付属書AU

女性の職業被ばくに対する線量限度について

I.女性作業者の線量限度(本文3.(1))について
1.具体的適用における基本方針
  女性の職業被ばくに対する線量限度については、胎児の防護と女性の就労権を考慮する必要がある。 ICRP1990年勧告では、女性の就労権を保護する力針を打ち出しているが、我が国においては、母性を保護することを目的とする特別措置をとることは、差別と解してはならないとの立場に立ち、胎児の防護を配慮した方針をとることとする。

2.具体的適用
(1)女性作業者の線量限度
@女性作業者の線量限度は、作業者に対する実効線量の線量限度(100mSV/ 5 年間)を、3月毎に均等に割り振り、以下のようにすることが適切である。
  ・実効線量:5mSV/3月
   線量の記録は、3月毎とする。
A適用除外を申告した女性作業者の線量限度
 上記の適用除外を希望する女性作業者が事業者に申告した場合は、上記の線量限度は適用されない。

<説明>
(1)女性作業者の線量限度について
 ICRPでは、胎芽および胎児は、「出生後の子供よりも放射線による確定的障害を受け易く、また後年になっての悪性腫瘍の誘発に対し感受性が高いだろう(176)」としている。これらのことを考慮して、我が国では、妊娠に気づかない時期の胎児に対する放射線防護に着目し、女性作業者に対しては、従来どおり、短期間(3月)の管理を継続することとする。女性作業者の線量限度の管理期間である3月は、4月、7月、10月および1月を始期とする3月間とする。
(2)適用除外を申告した女性作業者の線量限度について
 妊娠の可能性等の理由から、女性作業者に対する線量限度の適用除外を希望する場合は、事業者にその旨を申告する。この場合は女性作業者に対する線量限度は適用されないこととし、特に胎児の放射線リスクについて十分教育しておくものとする。

女性作業者の線量限度(本文3.(1’))について
1.具体的適用における基本方針
 妊娠しているかもしれない女性作業者に対する放射線被ばく管理については、法令で特別な限度を設けて規制するのではなく、ALARAの原則に基づく事業者等の配慮事項とするのが適当である。
2.具体的適用
(1)線量限度を適用する期間と被ばく管理
 実効線量限度を適用する期間は、暦上で定める5年間をブロックとして設寓することが適当である。組織総量限度を適用する期間は、従来どおりとする。
実効総量限度の適用に関して、作業者はブロック5年間の管理を受けるものとする。組織に対する線量限度の適用に関しては、限の水晶体について年150mSV、皮膚について年500mSV及び手及び足について年500mSVと、年単位であるため、単年度の管理を受けるもの
とする。
(2)事業者等の義務
   事業者等は、当該管理区域に立ち入る者の被ばく線量(ブロック5年間の始期より当該管理区域に立ち入るまでの各年度の被ばく線量)を確認する。
(3)規制当局への報告等
   実効線量限度を超え、又は超えるおそれのある場合の報告については従来どおりとする。この場合の実効線量限度については、年50mSV又は5年間100mSVをもって対応することにする。組織の総量限度を超え、又は超えるおそれのある場合の報告も従来どおりとする。
(4)被ばく線量の記録方法
  従来どおり、各作業者の被ばく線量を3月毎に記録し、単年度2 0 mSVを超えない場合には、単年度1年間としての総量のみを記録する。ただし、法定5年間において単年度20mSVを超えた被ばく歴のある作業者については、累積総量を単年度の線量と合わせて記録する

U.妊娠した女性作業者の線量限度(本文3.(2))について.
  妊娠を申告した女性作業者に対しては、妊娠の残りの期間に対して、以下を線量限度とす
 るのが適当である。
  ・外部被ばくに対して:女性の腹部表面の等価線量限度2 mSV
  ・内部被ばくに対して:年摂取限度の約1/20
  なお、腹部表面の等価線量としては、腹部に着用した個人線量計で測定した1センチメートル線量当量として、2 mSVを限度とするのが適当である。

U’.妊娠した女性作業者の線量限度(本文3(2'))について
@妊娠した後の女性作業者の職業被ばくに対する線量限度は、妊娠から出産までの期間について以下のようにすることが適切である。
    ・腹部の等価線量:1 mSV/妊娠期間
    腹部の等価線量は、腹部に着用した個人線量計で測定した1センチメートル線量当量とする。
A妊娠の期間は、妊娠と申告したときから出産までとする。
B妊娠したことの申告は、医師の診断結果に基づき、本人が申告する。
なお、上記について、下記の意見があった。
イ.女性作業者の線量限度については、諸外国のICRP勧告の取入れ状況を踏まえ、国際的な整合性についても考慮すべきである。
ロ.「妊娠した女性の総量限度」(本文3(2’)、付属書F)について
   妊娠している女性の職業被ばくに対しては、胎児の防護を重視し、胎児に公衆の構成員に対して与えられる総量限度を適用することとする。
このため、腹部の等価線量を1 mSVとする。 ICRP勧告では、腹部の表面総量を2mSVとしているが、我が国の職業被ばくに対する総量に、腹部表面に該当する総量がないので、総量として腹部の等価総量(外部被ばくに対しては1cm総量当量、内部被ばくに対しては(ALIX1/20))を採用し、限度の値として1 mSVを採用することとする。
胎児を公衆の構成員とみなし、線量限度を適用する期間は、妊娠と申告した時から出産までの期間とする。胎児に対する放射線防護を重視するために、妊娠と診断された場合には、女性作業者が妊娠したことを事業者にただちに申告する措置を講ずる必要がある。妊娠を申告する前に、母親が被ばくしたとしても、受胎から申告までの期間に胎児が受ける総量は、5 mSVを超えることはないと考えられるので、この期間は、妊娠期間に含めないこととする。
ハ.妊娠した女性作業者の線量限度として、「外部被ばくに対して:女性の腹部表面等の等価線量限度2mSV(腹部表面の等価線量としては、腹部に着用した個人線量計で測定した1センチメートル線量当量とすることが適当である。)」を採用すると、X線、γ線のエネルギーが50 kev以上では胎児の線量が1 mSVを超える可能性が大きい(子宮の線量当量を胎児の線量当量と仮定した場合、エネルギー範囲0.1〜2 Mevでは約1.6mSV)