放射性同位元素等の安全管理 加留部善晴
ESI-NEWS Vol.25 No.5 2007 より転載 |
はじめに 文部科学省から平成17年2月24日付け16科原安第117号「放射線管理状況報告に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について」の通達が出され、点検の結果、平成17年8月1日までに、管理下にない放射性同位元素等の発見の事例が62事業所より91件報告された。これらの事例の発生原因は、決して特殊なものではなく、どの事業所でも起こり得るものと考えられている。放射線障害防止法では、放射性同位元素等の取扱いは、許可を受けるか届出を提出することにより行うことになっており、さらに、放射性同位元素は所持及び譲渡・譲受が制限されている。許可等を受けるには、放射線施設が一定の基準を満たしていなければならない。安全管理に対する義務は、1)人に対する事項(教育訓練、健康診断、被曝線量の測定)、2)場所に関する事項(管理区域の設定、放射線の量及び汚染の状況の測定)、3)行為に関する事項(使用、保管、廃棄、運搬についての基準の遵守)に分けられる。記帳の義務に、受入れ・払出し・使用・保管・運搬・廃棄等がある。放射性同位元素の受入れ・保管・使用・廃棄・払出し・運搬・持出し、持込み等に関する記帳・記録は、放射性同位元素使用の流れを管理する過程で、最も重要視されるべき帳簿である。 今回、放射性同位元素の受入れから廃棄までの記帳・記録に関して、非密封線源を使用している他施設の参考になればと思い、本事業所で行っている放射性同位元素等の安全管理について紹介する。 (1)放射性同位元素の受入れ 放射線業務従事者(使用者)が放射性同位元素(RI)を注文する場合、「アイソトープ注文書」に必要事項を記入して注文するように統一している。原本は管理室で保管し、そのコピーを発注者に渡している。また、受入れ年月日順に本事業所独自の「RI管理番号」を付与して記録している。発注と納品の確認として、RI受入れは、注文書に、図1に示すように、「出荷案内書」を貼付・確認する。 「出荷案内書」は、運搬・郵送されてきた納品物にしか存在しないので、納品物名、数量を照合する最もよい方法である。実際には、シール状のものが多く、貼付するにも便利である。 RIの注文が1個以上の場合、裏に貼付している。納品物を確認するには、発注者本人が確認するのが最善であるので、本事業所では、「事業所の検収印(年月日)」、「受取者の確認印」だけでなく、「発注者本人の検収印」を記録する欄を設けている。受取者と発注者本人が二重に確認を行えば、注文した品と納品物が一致している確たる証拠となる。 以上のように、注文書原本と出荷案内書を利用した納品書を一つの書類にまとめておけば、事業所内にRIを受け入れるまでの経緯や注文物と納品物の内容が整合している信頼性高い帳簿となる。福岡大学RIセンター実験施設は、3年に1度の定期検査、定期確認を受けている。定期確認の際、検査官から「RIの注文書と納品物の一致をどのようにして確認しているか?」との質問を受けた。おそらく次の事例のことがあるからであろうと思われた。その事例は、「ある事業所で、平成13年11月27日に、運送業者が搬入した放射性同位元素 (32P)6個を、管理委託業者が5個と認識して受け入れたところ、送付状の記載から6個であることに、12月4日になり気付いた。紛失した32Pの量は1.67MBqであった。」である。定期確認を受ける以前は、一つ一つ注文書、納品書、保管数量を確認していけば照合・確認できるが、検査官がすぐに照合・理解できる図1に示すような書式に変更した。 (2)年度毎のRI受入れ数量記録 RIを受け入れた場合、年度毎に年間のRIの受入れを年月日順に記録し、それぞれにRI管理番号を付けて整理している。 (3)核種別の受入れ数量及び廃棄数量記録 受け入れたRIについて、その核種ごとに「受入れ数量と廃棄数量」を整備している。受入れと廃棄があった場合、その数量変化を核種ごとに、その都度、記録する。