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-法令改正について-

藤田保健衛生大学医学部放射線医学
古賀恒彦

1. はじめに
 ICRP 1990年勧告を取り入れた法令改正の動きは最終段階に入っている。このセミナーの当則こは、すでに新法令が公布されていると思われる。放射線審議会において議論が尽くされ、国民の意見募集を経て2000年3月末に諮問案は概ね妥当であるという答申が行われた。新法令の内容についてはよくご承知の方々ばかりと考えるので、全体の紹介をするのではなく、ここではとくに議論が多かったいくつかの点に的を絞って述べてみたい。

2. 女性の放射線作業者の限度について
 現行法令では年限度に変わりはないけれども、妊娠可能の女性、つまり胎児が一度に比較的に大きな線量を受けることを避けるために、50mSvを4分割して3か月に13mSvという限度が定められ、妊娠と診断された後は出産までに腹部の組織線量当量10mSvが適用されている。
 新勧告では、受胎後3週間以内の胚の被ぱくは出生児に確定的影響あるいは確率的影響を生ずることはないようであること、第4週以降には奇形が生ずることがあるが、しきい値は0.1Gyであることなどから、女性作業者における職業被ぱくの管理の基礎は男性と同じであるとしている。また、胎児に対しては、胎児は公衆の一員と考えるべきであるという立場から、妊娠を申告した後出産まで腹部表面の等側線量限度2mSv、内部被ぱくに対してはALIの約1/20という追加の管理が必要であるとした。
 放射線審議会の意見具申は、母性保護目的の特別措置は性差別撤廃に関する国連条約に違反しないことを明らかにした上で、線量限度をより短い期間で割り振る現行制度を踏襲し、3か月に5mSvとすること、ただし、妊娠する意志のない者や閉経後の女性などでは必ずしもこれを適用する必要はないとした。妊娠の申告後は、胎児が一般公衆の構成員とほぽ同等の防護がなされる必要があると述べている。
 1か月間にわたる国民の意見募集の結果寄せられた意見の大半は、審議会では少数意見であったICRP勧告通りに女性を男性と同じ扱いにすべきということであった。この点に関しては、審議の途中あるいは意見具申後に行われた女性の放射線作業者を対象にしたいくつかのアンケート調査において、約70・80%の回答が男女別の被ぱく管理を求めているとういわゆる国民の意見とはまったく逆の方向の結果であったことは興味深い。
 妊娠の申告については、多くの省庁が意見具申の精神に合致した書き方で諮問をしてきたのに対して、労働省と人事院は申告ということが法の考え方となじまないとして従来通り診断されてからという書き方になっている。審議会の答申では、意見具申を尊重すべきであるとしている。

3. 作業場所について
 いわゆる管理区域境界の数値基準については、現行が線量限度の3/10を超えるおそれのある区域を管理区域とするというICRPの勧告にしたがって、週0.3mSvであるのに対して、新勧告では操業管理者によってそれぞれの場所で決定されるべきとして数値を勧告していない。
 意見具申では、やはり従来通りに法令で数値を設定すべきであり、管理区域は3か月間に1.3mSvを超えるおそれがある区域にする、ただし施設・装置等の運転時間および滞在時間などのパラメータを考慮して適用することを求めた。
 この問題については審議中から国民の意見募集の段階まで非常に多くの方々や団体から意見が寄せられ、審議会では少数の委員が従来通りでよいことを強調された。しかし、基本限度について1年間をとれぱ限度の切り下げはないものの、5年間で100mSvと実質的に2/5に切り下げられたと認識すべきであることを考慮すると、管理区域境界の数値を据え置くことは一般には説明困難であり、また指定区域外は公衆の限度を担保すべきというICRP勧告を監視区域の導入なしに守ることも困難であることから、公衆の特別の限度である年間5mSvを4半分ずつに割り振り、3か月間に1.3mSvと意見具申を行った。これは、ICRP Pub.75において個人モニタリングが必要である従事者として年間
5-10mSv以上被ぱくする可能性のある者としている主旨にも合致する。
 最近の報道によると、ECの国でも管理区域の境界として従来の数値の2/5の年間6mSvを採用したということである。これを考慮すると、わが国の方針の国際的整合性はとれていると考えるべきであろう。ただし、パラメータの配慮については事業所ごとに説得力のあるデータを示すことが必要になるであろう。

