B.公衆被ばく

1 ICRP1990年勧告の基本的考え方
(1)ICRP1977年勧告では、委員会の勧告する線量当量限度は”通常”レベルの自然放射線には適用もせず、またはこれを含まず、人為的な活動の結果生じた自然放射線の成分または特殊な環境における自然放射線の成分だけに関するものであるとみなした。             (Pub.26(89))

(2)ICRP1990年勧告では、職業被ばく及び医康被ばく以外のすべて被ばくは、公衆被ばくとして包含されるとしている。 しかしながら、住居内及び屋外のラドン、既に環境中に存在する自然または人工の放射性物質は、介人によってのみ影響を与えることのできる状況の例であることから、これらの線源からの線量は、公衆被ばくに関する線量限度の範囲の外であるとしている。 また、他の自然放射線源による被ばくもまたこの範囲の外としている。
                               (140、189)
(3)住居におけるラドンは、ラドンによる個人線量及び集団線量が共に他のほとんどの線源によるものより高いことから、特別な注意を要する。 多くの国で、個人線量が、職業被ばくにおいて許されている値よりもかなり高いことがある。 もし改善が必要であれば、住居の改造または居住者の生活様式の変更といった介入によって行われなければならない。         (216)

2.現行
  ICRP1977年勧告では、人為的な行為の結果生じた被ばくについては、線量当量限度を適用することとしてきたが、自然放射線源そのものは公衆被ばくの対象外とされており、現行の我が国の規制の枠組みには含まれていない。

3 取入れに当たっての基本的考え方
(1)1990年勧告で述べられているとおり、住居内及び屋外のラドン、既に環境中に存在する自然放射性物質は、介入によってのみ状況に変化を及ぼすことが可能であることから、これに伴う被ばくは、公衆被ばくの線量限度に含めないとするのが適当である。
(2)我が国におけるこれまでの住居内のラドン濃度の調査結果によると、欧米のように顕著に高いラドン濃度は報告されていない。 しかしながら、今後ともラドン濃度レベルの実態把握を行い、有意に高い濃度が検出された場合には、ICRP Pub.65に示される対策レベルを参考として、適切な対応を考えていくことが適当である・。