アスベスト対策とリスクコミュニケーション 中地重晴
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アスベスト汚染  −健康影響と予防対策の実際−

アスベスト対策とリスクコミュニケーション

中地重晴
*Asbestos Measures and Risk Communications
**Shigeharu NAKACHI 環境監視研究所
キーワード
 @アスベスト Aリスクコミュニケーションズ B環境モニタリング CPPTR D廃棄物(最終処分場)
                                 
 はじめに
 この夏,アスベストの危険性が問題になった。きっかけは,6月30日にクボタが悪性中皮腫に罹患した住民3名に見舞金を送ったことである。住民らは,1960年ごろから75年にかけて青石綿を原料に水道用石綿セメント管を生産していた同社の旧神崎工場周辺に永年居住していた。同時に,従業員75名がアスベスト関連疾患で労災補償を受けていたことも公表した。住民は旧神崎工場から飛散したアスベスド粉じんによって悪性中皮腫を発症した可能性が高いとされている。さらに追加の調査で,8月24日には局辺住民21名が悪性中皮腫に罹患していたことが分かった。 このマスコミ報道をきっかけに,兵庫県と環境省が同社に調査に入るとともに,連日のようにマスコミがアスベストによる労働者や住民の健康被害を報道した。この間,行政やマスコミ,企業に対し,市民からの問合せや相談,苦情が殺到し,アスベストパニックのような状況になった。事態を重く見た国は2008年を目途にアスベストの全面禁止を約束し,被害の実態把握や過去の施策の検証を始めた。
 日本では1986年の米海軍・空母ミッドウェーの改修工事をきっかけに,アスベストの環境汚染が初めて社会問題化した。筆者は,87年に始まる学校施設の吹付けアスベスト除
去からこの問題に問わってきた。昨年にはアスベスト世界会議を東京で開催し,この間の健康被害等が報告されたが,世間はほとんど注目しなかった。ここ数カ月の状況を見るたび,あらためてマスコミ報道の影響力に驚いている。
 1.日本におけるアスベスト使用の歴史
 石綿(アスベスト)は天然の繊維状鉱物の総称である。主に,蛇紋石類のクリソタイル(白石綿)と角閃石類のクロシドライト(青石綿),アモサイト(茶石綿)の3種類が古くから利用されてきた。江戸時代には平賀源内が不燃布を製作し紹介している。
 アスベストは,@繊維状で紡織性を有する,A耐熱性に優れている,B曲げや引張りに強い,C耐薬品性に優れている,D電気絶縁性を有するなどの特性があり,さまざまな工業製品に利用されてきた。
 国内ではほとんど産出しないため,1930年代からカナダ,ロシア(旧ソ逓),ジンバブエ(旧ローデシア),南アフリカ,ブラジルなどの産出国から輸入してきた。 60年代の高度経済成長の建築ブームで使用量が増大し,74年の35万tをピークに年間20〜30万t程度が輸入され,2004年度末までの総輸入量は約1,000万tに上る。
 
2.多方面に利用されたアスベストエ業製品
 アスベストの特性を利用し,さまざまな工業分野で使用されてきた。アスベストを使用した製品は約3,000種類に上るといわれている。主な石綿製品としては,1975年に労働安全衛生法で作業が禁止された吹付け材としての使用のほかに紡織品ノジョイントシート,石綿紙・板,ブレーキライニング等の摩擦材などが,産業機械や化学設備,船舶自動車などに使用されてきた。
 また,石綿セメント製品として石綿スレート,石綿管,パルプセメント板,石綿パイプなどが建築材料や上下水道,防火壁や煙突,ボイラーなどに使用されてきた。その他,床のビニールタイルなどにも使用されていた。
 過去には,ベビーパウダーの原料タルクに不純物として混入したり,ドライヤーやトースターの断熱材など日用品にも使用されていた。また,ビールや清酒の製造工程で酵母を除くフィルターに使用されていたこともある。アスベストの危険性が認識され,欧米で法規制や自主的な使用削減が始まった80年代初めにはアスベストの建材への利用は全体の約70%であったが,他の石綿製品が代替化され使用量が減少していく中で,近年では約95%程度を占めている。
 1986年に青石綿および石綿の吹付け作業の禁止と,他製品への可能な限りの代替を求めたILO条約が採択された。ヨーロッパでは72年にノルウェーが吹付けアスベストの禁止を行い,83年にアイスランド,84年にノルウェーがアスベストの使用禁止を行ったことを皮切りに,各国が相次いで使用禁止に踏み切り,EUは2005年1月1日より全面使用禁止にした。これら世界の流れを受けて,日本では昨年10月1日より,代替品のない用途を除くアスベスト建材など10品目についての使用が原則禁止され,11月からは輸入量がゼロになっている。

