法令上の問題点

法令上にこだわらず、いくつかの問題点を指摘してみたい。
(放医研)下道國



 1)数量限度
  「金属スクラップ中の放射性物質」問題を考えるに先立ち、放射線取扱者にとっては熟知されていることではあるが、念のために、放射性同位元素、核燃料物質および核原料物質について、法的定義ならびにその数量を整理しておく。なお、核燃料物質および核原料物質まで含んだのは、その方が全体としてよく掴めると思ったからにほかならない。
 後述したように、原子力基本法、放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律、および核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、ならびにそれらを補う政令と告示によって、その種類と数量が示されている。
 概略的に纏めれば、金属スクラップ中の物質では、それが密封されたものの場合3.7MBq以下であれば、またモナザイトのような核原料物質の場合は、370 Bq/g以下で、かつその中に含まれるウランでは300g以下、またトリウムでは900 g以下であれば、いずれも法的に問うのは難しいと思われる。

 2)問題点
 (1)輸入物からの場合
@輸出元の業者あるいは輸入業者に対して、輸出元での検査を求めるとしているが、当然のこととはいえ、それで十分に満足のいく実効があがるか疑問が残る。
A通関時の検査は大蔵省の所管であり、いわゆる「水際チェック」になるが、全輸入品に対して実施するのは不可能である。
B国内流通時での検査は通産省の所管であるが、国内のことであるので、相当程度には行えると考えられるものの、時間とコストの問題があろう。
C工場等施設に搬入後は科技庁の所管となるが、放射性同位元素を使用しない工場等ではもともと使用許可も持たないのであるから、科技庁の管理も届かない。
D現在、鉄鋼業界の自主的判断(科技庁の指導)によりスクラップを検査するために放射線モニターが設置されているが、その設置率が7割程度であることから、キャッチされず洩れ出てくる分があると思われる。
Eまた、モニターされていても関知されない(いろいろなケースが想定される)場合、あるいは基準以下として見逃された場合は、如何にすべきか。
Fさらに、スクラップ切断機のピット内から放射線が検出されても、すでに該当金属が処理されている場合は、当該工場等での処理処分は難しく、製造、製品流通および製品使用段階等での検査・処理とならざるを得ない。
               
 (2)国内廃棄物の場合
 通常、放射性同位元素の使用許可を得ている業者や施設が法令を遵守している限り、金属スクラップ中に紛れ込むことはまずないと考えられる。それにもかかわらず、このような事例が生じるのは、
@法令整備以前からの所有物で、長い間使用しておらず、使用者や責任者も交代していて、状況もよくわからないまま廃棄した場合
A法令整備以前からの所有で、無知またはそれに近い状態で使用許可を取らずに使用していたケースで、廃棄に際して一般金属廃棄物として処分した場合
B放射性同位元素の使用・管理等について法的知識がありながら、怠慢にて許可を取らずにいたために、廃棄に際して不法を承知で処分した場合
C放射性同位元素の使用・管理等について法的知識が十分にあり、使用許可も取りながらながら、たいしたことがないとか、経費節減などの理由で廃棄に際して不法を承知で処分した場合等が想定される。これらはいずれも法令違反であって、看過されることはない。

 (3)何が問題となるか
@スペクトルや線量率から核種の同定、放射能強度の推定、形状、密封・非密封の区別などの確認。数量的な問題として、密封された場合と密封されていない場合とで、放射性物質として扱う限度値が違うが、密封されたものが裁断された場合、密封されていない状態となることに留意しなければならない。
A所有者が同定された場合は、責任の所在は明らかである。但し、業者が既に廃業などしている場合には、実際上は経費などの点で問題が残る。
B所有者が不明の場合は、責任の所在が不明なばかりか、処分に必要な経費を誰が見るのか、処分の指揮は誰が執るのか、損害補償は誰がするのか、など多くの問題が残る。
C発見までの被曝について、被曝範囲、被曝期間、被曝量などの見積もり、また限度以上の被曝の場合の保障、さらに被曝事故につながる場合の治療費と保障など問題は重大。

[参考]定義、数量の根拠となる法令等
 原子力基本法
第3条(定義)
(2)「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって、政令で定めるものをいう。
(3)「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であって、政令で定めるものをいう。

(5)「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

(S 32.12121 令325号)
第1条(核燃料物質)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびそれらの化合物
第2条(核原料物質)ウラン、もしくはトリウム又はその化合物で核燃料物質以外のもの
第4条(放射線)アルファ線、重陽子線、陽子線、重荷電粒子線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線、IMev以上のエネルギーの電子線およびエックス線
第2条(定義)「放射線」、「放射性同位元素」、「放射性同位元素装備機器」、

    「放射線発生装置」について
S 35.9.30 A259
第1条(放射性同位元素)法167号第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素およびその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度カ1科学技術庁長官が定める数量及び濃度をこえるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。(除外:核燃料物質、核原料物質、薬事法で定める医薬品、その他特に指定するものに装備されたもの)
第1条(放射線を放出する同位元素の数量及び濃度)令259号第1条に規定するに放射線を放出する同位元素の数量及び濃度は、数量については次の各号に掲げるとおりとし、濃度については74 Bq/g とする。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370 Bq/g とする。
3)放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が一種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数量
4)放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が二種類以上のものについては、次の表の左欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表の右欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量
5)放射線を放出する同位元素が密封されたものについては、3.7 MBq
6)放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙探知機その他の機器または装置に装着されたものを除く)であって、それらの集合したものごとに3.7 MBq



第61条の2(核原料物質の使用の届出等)
核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は此の限りではない。1の三:放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
S32.11.21 A324 °
第15条(使用許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)ウラン:300 g 以下、トリウム:900 g 以下
第19条(使用届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)放射能濃度:74 Bq/g (個体状の物質では370 Bq/g)数量:(3X+Y)=900 g 、(X:ウラン、Y:トリウム)