そうすることで、現時点で、本事業所内に保管している核種ごとの全数量を容易に確認でき、常に把握できるようなRI保管管理体制になる。 年度末には、この帳簿を管理状況報告書の作成にも役立てている。 立入検査や定期確認が何時あっても、事業所内の保管数量をすぐに明示できるようにしている。 (4)個々の放射性同位元素別に分類した使用・保管・廃棄記録 本事業所では、受け人れたRIの「使用・保管・廃棄記録」を「核種別・化学形別」に細分化して記録するようにしている。この帳簿には、単にRIの数量変化を記録するのではなく、管理区域内でのRIの動きの情報を加えて確認できるように工夫している。 例えば、RIを使用する場合、その日のうちにRIを廃棄できないケース(細胞への取り込み実験や動物に投与した場合等)がある。実際に、本事業所は大学機関の実験施設であるので、各作業室でRIが継続使用される場合、使用中のRIの存在を明示し、保管や廃棄記録と区別している。 管理区域内では、どの場所に、どの程度の数量、どのようなRIが、何時から継続して使用・一時保管されているのかを容易に判別できるように、「一時保管標識」を独自に作成して継続使用場所に明示するようにしている。さらに、標識だけでなく帳簿内に「一時保管」を記録する欄を備え、廃棄されず且つ貯蔵室にも保管されていないRIの動き を把握できるようにしている。 廃棄されるまでの間のRIの挙動について、情報を一つ増やした帳簿と管理体制にしておけば、作業室内のRIの存在場所が容易に把握でき、管理者側の厳重なRI管理に役立つ。また、他の使用者(放射線業務従事者)の無用な被曝や放射線障害の発生を予防できる。 (5)貯蔵室と廃棄物保管室でのRI管理 RI貯蔵室や廃棄物保管室に使用者(放射線業務従事者)が入る場合、図2に示すように鍵貸出記録簿に記帳するようにしている。その際、RI使用に熟練した職員が使用者である場合には鍵を渡すが、大学院生や学生が使用者である場合には、管理室員が立ち会う。管理室員が立ち会うという行為が、使用者が規則通引こ作業を行うお互いの了解行為にもなる。「よく、使用者が無茶な取扱いをするかもしれないではないか。」と言われる入がいる。確かに100人の集団の自然な分布は、リーダーシップが持てる人(数入)、賛同して力になってくれる入(10人前後)、どうにもならない人(10人前後)、サイレントマジョリティ(声なき大衆)(70人)で、必ずどうにもならない人が存在する。よって入の管理は難しい。 しかし、では何のために教育訓練をしているのか?何のために放射線取扱主任者等が選任され自主的に管理運営されているのか?と逆に問いたい。使用者である放射線業務従事者は、無茶な取扱いをする人ではないはずである。自主的に管理されている事業所では、個々の放射線業務従事者が変な人か、どうにもならな い人かどうかも事前に判別可能と思われる。 この鍵貸出記録簿に、鍵借用理由を記載し、RIの使用・保管・廃棄に関わる記録に時間情報を加えて管理を強化している。この帳簿は、RIの使用や廃棄に関わる放射線業務従事者の行動の把握とともに、「使用・保管・廃棄記録」の信頼性が増し、検査官が理解しやすい帳簿管理体制になる。 本事業所では、前述したように受け入れたRUこ独自のRI管理番号を付与している。受け入れたRIの容器及び容器内のバイアル瓶にRT管理番号と使用者を明示するシールを貼付している。 RI管理番号と使用者を明示するシールは、管理者側が貯蔵室内のRI保管状況の確認に有効であり、より容易に確認・照合を行うことができ、RI紛失やRT盗難の防止にも役立つ。 貯蔵室・廃棄物保管室鍵貸出記録簿 借用理由を記帳させて、RIの利用に関わる他の帳簿との整合性を強化する。 図2 貯蔵室・廃棄物保管室の鍵貸出記録簿 (6)管理区域外での下限数量以下RI使用 管理区域外で下限数量以下RIを使用する場合、文部科学省から許可を受けた監視区域で使用する。せっかく管理区域外で使用できるようになったが、変更許可申請を受けた場所でなければ使うことができない。このことが、活用が広がらない要因の一つと思われる。