 3.アスベスト関連疾患の増加
 アスベストが引き起こす健康障害には,古くは石綿鉱山などで石綿のはこりを大量に吸い込むことによるアスベスト肺と呼ばれるじん肺があった。さらに,肺がん,胸膜や腹膜にできる悪性中皮腫がある。これらの病気に共通した特徴は,初めてアスベストをばく露してから平均30年前後の潜伏期間があること。吸入してから20〜30年間は自覚症状がなく,検査でも異常はなく,ある日突然症状が現われる。また,現在有効な治療法もなく,治りにくい病気であることも共通している。アスベスト肺は職業的に10年以上高濃度にばく露した場合に起こるが,その他のがんはより低濃度や短い期間のばく露で起こることもある。
 もっとも問題なのは,悪性中皮腫の増加である。悪性中皮腫の死亡数は年間100入程度であったが,1990年ごろから増加し,2003年には800人を超えた。アスベストの使用量が急激に増加した60年ごろから約30年遅れて死亡数が増加している。村山らによれば,この増加は今後も継続し,2035年ごろには年間約4,000人近くに増加してピークを迎え,悪性胸膜中皮種の死亡数は2000〜2030年の30年間で約5万9,000人,2040年までの40年間で約10万人に達すると予想されている。化学物質による健康被害としては,水俣病を上回る日本最大の公害被害といえる日も近い。
 1997年に作成されたアスベスト関連疾患の診断や判断基準を定めたヘルシンキクライテリアによると,悪性中皮腫の原因の約80%は,数十年前から十年前の職業的なアスベストばく露によるとされている。残りが家族からの間接ばく露や環境ばく露によるものと考えられる。医療用の放射線被ばくや気胸手術などでも悪性中皮腫を引き起こすことがあるが,例数がきわめて少ない。悪性中皮腫と診断する場合,医師はアスベストのばく露歴の有無を尋ねるところから始める。
 アスベストにばく露する可能性のある職業は,石綿鉱山や石綿製品製造工場だけではな
い。石綿製品を使用していた造船業,建築業,発電所・変電所,建設資材製造,断熱業,港湾荷役,運送業,電車製造,電車修理,自動車製備工,船員(機関),ガラス製造工場などで労災認定されている。 1999〜2004年度までの6年間に383事業場で531人の労働者がアスベストによる肺がんと悪性中皮腫で労災認定されている。 2003年度の悪性中皮膜の死亡巻数は全国で800入を超えたが,労災認定数はわずか83件で,補償を受けていない労働者が多いと考えられる。
 アスベスト工場で働いていた夫の作業服を洗濯したことによる家族ばく露や,石綿製造工場周辺に居住したことによる環境ばく露によって悪性中皮腫に罹患したと考えられる被害が明らかになった。青石綿が吹き付けられた倉庫に出入りしていたことで悪性中皮腫を発症した例も出てきており,今後はアスベストのばく露歴のない悪性中皮腫が増加し,吹付けアスベストのある建物での居住など環境ばく露の可能性を検討しなければいけない被害例が増加すると考えられる。