4.緊急時被ぱくについて
 ICRP勧告は、1986年のチェルノブイリ事故を受けて、重大事故の制御と即時かつ緊急の救済作業におきる被ぱくは、人命救助を例外として0.5Svを超える実効線量とならないようにすべきであり、皮膚の等価線量については約5Svを超えることは許されるべきでないとしている。現行法令は緊急作業に係る線量当量限度を100mSvとしており、これをあえて変更する必要がないと意見具申では述べ、8月末に提出された諮問案でもそのようになっている。
 審議会の少数意見と国民の多くの意見は100mSvという罰則のついている線量限度を残すことは万一の事態に対応できないおそれが大きく、国際的な整合性がとれないという趣旨のものであった。しかも、9月30日に起こった東海村の臨界事故で大量被ぱく者が出たこと、臨界状態が続いていて、その収束のためにいわぱ決死の作業隊を編成しなけれぱならなかったことから見直しを求める声も一部ではあがった。しかし、罰則の適用については、このような場合には違法性が阻却されるであろうという議論があった。従来はそのことを明確に書くことはできないという立場がとられていたが、審議会の答申文の中にそのような説明があって審議会としては了承したという文言が入ったものになった。

5.健康診断
 ほとんどの放射線作業者の被ぱくは非常に小さくなっていることから、すでに1977年勧告の中でICRPは「放射線防護プログラムの有効性を確かめる上で医学的監視は何の役割も果たしていない」と述べている。今回の法令改正作業の中では、ICRP勧告の取り入れではなく、前回の改正(1989年)の際に生じた法令間の不整合性をただすことが眼目とされた。そして、放射線審議会の中に健康診断のあり方に関するワーキング・グループつくり、その報告を受けて意見具申となったものである。
 現行のものは年線量限度の3/10を超えない場合には検診項目の省略が可能になっているが、障害防止法では「医師が必要と認めた場合に検診を行う」と原則省略をうたっているのに対して、電離則や人事院規則では「医師が必要でないと認めた場合に省略できる」と原則実施を要求している。科学技術庁の立ち入り検査のときに、健康診断を省略した場合にはその理由書を示すことが要求されたのは電離則等を受けたものである。健康診断の頻度も障害防止法では年1回、電離則等では6か月を超えないごとなどと差があるし、電離則では初めて立ち入る前の検査では白内障の検査を含めて省略は望ましくないという通知が出され、以前に比べて不必要に厳しくなっていた。
 審議会の意見具申は「問診(被ぱく歴の評価等)、血液、皮膚および眼の検査を、配置前および以降は年に1回以上実施すること、配置前の健康診断にあっては、眼の検査は線源の種類に応じて省略すること。定期の健康診断にあっては、血液、皮膚および眼の検査は医師が必要と認めた場合に限り行うこととすべき。」と全面的に原則省略を明確にしたものである。回数は若干の含みを持たせてある。国民の意見募集では、ほとんどの意見は審議会の意見具申を支持するものであったが、労働組合からのものは真っ向から反対の意見であった。ほとんどの省庁からの諮問は基本的に意見具申をそのまま取り入れている。
 労働省の検討会では、労働組合の代表と審議会メンバーそれに第三者的な方々が入った構成で検討された。そして最終的に妥協して合意されたものが電離則等の中で諮問された案である。すなわち、「健康診断を雇い入れまたは配置換えの際および6か月を超えない期間ごとに行うこと、ただし、前年に受けた実効線量および当該年度に受ける線量が5mSvを超えない場合にはその限りでないこと」とし、さらに「雇い入れ時には白内障に関する眼の検査を線源の種類等に応じて省略できること」、「健康診断のうち定期に行わなけれぱならない
ものは、医師が必要ないと認めたときは血液、皮膚、眼の全部あるいは一部を省略できること」、「ただし書きに該当する者については、医師が必要と認めるときに行えば足りるものとすること」とやや複雑な表現になっている。つまり、年2回の健康診断を行い、問診は省略できないこと、検診は原則実施であること、5mSvを超えなければ原則省略してよいことということになる。
 審議会では、大半の放射線作業者は原則省略のカテゴリーに入ることから、意見具申の精神は担保されたという理由で概ね妥当と答申したのである。現在、労働省から中央労働災害防止協会に委託した検討会が、雇い入れ時に眼の検査を省略できる線源の種類や問診票などの具体的な案を検討している。まもなく国民の意見募集を経て通知などで示されるものと考えている。

6.おわりに

 今回の法令改正作業は計100回以上の基本部会、打合会、ワーキンググループの会合などの議論を経て、しかも意見具申の最終段階では基本部会においても審議会総会においても投票で決着をつけるという、従来にはないシビアな論議の結果まとめられたものである。また、審議の途中から議論そのものも公開され、国民の意見募集に対しても丹念な検討と回答が用意されたことは特筆してよいと思われる。多くの方々には不満足な方向と感じられる内容も含むかもしれないが、正式の手続きを踏んで決められたことを守るのがわれわれのとる立場であると考える。
 ICRPは次の基本勧告の準備に入っている。単に国際委員会の勧告を取り入れるということでなく、われわれから発信する準備を今スターとして決して遅くはないであろう。