管理区域外で使用する場合、変更許可申請を要さずに、敷地内の許可を受けてい る事業所の放射線取扱主任者と相談して、敷地内のどこの場所でも使用可能とすればもっと活用が広がるであろう。 本事業所では、管理区域内外のRI利用を区別し、その内容が整合するように記帳している。監視区域へ下限数量以下RIを持ち出す場合、管理区域内のRI使用記録簿と監視区域のRI使用記録簿を一つの帳簿にまとめている。「管理区域から持ち出した数量」、「監視区域で使用した数量」、「監視区域内で消費した数量」、「再び管理区域内へ持込み保管廃棄した数量」を図3に示すように「管理区域欄」と「監視区域欄」を並列して記帳させている。持ち出した下限数量以下RIについて、一つの帳簿内で、管理区域と監視区域間の使用・消費・廃棄までの動きを経時的変化を追いながら容易に理解できるように工夫している。 監視区域で下限数量以下RIを使用する場合、こぼす等汚染した場合は、表面汚染密度以下に除染しなければならないが、汚染検査が必要かどうかが問題であろう。管理側は、より安全を確認するために汚染検査をするべきだと考えるが、使用者側は汚染検査まで自分でするなら管理区域内で使った方が便利である(管理側が汚染検査を定期的に行ってくれる)と考える。検査官も安全を確認したいと思うのではないかと考えられる。しかし、本来、下限数量以下RIによる被曝は10μSV/年以下なので、汚染検査は必要ないと明言されれば活用は広がるであろう。また、固体廃棄物は管理区域内で保管廃棄する必要があると定められているが、これも管理区域外の活用を妨げる一因であると思われる。本来、下限数量以下RIによる被曝は10μSV/年以下なので、回収できる固体廃棄物は、管理区域内に保管廃棄することが望ましいとする程度で十分だと思われる。管理区域内の放射性同位元素と監視区域の放射性同位元素を明確に区別するために、監視区域に持ち出した未使用の放射性同位元素は、必ず管理区域内で保管廃棄し、管理区域内の貯蔵室内に再び保管されないようにしている。 図3 監視区域における下限数量以下RI使用 まとめ 本事業所では、RIの安全管理を徹底できるように、その帳簿を改善している。単に、これらの帳簿を作成すればよいのではなく、項目によっては、一つの帳簿にまとめた方が、管理しやすい場合がある。つまり受入れ、保管、使用、廃棄、持出し、持込み等受入れからRI使用、廃棄までが、容易に確認できるようにしている。 「RIが使用された。」「RIが保管されている。」「RIが廃棄された。」というような不連続な情報だけでは、検査官が短時間に理解できるような帳簿や管理体制ではないように思われる。 よい帳簿とは、不連続な情報でも、そのつながりが見え、一つの帳簿から分岐する数多くのデータが複数の帳簿内で、それぞれ意味を持っていなければならない。一元的な管理体制を実施できる帳簿であれば、その整合性と信頼性が増し、検査官が理解しやすい帳簿であるといえる。帳簿一つでも真剣に取り組めば知恵が出る。中途半端に取り組めば愚痴が出る。いい加減だと言い訳をしなければならない。 最後に本内容は、従前から本事業所で行ってきたRI管理方法に加え、定期確認の際、検査官からの質問(注文書と納品物の一致確認、貯蔵室や廃棄物保管室の鍵の借用、管理室員の立会い)に的確に対応するため改善した方法も含まれる。関係者に謝意を表する。 | 次の条文は私を含めてまだまだ修行が足らない人への戒めです。 つもりちがい十ケ条 i 第一ケ条:高いつもりで低いのは「教養」 第ニケ条:低いつもりで高いのは「気位」 第三ケ条:深いつもりで浅いのは「知識」 第四ケ条:浅いつもりで深いのは「欲」 第五ケ条:厚いつもりで薄いのは「人情」 第六ケ条:薄いつもりで厚いのは「面の皮」 第七ケ条:強いつもりで弱いのは「根性」 第八ケ条:弱いつもりで強いのは「我」 第九ケ条:多いつもりで少ないのは「分別」 第十ケ条:少ないつもりで多いのは「無駄」 出典:「心の生産性-やりがいと生きがいの創生-Ji 岩永充三・遠藤武男 日本教育新聞社 出版局、p213 |