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 ラドンの規制

−2段階規制の提案−

藤田保健衛生大学客員教授 下道國

(ESI−NEWS Vol.29.N04. 2011より転載)
はじめに
 ラドンは地殻中に普遍的に存在するウラン系列核種である。地中はじめ建材など種々の物質中に含まれる微量のラジウムから生まれたラドンのうち、ある割合が大気中に出てくる。海洋面から発生してくる量は、陸地での発生に比べて1/1000程度である。地下水中にはかなりのラドンが含まれる場合があり、規定以上に含む冷水は温水と共にいわゆるラドン温泉としてしばしば利用されている。このように、ラドンは日常生活環境中に普遍的に存在している。
 ラドンによる健康影響は確率的に表れる発癌である。そのための規制値を決めるのは、この確率的発生と通常環境でラドン濃度が場所および時刻により大きく変動することから、一つの数値に絞るのは容易でない。また、一般に「規制」は国によって異なるのが通例であり、そのことは当然ともいえることであるが、どこにもある自然のラドンの規制値が国によって違う(規制レベルが複数になる)というのは、国情を反映して合理的に見えても不明朗な印象を与えかねず、また不信感を与えることにもなる。
 小論では、日常生活中のラドン濃度の規制ではリスク論に立脚するのがより合理的であること、また一般公衆の理解が得られやすいのではないかとの考えから立論した。

1.規制を考える上での範囲
 ここでは現実的なラドンの規制の在り方を検討してみた。以下に述べるように、リスク係数から出発すること、生活環境中のラドン濃度は広い範囲に分布していること、また、その範囲内での健康影響については必ずしも明瞭でなくしきい値が存在しないことの3点を基礎においた。
 なお、ラドンによる規制を考えるとき、放射能(ラドン・トロン)温泉で医療施設あるいはラドン療養所として認知されている施設以外は含めて扱ってよいと判断する。
 また、通常、元素名を意識してラドンと言った場含、トロン(220Rn)も当然ラドンに含まれるが、冒頭の書き出しでもわかるように、ここではトリウム系列のトロンを含めず222Rnを対象とした。
2.生活環境中のラドン濃度
 規制のレベルを考えるにあたり、はじめにさまざまな環境における代表的ラドン濃度を確認しておく。ラドン濃度の全国調査は、行政庁の委託により過去3回実施された(1)が、そのうちの最新データを表1に示した。同表に示されている日本分析センターの全国調査(2)によると、ラドン濃度は、屋内で15.4Bq/m3、屋外で6.1Bq/m3であって、わが国の屋内濃度は世界の屋内平均値のほぼ1/3弱である。また、屋内濃度の標準偏差は13.5Bq/m3で、90%は27Bq/m3以下の濃度にある。また、同報告によれば、200Bq/m3を超える住居の割合は0.22%以下であり、最大値は208Bq/m3である。屋内での測定数が908軒と決して多くないが、わが国の傾向は示していると考え、全国における実際の数に置き換えると相当な軒数となる。なお、後述するように、200Bq/m3は、最新の知見では、影響が見られない限界のレベルを若干超えるレベルである。屋外大気中の濃度はそのほぼ1/3程度である。また、職場環境でのデータも得られているが、職場環境によってかなり様相が変ることが指摘されている。なお、これらのデータはいずれもパッシブ型測定器による1年間の測定によるが、3ケ月ごとの積算値から算出されている。

 住居におけるラドン濃度は、地域(地質や地形、特殊な場所)、建築材、建築様式、換気の有無、生活形態などさまざまな要因によって異なることが明らか(3)になっており、単純にラドン濃度だけではなく、これら様々な状況もレベルを設定する上で大きな考慮要因であることは避けられない。

3.リスク係数
 発癌のような確率事象の評価は、他の諸事象と比較と比較する場合、リスク論によるのが科学的合理性を有していると考える。放射線のリスクは、表2に示すように、原爆被爆者その他のデータ(4)から評価されていて、1mGyの生涯リスク(死亡率)はリスクモデルの違いを入れても(4〜11)×10-5程度とみられる。

 
 また、放射線およびそれ以外のリスクの相対的な評価は、すでにICRP Pub1.45(5)に害の指標(表3に示した)として示されている。同表は放射線を伴う産業のリスクと他の産業のリスクの比較対照ができることを示しており、共通の害の指標に対応する線量は、害の指標が2.5〜3.75のとき2mGy/年であり、30〜50のときは30mGy/年に相当することがわかる。リスク受容に関する一つの判断例として、表4に英国学士院の例を示した(6)。
 これらに基づいて規制レベルを決めることが可能となる。 ここでは、10-5/yオーダーのリスクは社会に受容され、危険な産業の死亡確率10-4/yオーダーは必ず担保されなければならないレベルと考えて、これを実効線量に対応させると、1-10mSv/yと10-100mSv/yに相当する。

