U.職業彼ばくに対する線量限度について

1 ICRP1990年勧告の基本的考え方

(1)職業被ばくに適用される線量限度に関連して、ICRP1977年勧告(Pub.26)では、放射線と関係のない安全性が高いと考えられる産業における事故死の率と比較することを試みた。 
              (148)
(2)このような比較に対して、産業安全の基準は世界全体で一定でも一様でもなく、また死亡デー=夕は作業者集団の平均値に関連するのに対して、線量限度は個人に適用される上限値であることなどの理由から、このような比較は満足できるものではないとの認識から、ICRPは、線量限度の設定に際してより包括的なアプローチを採用することとした。
(148、149)

(3)一方、広島・長崎の被爆者における追跡調査期間の延長、原爆からの被ばく線量の新しい線量算定体系の適用による再評価及び生涯リスク予測モデルの変更等により、放射線誘発がんの名目確率係数(ICRP1977年勧告ではリスク係数と呼ばれていた。 )の見直しが行われた。   (62〜83)

(4)これらの理由から、ICRPは、線量を長期間にわたり被ばくし統けたときの個人の放射線リスクが「容認できない」レベルの下限値と判断できる線量を限度設定の根拠とすべきであるとし、以下の手順により評価を行った。その結果、年齢、性、集団等に起因する放射線に対する感受性の差異を考慮して、20mSV/年の連続被ばく(生涯1SV 20mSV/年×47年)による18歳の人の平均余命の減少0.5年等がこれに相当するものと判断した。  (149〜162)
@ 47年間(18歳から65歳まで)の就労期間にわたり毎年受ける線量として、10,20,30,50mSV/年(生涯線量0.5,1.0,1.4,2.4SV)を考察対象とした。
A それぞれの線量について、放射線被ばくによる死亡の生涯確率(生涯にわたる全死亡率(100%)に占める放射線による寄与の割合)を評価した。
B それぞれの線量について、放射線が原因と考えられる死亡が起こったときの寿命の損失期間を評価した。
C A及びBから算出される18歳の人の平均余命の減少を評価した。
D それぞれの線量について、年当たりの死亡確率の発現年齢分布を評価した。

(5)さらに、生涯線量のみで被ばく管理を行うことは、短期間に1 SVを被ばくしてしまうような誤用の可能性があること、及び管理にある程度の融通性を持たせることを考慮して、管理期間として5年間を選択し、実効線量限度を「5年間で100mSV、ただし、いかなる1年間にも50mSVを超えない」として勧告した。                             (163〜166)
(6)また、実効線量に寄与しない眼の水晶体及び局所的な被ばくとなることが多い皮膚については、実効線量限度だけでは防護上必ずしも十分とはいえない組織であることから、等価線量限度として、眼の水晶体については年150mSV、皮膚については任意の1cm2にわたり平均して年500mSV及び手及び足については年500mSVを勧告した。なお、1977年勧告において勧告した限の水晶体を除くすべての組織に対する限度(年5001SV)は、実効線量限度が守られれば確定的影響を防止できることから勧告しなかった。     (1 7 1 〜173)

(7)内部被ばくについては、ICRPは、年摂取限度(ALI)を預託実効線量20mSVに基づいて与えるとし、5年間の平均摂取量を年摂取限度以下に制限することは、実際上、どの単一臓器の生涯等価線量も確定的影響を引き起こすほどではないことを保証するであろうとしている。      (.174、175)


2現 行
(1)現在の実効線量当量限度は年50mSVであり、被ばくの管理期・間は1年である。
(2)組繊維量当量限度(女子の腹部を除く)は、眼の水晶体について年150mSV、これ以外の組織について年500mSVである。
3.取入れにあたっての基本的考え方
(1)作業者に関する実効線量限度は、ICRP1990年勧告どおり「5年間に100mSV、ただし、いかなる1年間にも50mSVを超えない」とすることが適当である。 なお、内部被ばく評価のためには、従来どおり預託実効線量を用いることが適当である。
(2)上記の実効線量限度に加え、組織に対する線量限度として、眼の水晶体について年150mSV、皮膚について年500mSV及び手(手首から先)及び足(足首から先)について年500mSVを定めるのが適当である。 なお、現行法令にある、眼の水晶体を除くすべての組織に対する線量限度(年500mSV)は、上記の実効線量限度により眼の水晶体、皮膚、手及び足を除く他の組織の確定的影響を防止できることから必要ない。
(3)実効線量限度を適用する期間(5年間)については、ICRP勧告において規制機関が決めることとされている((166)項)ことから、法令で定めることが適当である。
(4)上記の実効線量限度及び組織の線量限度に基づ・く被ばく管理の具体的適用においては、現行法令で実施されて・いる管理の体系を極力継続しつつ、1990年勧告の主旨を踏まえて取り込みを図る必要がある。 具体的適用については、付属書AIを参考に関係法令等に取り入れる必要がある。