X.公衆被ばくに対する線量限度について
1.ICRP1990年勧告の基本的考え方
(1)公衆の被ばくに関する実効線量限度は、1年について1mSvとし、特殊の条件下では、5年間にわたる平均が年あたり1mSvを超えなければ、単一年ではもっと高い実効線量が許されることもあり得る、としている。(191、192)

(2)公衆被ばくに関する線量限度の選択に際して、ICRPは、職業上の限度の選択に採用したアプローチと、自然放射線源からの現存する線量レベルの変動に判断基準をおくアプローチの2通りを用い、年実効線量限度として1mSVを勧告した。(190、191)

(3)一方、行為の結果受ける線量からの損害は、多年にわたる線量の集積量の関数であるから、年線量限度に厳格に関連させるような管理を要求することは厳しすぎるとし、その限度にある程度の柔軟性をもたせることが望ましいとしている。 そして、年実効線量についての基本限度を規定し、生涯にわたる平均実効線量がこの基本限度を超えないという条件で数年間の実効線量について補足的な限度を設けていた従来の方法を原理的には適切であるが、補助的限度を平均する期間を生涯では長すぎるとし、5年間とした。 (192)

(4)なお、新勧告施行の際は、5年の期間は過去にさかのぼって適用すべきであることを勧告した。                         (192)
(5)限。の水晶体及び限られた面積の皮膚については、確定的影響が実効線量限度によって必ずしも防護されるとは限らないため、組織線量限度が必要であるとし、限の水晶体に対し年15mSV、皮膚に対し、被ばくした面積にかかわらず任意の1 cm2に対して年50mSVを勧告した。             (194)

(6)なお、公衆の組織線量限度が作業者のものより低い理由として、被ばくの期間が作業者のほぼ2倍となる可能性があること、公衆は作業者集団よりも
  放射線感受性の幅が広いことを挙げている。             (194)

2.現 行
(1)1985年のパリ声明で示された公衆の構成員に関する主たる実効線量当量限度の値である1年につき1mSVを取り入れて、これを規制体系の中で担保している。 なお、病室等の限度や特に認められた場合には年5 mSVとすることも許されている。

(2)排気・排水の濃度を規制する場合は、ICRP Pub.30に示されている作業者に関するALI及びサブマージョン核種に係る誘導空気中濃度(DAC)をもとに、公衆の誘導空気中濃度及び誘導水中濃度を算出して、公衆の実効線量当量が1年につき1mSV以下になるようにしている。

(3)また、公衆の眼の水晶体及び皮膚の組織線量当量限度については、ICRP1977年勧告に示されている線量限度(年50mSV)が規制体系に取り入れている。

3.取入れに当たっての基本的考え方
(1)公衆の被ばくに関する限度は、実効線量については1年につき1mSV、組織に対する線量限度については、眼の水晶体に対する線量限度を年15mSV、皮膚に対する線量限度を年50mSVとし、これを規制体系の中で担保することが適当である。このためには、施設周辺の線量、排気・排水の濃度等のうちから、適切な種類の量を規制することにより、当該線量限度が担保できるようにすべきである。

(2)また、5年間にわたる平均の年実効線量が1mSVを超えない仕組みができている場合は、特殊な状況下では、5年間のうちの単一年において1mSvよりも高い値を補助的な限度として用いることも可能とされており、病室等の線量規制値に関し、この補助的な限度の適用の可能性について検討する必要がある。
(3)なお、公衆の線量評価に関し、年齢依存、預託実効線量の積分期間等について、別途技術的事項に関する検討結果を参考にする必要がある。