4.ラドンの規制-濃度の3区分(2段階レベル規制)−
 前章をうけて、一般公衆の住居におけるラドン濃度を3区分(3つのレベル:0レベル、1レベ
ル、2レベル)とすることを、まず提案したい。3区分の境を示す2つの基準値、すなわち実効線量値はログ・スケールの中点をとって、3 mSv/yと30mSv/yとし、表5に示しか。なお、これに対応するラドン濃度を、線量換算係数9×10-6(mSv/h)/(Bq/m3)(1)から求めと、120Bq/m3と1,200Bq/m3となるが、後述のWHOの提言なども考慮して、数値を丸めて100Bq/m3と1,000Bq/m3とした。

 レベル0とレベル1の境である100Bq/m3が、年間3 mSvに相当する。 ICRP2007年勧告では、がんリスクの名目リスク係数が全集回で5.5×10-2sV-1とされている(7)ので、3 mSvは1.7×10-4のがんの名目リスク係数に相当する。このリスクは、表3をみて放射線作業以外の他の産業などと比較することができる。また、この値は、最新のラドンの疫学研究(8・9)によれば、疫学上影響が認められるとされる最小濃度レベルに当たる。なお、この濃度は、わが国の屋内平均ラドン濃度の6.5倍程度である。
 そこで、100Bq/m3以下の場合は注意を要しない意味で、レベル0「無関与レベル」とする。100Bq/m3を超えその上の1,000Bq/m3までの範囲は、決して大きな影響ではないが、影響かおるかもしれないので、「個人的に意識を持って注意を払う」と言う意味でのレベルで「注意レベル]とする。
 次のレベル1とレベル2の境界値1,000Bq/m3(年間30mSVに相当)は、リスク係数では1.7×10-3に相当する。 しかし、100mSv以下の披ばくでは疫学的にも臨床的にも発がんは不明とされていることから、これを超えたからといって直ちに確率的影響の出現が顕著となり、発がんが是認されるというレベルではない。このレベルを超えると行政庁が何がしかの強制力を持って規制するレベル (規制に関しては別途、慎重な検討が必要)とするが、なお、このレベルは確定的影響が現れる線量レベルより十分に下であることは云うまでもない。
 なお、線量換算係数に換算規約の6×10-6
(mSv/h)(Bq/m3)を用いると、対応するラドン濃度は200Bq/m3と2,000Bq/m3となる。線量換算係数にまだ不確実さが残っているとみられることから、濃度を主体に規制値を考えるべきとの考えがあるが、飲食物の規制等と同様に線量から決めていくのがよいと考える。

5.他の規制値等との比較
5.1 障害防止法による規制値との関係
 線源として利用する場合のラドンの基準を見ると、障害防止法による管理区域でのラドン濃度の限度は8,000Bq/m3(平衡等価ラドン濃度で3,000Bq/m3)である(10)なお、放射線取扱施設で人が常時立ち入る場所の実効線量は週1 mSvであり、実働時間は週40時間、年2000時間で評価することとなっていることから、当該場所での線量は年50mSvとして評価される。この8,000Bq/m3を一般住宅の屋内濃度に対応させる(滞在時間も考慮して暴露量を揃える)と2,300Bq/m3となり、本稿で提案した上のレベルにほぼ2倍強である。
5.2 NORMとの関係
 放射線審議会基本部会が平成16年に提言したNORMの規制免除の基準の考え方(11)では、環境中での存在・使用の形態を考慮してNORMが8区分に分類され、それぞれの年間の実効線量が提示されている。その中で、ラドンについては、別途に考慮されるべきとして先送りされている。
 自然放射性物質を含む物質の利用は、広く一般社会では、発生する放射線を必ずしも利用するとは限らず、むしろ一般的な材料として古くから広く使用されてきた。それゆえ、それらについては1〜10mSv/yの線量限度幅内で規制するのが適切として提案されている。また、サマリウムのように磁性体材料として使用されながら、たまたま放射線放出核種をRIとして含むがゆえに障害防止法の規制レベルに引っかかる物質や、チタン精錬などで発生する残渣にはウラン・トリウムを多く含む残渣があり、それらについてもそれなりの配慮をすべきとして、1mSv/yが示されている。
 1 mSv/yに相当するラドン濃度は、一般住宅では40Bq/m3となり、わが国の屋内ラドン濃度の2.6倍程度に相当する。 1 mSv/yはわが国の平均ラドン濃度の高々3倍に過ぎない値であるから、これを規制値に選ぶことは相当に厳しいと云える。ラドンの規制をする場合、一般公衆の理解を得る上でNORMと整合させることは重要であり、また必要であると考えるから、逆にNORM規制では、そこで提案されている1〜10mSv/yの制限幅をうまく使っていかないと、一般公衆に不信感を与えかねない。
5.3 他の組織・機関等による規制値との整合性
 (1)ICRPの考え方(介入レベルと対策レベルヘの言及)
 ICRP Publ.103(7)では、RIの利用以外で考慮すべき放射線環境の防護として、航空機乗務員の防護、宇宙飛行士の防護、NORMに対する防護、ラドンに対する防護の4点を挙げている。その中のラドンについては、ICRP Publ.65(12)で既に詳細かつ具体的に示されている考えが踏襲されている。それによれば、屋内の救済措置のための対策レベルとして、屋内居住時間を7,000時間、平衡係数を0.4として、各国の事情により200〜600Bq/m3範囲で決めることが推奨されており、強制力を伴う扱いにするか否かも各国の判断に任されている。なお、この濃度は、線量では3〜10mSvに相当する。ただし、2009年11月に後述のWHOに合わせるべく600Bq/m3を300Bq/m3に下げる声明(13)を出したが、これは使用していた線量換算規約を小論でも用いている線量換算係数への変更を意味している。
 (2)WHO
 WHOは2009年に屋内ラドンに関するハンドブック(14)を公表した。 WHOはその中で欧州、米国、中国の屋内ラドンデークのプール解析から、長期に100Bq/m3で過ごすと相対リスクが16%増加すると算定している。そこでは、100Bq/m3を参考レベルとし、止む得に場合でも300Bq/m3(10mSv/y)を超えるべきでないと提案している。
 (3)日本保健物理学会の提言
 日本保健物理学会は、屋内ラドンの規制対策レベルとして、法的拘束力を持たない200Bq/m3を提言している(1)。同時に一般職場環境については500Bq/m3がガイドラインとして示されている。同提言を記した報告書は、ICRPおよびIAEA BSS(15)のほか、各国の動向や最新の疫学調査の再計算の情報等を入れて検討されている。この提言は強制力を伴わない値とされているので、小論でのレベル0とレベル1との境界値に相当する値である。しかし、この上のレベル値が示されていないのであるが、それがないと一般市民の対策が個々まちまちになり、自主的判断に任した場合、混乱は避けられないように思われる。また仮に強制力を伴うレベルに変更すると、他のさまざまなリスク要因と比較してレベルとしては厳しすぎることになる。小論での提言は、日本保健物理学会の提言を一歩進めて、このような状況を回避しようとするものである。

