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既存被ばく状況の考え方と自然放射線の防護

放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター
規制科学総合研究グループ
米原 英典

はじめに
 ICRP新勧告のためのドラフト(2006年6月7日ウェブ上で公表)には、その緒言の部分で、新勧告は、過去の勧告との安定性を維持しながら、1990年勧告(Publication 60)の内容を進化させたものであると説明している。確かに現行の規制基準(Standard)をほとんど変更しないでも、整合性をとれるように柔軟性のある内容となっている。しかし、自然放射線被ばくに関連する防護の枠組みや線量拘束値の重要性において、顕著な変更がみられる。本報告では、新勧告案における、既存被ばく状況の考え方や自然放射線の防護について議論する。

 「行為」と「介入」
 1990年勧告では、放射線防護体系に関して、「行為」と「介入」に対する防護基準の差異を明確にするように記述されていた。この差異とは、線量限度の適用の有無である。つまり、個人が関連するすべての「行為」からの被ばくの総線量が線量限度を超えないように制限する必要があるのに対し、「介入」の対象の被ばくには、線量限度は適用されず、個々の被ばくに対して、その制御しやすさに基づいて対策レベルを設定し、このレベルを超える場合にのみ線量低減の措置を講じることが原則である。このようにある被ばくが「行為」の対象か、「介入」の対象かによって、防護のレベルや方法が大きく異なる。新勧告案では、この「行為」と「介入」というカテゴリーを明解に示さず、「行為」の対象の被ばく状況の代わりに「計画された状況」、「介入」の対象に対しては、「緊急時の状況」および「既存被ばくの状況」という3つの状況に区分して、それぞれの放射線防護の原則を示している。

既存被ばくの状況とは
 新勧告案において、既存の被ばく状況とは、自然のバックグラウンド放射線や過去の行為の残留物などの線源による被ばくが既に存在する状況であるとしている。この被ばく状況には、自熱放射線や自然放射性物質による被ばくの様々な状況が含まれ、また人工放射線源であっても、規制されていなかった過去の操業による残留物もこのカテゴリーに区分される。従来の「介入」の対象であった住居内でのラドンも、明確に既存の被ばくに区分されている。 NORM(自然起源の放射性物質)の産業利用については、従来の勧告においては、規制機関が認定する場合には「行為」に区分されると解釈できるが、それがどの規準(Criteria)で区分するかについて、明確に示されていなかった。新勧告案では、計画段階で放射線防護要件を考慮できるような新しい施設については、既存被ばく状況ではなく、計画された状況として厳格な規制の対象になるとしている。

既存被ばくの状況における防護基準
 新勧告案においては、線量拘束値は、最も基本的なレベルであり、最適化における重要な過程として位置づけている。その線量拘束値の数値規準は、1mSv未満、1mSvから20mSv、20mSvから100mSvの3つの帯域(band)に区分されている。計画された状況においては、線量拘束値は、個人の線量限度よりも低く設定する必要があり、職業被ばくは1mSvから20mSvの帯域で、公衆被ばくは1mSv未満の帯域で設定することになる。一方、既存被ばくの状況については、線最限度が適用されないので、線量拘束値の設定方法や規準は、明確に示されているわけではない。居住環境でのラドンでは、1mSvから20mSvの帯域とされ、異常に高レベルの自然バックグラウンドに関連する被ばくの場合は、20mSvから100mSvの帯域で設定するとしているが、この異常に高レベルという場合を判断する規準は示されていない。現行の防護体系における対策レベルは、線源の制御しやすさを考慮して、被ばく線最低誠に要する費用と利益を分析して、対策レベルを決めることが原則であり、新勧告案のように帯域で区別することの根拠は希薄である。

