付属書A

作業場所について

1.具体的適用における基本的方針
  管理区域は、@線源の管理、A放射線業務従事者の定義と管理、B管理区域の外側にいる作業者等の管理のために重要な区域であり、管理区域を指定することは、放射線管理の基本的事項である。管理区域の設定については、規制当局が一律の基準を定めることとし、その設定基準は、作業者に対する線量限度並びに公衆の線量限度を考慮して定める。

2.具体的な適用
  管理区域設定の基準として、次のような区域境界の数値を定める。
(a)外部放射線に係る線量:3月間につき1.5mSV
(b)空気中濃度:3月間についての平均濃度が6 mSV/年相当の空気中濃度
(c)表面汚染密度:表面密度限度の10分の1(現行法令通り)



<説明>`
 (1)管理区域境界の数値
@公衆の特殊な状況下における年線量限度「5年間にわたる平均が年当たり1mSV」を基本とし、下記の国際機関等の動向を考慮して、年当たり6mSVを3月間で割り振った。
AITER/EDAのドキュメントにおいて、管理区域(ゾーンB2)の境界値として3μSV/h(年間6mSV=3μSV/時間×40時間/週×50週/年)としている。 IAEA輸送規則では、個人モニタリングが必ず必要な線量として6mSV/年としており、また、作業者に対して、5mSV/年の線量は隔離距離あるいは放射線レベルを計算する目的で必ず用いられるべきであるとしている。
BE C Directiveでは、放射線作業者を予測被ばく線量で区分しており、その実効線量として年当たり6mSVを用いている。
C被ばく線量の測定記録が3月間毎であることおよび測定の容易さから、線量を算定する期間として3月間とした。
D場所についての放射線の量の測定において、TLD等の積算式の線量計の活用を検討する必要がある。

(2)管理区域の外側で作業する者の線量制限
  管理区域の外側で作業する事業所に属する者の被ばく線量は、作業の場所とその場所での滞在時間によって異なる。これらの作業者の被ばく線量は、公衆の線量限度(1mSV/年)を超えないことを確認する必要がある。したがって、管理区域の外側で同一の者が常時滞在する場所がある場合には、その者の被ばく線量が公衆の限度を超えないことを確認するために場所の測定等を行う。場所の測定等によって公衆の限度を超える場合には、遮へい、監視区域の設定等の適切な措置をとることで公衆の線量限度以下にする。

(3)既存施設への適用
  既存の施設に対しては、線源の使用量等の許可変更がない場合、法令で規定している放射線量の測定結果等に基づき、管理区域の設定基準の適合を確認させることが適当である。
 また、現に許可を受けている内容の変更に伴う新たな基準への適合の場合等においては、所要の措置の実施期間、適合方法について検討する必要がある。

(4)監視区域の設定
  監視区域の設定については、法令で一律に規定するのは適切ではなく、事業所の実態・管理の必要性に応じて設定することが適当である。

(5)その他
  放射線発生装置や放射線源を取り扱う施設の許認可時に係る区域境界等の線量評価は計算により行われているが、申請時に計算によって求めた推定値は、安全裕度をもったバラメータ等の選択によって、実際の運転や利用時の実測値と比較して過度に安全側の評価の傾向にあり、遮へい等の計算モデルとパラメータの合理化を検討する必要がある。なお、上記について、下記の意見があった。
・我が国の施設のしゃへい設計等を考慮すると、現行法令の管理区域設定に関する基準値をあえて変更する必要性は見あたらず、管理実務上から現行の基準値通りが適当である。
・管理区域の境界値を変更することにより、遮へい壁等の設置のために、膨大な費用が必要となる。
・管理区域の境界値の変更に伴い、多くの貴重な施設に使用継続の不能化や利用効率の大幅低下をもたらす。
・個人の被ばく線量の監視を、職業人・一般人の別を問わず、当該施設の放射線取扱主任者の裁量に任せることにより、現行の管理区域の境界値は変更する必要はない。