   4.国による環境モニタリングの不備

 市民の中には過去から現在のアスベストばく露による健康被害を心配する人が多い。この市民の不安を払拭するためにはリスクコミュニケーションを図り,アスベストによる健康リスクや環境リスクを説明する必要があるが,残念ながら十分な説明ができない。
 国は1980年代半ばにアスベストの測定法を開発し,詳細な環境モニタリンゲを実施した。アスベスト製品製造工場周辺,廃棄物最終処分場やビル解体現場周辺,高速道路料金所や交差点周辺などアスベスト濃度の高い地域が存在することを把握していた。環境モニタリング結果の一部を表1に示す。
 直近といっても10年前になるが,1995年度には幹線道路周辺地域が幾何平均で0.42本/Lともっとも高く,次いで商工業地域0.23本/L,住宅地域0.15本/Lという濃度を示している。幹線道路周辺で高くなる原因は,ブレーキライニング等にアスベスト含有製品が使用されていたため,交差点でのブレーキ使用による磨耗等でアスベストが飛散したと考えられる。さらに10年前の85年では,幹線道路周辺がLO本/L,商工業地域・住宅地域1.2本/Lとかなり高い数字になっている。この頃はアスベストの使用が社会問題になっておらず,日本ではほとんど使用が制限されていなかったことを反映していると考えられる。

 ところが,この環境モニタリング調査をもとに環境庁は1989年に大気汚染防止法を改正して,アスベスト製造工場に対し敷地境界で10本/Lという排出基準を定めた。 96年には特定施設の指定で排出規制を強化したため,大気汚染の特定22物質からアスベストを外し,それ以後,国は環境モニタリングを止めた。神戸市や兵庫県,大阪府など地方自治体で環境モニタリングは継続されているが,調査地点数は少なく,地域全体を把握しているとはいいがたい。 20年前に比べて,減少傾向にあると考えられるが,確証は得られない。
 我が家は大丈夫かと尋ねる市民に,環境中のアスベスト濃度のレベルを説明することができないという国の瑕疵が明らかになった。環境省は今年度大規模な環境モニタリングを実施する予定であるが,情報公開の時代に示すべき情報がないという状況である。

 5.PRTR情報から見たアスベスト使用の現状
 現在,日本におけるアスベストの環境汚染について,2001年度より発表されているPRTR(pollutant release and transfer register)制度の集計公表データをもとに現状を考えてみる。アスベストの輸入量は1970年代がもっとも多く年間30万tを超えて輸入されていた。統計上では1930〜2003年までの間に合計987万9,654t輸入されている。第2次世界大戦中の国内のアスベスト鉱山からの生産量も加えると,アスベストの日本での使用量は約1千万tを超える。
 国から公表されたアスベストの排出,移動量を表2,表3にまとめた。表2は窯業や土石製品製造業などアスベスト含有製品製造業の事業者からの届出排出量,移動量の集計結果である。表3は届出対象外の事業場や移動体からの排出量として推計された結果である。最近のアスベストの輸入量は,2001年度は7万9,463t,2002年度は4万3,313t,2003年度は2万4,653tであった。 2004年度は10月1日から原則使用禁止になったため輸入量が激減し,H月からは輸入量がゼロになった。

 PRTR集計公表データでは,アスベストの場合,環境中への移動,すなわち廃棄物として埋め立てられた量が圧倒的に多いことが分かる。表2に示すように廃棄物への移動量は2001年度が4,159t,2002年度が3,168t,2003年度が1,867tである。輸入量全量をその年度内に製造に使用されたと仮定すると,廃棄物として埋め立てられた割合は2001年度が5.2%,2002年度が7.3%,2003年度が7.6%となる。アスベスト含有建材の製造に伴って廃棄される割合が高いという産業の特徴が分かる。
 アスベスドの届出移動量の多い業種は窯業,土石製品製造業が約90%を占め,以下,輸送用器具製造業,プラスチック製品製造業,電気業,一般機械製造業の順である。窯業,土石製品製造業は製品として加工する際に,廃棄されるものを届け出ているが,電気業や一般機械製造業などは古くなった断熱材中のアスベストを修理などで廃棄し,移動量として届け出たと考えられる。