自然放射線被ばくの防護
 新勧告案では、一般環境における自然放射線被ばくは、既存の被ばくとしている。よって、自然放射線の被ばくは、上述のように既存被ばくの防護基準で規制されることになる。ただし、自然放射線源には、制御することが極端に困難なものや濃度が低くそのリスクが無視できるくらい小さいものが、生活環境に多く存在している。従来の勧告で、制御することが不可能か、極端に難しい場合に、その線源による被ばくを防護の対象にしないことを除外(Exclusion)と呼び、リスクが無視できるほど小さいために規制の対象としないことを免除(Exemption)と呼んでいる。従来除外の対象の具体例として、地上における宇宙線と体内の40Kを挙げていたが、新勧告案においては、除外についてそれらに例に加えて、体内以外の40Kについては、10,000 Bq/kg、ウラン、トリウム系列核種の親核種については、1,000 Bq/kg (いずれも食品、飲料水を除く)、および住居内ラドンについては40 Bq/m3 という除外レベルを示した。このように除外レベルを示すことは、ある除外レベル未満の線源が、もし制御可能であっても、除外することになることになり、従来の除外の概念を不明確にすると考えられる。また、NORMは、低濃度から高濃度まで、幅広い分布を示し、産地や精錬法などにより大きな変動幅がある。よって、一律の濃度で規制規準を決めると混乱を生じることが考えられる。日本の放射線審議会では、基本部会においてまとめた報告書で、規制の範囲を決めるのは、濃度レベルでは困難であるので、実際の作業者の線量で判断する方針を示している。
 自然放射線による被ばくの制限に関しては、従来どおり線量限度は設定されず、線量拘束値を従来の対策レベルと同様の扱うということで、原則的には、大きな変更はない。しかし、拘束値は必ず達成しなければならないレベルではなく、目標となるようなレベルであるとしている。計画された状況では、線量拘束値は、最適化の出発点としているが、対策レベルは、従来から最適化の結果のレベルとして設定されるので、この点で拘束値の性格付けにおいて混乱が生じる可能性がある。ラドンについては、住居については600 Bq/m3、職業環境は1,500 Bq/m3 という特定の拘束値を示している。 Publication65(1994)では、対策レベルは、住居について、200〜600 Bq/m3で、職業環境は500〜1,500Bq/m3としていた。新勧告案では、推奨値以下に拘束値を設定することを認めているので、整合性は取っていることになる。
 1990年勧告においては、規制機関が認定したNORM利用やラドン吸入する作業、ジェット機の乗務、宇宙飛行による自熱放射線源による被ばくを職業被ばくとして防護の対象とした。 しかし、NORMの利用については、具体的にどのレベルを超えるものをどのような基準で防護するか、また職業被ばくとして認定されれば「行為」として扱うが、認定されないものは「介入」の対象となるが、その認定の規準については明解に示されていなかった。今回の新勧告案においては、施設の設計段階で放射線防護の基準を考慮できる場合には、既存の被ばく状況ではなく、計画された状況に区分され、人工放射線源と同様に勧告示す防護に関する要件を適用すべきであるとしている。ただし、このような施設の操業による公衆被ばくについては、まだ残された課題があり、既存の被ばくとみなして、線量拘束値を選定すべきとしている。また規制の適用範囲としては、あるレベルを超えると急に厳しい規制を課することは混乱を招くので、被ばくする人の潜在リスクを考慮の上、段階的アプローチを用いるべきとしている。
 新勧告案では、新規のNORM施設は、計画された状況に区分し、既存の施設でのNORMの利用は、既存の状況であるとして一定の区分の規準が示されたが、同じNORMの利用であっても、新しい施設と既存の施設で使用する場合に、異なる基準で規制することになり、規制の公平性に混乱が生じる可能性がある。また航空乗務員の宇宙線被ばくについては、線量限度を適用する「行為」の扱いかどうか、その防護の基準や方法について、明確に示されていない。

おわりに
 新勧告案における既存の被ばく状況の防護の考え方について考察したが、自然放射線による被ばくには、まだ解決されていない問題点が多く残されている。その大きな要因となるのは「自然」と「人工」との整合性と考えられる。現状をみると、既に厳しい規制を実施している人工線源に対し、これまでほとんど規制されてこなかった自然起源の放射性物質については、同じ基準で規制することは到底できない。しかし、自然放射線源からの被ばくは、人工線源による事故的な大量被ばくの危険性はないものの、リスクは何ら相違あるものではないので、特に労働衛生の観点からは、人工線源と区別しないで規制すべきであるという考え方も成り立つ。今回の新勧告案でも、「自然」と「人工」を区別することは非建設的であるとしているが、必ずしも問題点を解決しているとはいえないと考えられる。この問題は、今後も議論を続ける必要がある.


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