ESI-NEWS Vol.24 N05 2006(電子科学研究所) より転載

 エネルギー安全保障は軍事的安全保障、食糧安全保障、金属資源の安全保障と共に国家安全保障の中核をなしている。特にエネルギー資源の大部分を輸入に頼っている我が国にとって、エネルギー安全保障は国家成立の根幹をなすものであろう。
太平洋戦争はエネルギー資源を巡る争いであったことから、その重要性は記憶に新しい。
 この問題について、国の危機管理体制はどうなっているのか、エネルギー安全保障に限らずに、まず国の体制から考えてみたい。

1.危機管理の体制
 内開法に定める国の危機管理体制は表1の通りである。
表1 国の危機管理体制(防衛に関するものを除く)
第15条 
   2.
   
内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く
 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の防止をいう。)に関するものを統理する。
第16条 
   2
内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
.内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内
閣官房の事務を掌理する。

 現在、内閣危機管理監は元警視総監の野田健氏、三人いる内閣官房副長官補のうちの一人で安全保障・危機管理担当は元防衛庁長官官房長の柳沢協二氏である。
 要するに、国の一大事が起きるとこの二人を中心に対応に当たる。特に、後に述べる武力攻撃事態等の法律では、主に政府としての対応に当たる。

2.エネルギーの危機管理
 我が国でエネルギー安全保障が意識され始めたのは、1973年の石油危機以来のことである。それまではせいぜい低廉供給が考えられたに過ぎなかった。石油危機によって、輸入エネルギーの不意の供給削減または中断への対応が考えられ、長期的な安定供給確保が経済性と共に最重要課題となってきた。さらに近年には、地球環境保全いわゆる二酸化炭素排出も視野に入れなければいけなくなった。
 エネルギーの場合、@一体何を守るのか、A何から守るのか、B何で守るのか、を考えた場合、軍事力を使うことができない我が国では、経済的あるいは政治的手段によって、輸入エネルギー資源の国際的脅威に対処しなくてはいけなくなる。
 こうして分析してみると、エネルギー基本計画でいう三原則、すなわち(1)安定供給の確保、(2)環境への適合、それらができる場合の(3)市場原理の活用は納得できるものとなる。
 原子カエネルギーの場合、主に発電に利用されるものであるが、エネルギー安全保障から見た危機管理という点で、ウラン資源が無事日本に届いてからの原子力施設の危機管理を考えてみる。

3.防災対策基本法と原子力災害対策特別措置法
 電力に係る防災というものには特に定義はない。しかし、我が国の発電電力量の1/3を占める原子力には、防災という考え方がある。災害対策基本法(災対法)と原子力災害対策特別措置法(原災法)から、問題点を拾ってみる。
 災対法は、国土庁(当時)担当のもと、1961年にできた法律である。もともとこの法律は、天災地変の際に「国土並びに国民の生命・身体及び財産を災害から保護する」ために作られたものである。
 災対法において「防災」とは、「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被吉の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう」となっている。ここでは、天災地変からの災害の防止が含まれている。
 原災法は、こうした従来の災対法の仕組みを活用しつつも、五感に感じることなく被害を受ける可能性があるという原子力災害の特性も踏まえ、特別法として策定された。災害の未然防止という点から言えば、原子炉等規制法という法律によって、安全性を確保し災害を防止するメカニズムができあがっている。 しかし、原災法を災対法から派生した法律と位置付けたために、災害の防止ということも若干述べられている。例えば、「原子力事業者は原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講じる」(原災法第3条)となっている。
 原子力施設の防災対策については、平成11年に発生した所謂JCO事故を契機として、「災害対策基本法」の特別法として、「原子力災害対策特別措置法」(2000年6月16日施行、以下、原災法という)が制定され、原子力災害に対する対策が講じられているが、現在まで原災法に定められた「原子力災害」は発生していない。
 なお、原災法によると「原子力災害」とは「原子力緊急事態により国民の生命、身体、又は財産に生じる被害」と定義されており、「原子力緊急事態」とは「原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出された事態」とされている。
 具体的には、原子力災害において、その影響を迅速に予測して適切な対策を講じていくためには、原子力に関する専門的な知見や特別な装備が求められること、また、そもそも安全規制を国が一元的に実施していることなどから、基本的に地方公共団体が対応の中心となる災対法とは異なり、国の果たすべき役割が、他の災害に比較して、非常に大きなものとなっている。(図1参照)


4.原子力災害又は武力攻撃原子力災害が起きたらどうするか
 原子力災害が発生すると、内閣総理大臣は「原子力緊急事態宣言」を行い、内閣府内に「原子力災害対策本部」を設置して、自ら本部長となる。本部員には、先に述べた内閣危機管理監や安全保障・危機管理担当の内閣官房副長官補は当然のことながら担当の主務大臣が含まれる。また、現地には通称オフサイトセンターと呼ばれている「緊急事態応急対策拠点施設」に、安全規制担当省庁、原子力安全委員会、道府県、市町村などの関係者が情報の共有や緊急事態対策の実施について相互に協力するために「原子力災害合同対策協議会」が作られ、円滑な協力を構築することになっている。
 そんな組織が簡単にできるのか、とお考えの方のために少々。実は2000年以降、原子炉施設のある道府県では、ほぼ毎年原子力防災訓練を行っている。 しかも、そのうちの一ヵ所は国が定める計画に基づいて「原子力総合防災訓練」として行われる。
 また、2004年9月17目施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下、国民保護法という)においても、生活関連等施設(第102条)、危険物質等(第103条)、石油コンビナート等(第104条)と共に、「武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線の被害」と定義されている武力攻撃原子力災害(第105条)、原子炉等(第106条)、放射性物質等の汚染の拡大(第107条)と原子力に関わる項に大きく法文が割かれている。なお、これらの規定は、これまでの原子力防災に係る経験を生かす形で、原災法に基づく「原子力災害」への対応を参考に作られている。
 原子力発電所の場合、どこかで本質的な問題が発生すると全国の発電所へ影響が広がる。 2002年に起きた東京電力事件のときのように、原子力発電所が一斉に停止することによって首都圏の電力不足が深刻な問題となったことは記憶に新しい。我が国の電力業界は、発電、送電、変電及び配電から成っているが、原子力発電所以外は何れも大規模災害を考える必要はない。他の国では送電こそが大規模停電を招くネックとなっているところもある。
 余談になるが、原子力について国民は何を知りたいかを今年初めに調査したところ、驚いたことに「原子力防災訓練がいつどこで行われるのか知りたい」というのが第一位であった(原子力安全規制に関するホームページ等評価委員会調査、2006年2月)。ちなみに第二位は原子力事故情報を知りたいというものであった。
 ついでながら、原子力安全委員会のなかには、いざというときのために、原子力安全委員と共に内閣総理大臣に任命される緊急事態応急対策調査委員からなる緊急技術助言組織が動き出す。また、前述の武力攻撃原子力災害への対応についても、武力攻撃事態等対策本部長(内閣総理大臣)等ヘの助言に備え、武力攻撃原子力災害等対策緊急技術助言組織を設置するとともに、2005年11月に第1回の国民保護法に基づく訓練にも参加している。

5.長期的エネルギー安全保障
 エネルギー安全保障の問題は、短期的なものと長期的なものがある。ここに述べたことはいずれも短期的なもので危機管理の一つとして対策が考えられている。長期的安全保障となると、まず、
@エネルギー資源の枯渇、ということになるが、
A新しい技術によって、資源を使わないエネルギー源(例、バイオマス)というものにも期待したい。





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