ドラフトでは免除についての記述がなくなっていることや、BSSの改訂が予定されていることなど、すべての物質にこの安全側のレベルを用いるという新たな展開も考えられる。