 6.鉄道業からの大気への排出問題
 表2,表3からアスベストの環境中の排出はわずかであるが,その真偽は疑わしい。市民に安心を与えるものになっていない。 2001年度,S鉄道が電車のブレーキパッドにアスベストを使用し,その磨耗分を大気への排出量3,100kgとして届け出た。また,同年度中にブレーキパッドをノンアスベスト製品に交換したので,2002年度以降,届出排出量は0になると説明した。環境省はこの場合は届出対象事業所に該当しないとし,S鉄道に届出データを撤回させ,届出対象外の排出として推計するよう2002年度から推計方法を変更した。ただし,表2,表3ではこの修正を反映していない。
 この推計方法の変更により,国は鉄道業へのヒアリングによってアスベスト含有ブレーキパッドの使用が認められたので,移動体からの排出として2002年度は2,788kg,2003年度701kgと推計している。このことは,鉄道業でアスベスト含有ブレーキパッドが今でも使用されていることを示している。同様に大型自動車にもアスベスト含有ブレーキパッドの使用の可能性があり,環境中へのアスベスト排出量はもっと多いと推測される。
 事業所からのアスベスト移動量が多いことは,廃棄物最終処分場周辺がアスベスト発生源になることを示唆している。環境中のアスベスト発生源はPRTRデータから把握できるので,国や地方自治体は既存資料を活用し,市民に環境リスクをきちんと説明すべきである。

 7.阪神大震災,中越地震の教訓
 アスベストの環境汚染を防止するためには,阪神大震災や中越地震でのアスベスト飛散や倒壊した建物の解体作業を通じて,明らかになった問題点を教訓として,今後の対策に活かすべきである。
 1995年の阪神大震災では,倒壊したビルに吹付けアスベストがあれば,解体作業で環境中に飛散すること。また,吹付けアスベストがないとされた建物の解体現場周辺でもアスベスト濃度が上昇することから,建物解体作業に伴ってアスベスト含有建材からもアスベストが飛散し,注意が必要であることが環境省のモニタリング調査や筆者らの市民活動によって明らかになった。
 教訓として,ビルの所有者は平常時から建物中の吹付けアスベストの存在を調査し,記録しておくことが重要である。できれば,自治体が吹付けアスベストの建物を記録し,保管しておくべきであることが指摘された。
 また,吹付けアスベストのある建物は飛散の可能性のあるものから優先順位をつけて,順次,除去工事を行い,普段から環境リスクを低減する努力を行うべきである。さらに,解体作業時に重機等で破砕すると飛散するため,アスベスト含有建材は手ばらしで解体するべきである(写真参照)。

 中越地震で倒壊した建物の撤去時に被災者生活再建支援法が適用されるようになり,倒壊した建物の吹付けアスベスト除去工事費用を全額公費負担で行わないといい加減な処理が行われる場合もあることが明らかになった。
 日本では,近い将来大きな地震が起きるのは確実といわれている。地方自治体は防災計画作成に当たって,建物の吹付けアスベスト対策は重要事項として必ず検討しなければならない。

 8.アスベスト対策の今後
 被害者の救済という点では,労災補償の時効問題と環境ばく露の被害補償がある。マスコミ報道によって,自らの悪性申皮腫や肺がんと職業性ばく露に気づいた労働者や家族が労災申請しても,発症後2年から5年という時効によって補償を受けられないという時間の壁が明らかになった。また,アスベスト製造工場周辺に居住していたという環境ばく露の被害者に公的補償をするには,認定方法や法制度を見直す必要がある。
 環境ばく露による被害をなくすためには,建物内の飛散しやすい吹付けアスベストはきちんとした除去が必要であるし,非飛散性のアスベスト建材についても,リフオームや日曜大工,解体時の飛散防止のために,アスベストの使用表示や警告の必要がある。使用が終了し,廃棄物となった場合,飛散しないように処理,処分することも重要である。
 現在,吹付けアスベストや断熱材などの飛散性アスベストは特別管理廃棄物として処理方法が確立されているが,非飛散性アスベスト建材については,本年3月30日に環境省より適正処理の通知が出されているが,中間処理での破砕を認めており,最終処分も記録を保管するだけで十分なものとはいえない。
 これらの問題を解決するには,縦割り行政の省庁連絡会議による政策決定だけでは不十分であり,被害者の補償から環境汚染防止まで総合的なアスベスト対策特別措置法の制定が必要だと考える。


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