 (4)諸外国の対策レベル
 諸外国の対策レベル(16)には、相当に幅がある。それを表6に示した。これらの国における対策レベルの位置づけは一定していなくて、詳細調査のためのスクリーニングレベル値として位置づけて法的規制をしない国が多いが、法的規制の対象とする国(スェーデン)もある。数値としてもっとも厳しい方は、米国の148Bq/m3であり、反対にもっとも緩やかなのはスイスの1,000Bq/m3である。ただし、スイスのこの対策レベルは、これを超える場合は、介入が必ず正当化され、しかもそれが厳格に適用されるというレベルである。西欧諸国はEUの加盟国であっても国により違っているが、概ね200〜400Bq/m3である。なお、これらの国々に基準はWHOおよびICRP2009声明前の値であるので、その後変更されている可能性がある。


おわりに
 この小論では、日常生活中の自熱放射線源であるラドンについて、一般公衆の住居内濃度を規制しようとする場合、リスク論に立脚するのが合理的であること、またその場合でも一般公衆の理解が得られやすいことに配慮して、単一レベルの規制ではなく、2段階規制レベルが適切であることを述べた。
 リスクとベネフィットの関係を考慮したとき、受容され得る具体的数値として、リスク係数5.5×
10-2Sv-1を基に導出した実効線量を3 mSv/yと30mSv/yとした。さらに、それに対応するラドン濃度レベルは、一般公衆に注意だけを喚起する注意レベルが100Bq/m3であり、強制力を持つ勧告レベルを1,000Bq/m3とした。この複数レベルの考えは、自然災害の場合の注意報と警戒警報や、日常慣れ親しんでいる交通信号などがあることから、ラドンに対する2段階規制の考え方は、一般公衆に理解されやすいのではないだろうか。
 なお、リスク係数からラドン濃度を決めようとする場合、線量換算係数によって値が動くために不都合であるとの考えがあるが、ここでは、それを認めたうえで濃度を算定した。線量換算係数の確定は、今後の大きな課題である。
 また、ラドンのような特定組織の影響評価で実効線量で議論進めることに疑念があるが、これについては別の機会にしたい。
 最後に、本小論は、関西保物検討会における、飯田孝夫、占部逸正、小田啓二、辻本 忠、藤川陽子、宮崎振一郎、米原英典各氏との議論によるところ大であることを感謝の念をもって付しておきたい。

引用文献
(1)日本保健物理学会ラドンの人体への影響評価専門研究会:日本保健物理学会報告書「ラドンの人体への影響評価専門研究会」、(1998).
(2)T.Sanada,S.0ikawa,N.Kanno,et al.:A nationwide survey of radon concentration Japan
  indoor,outdoor and workplace−, Proceeding of lntemational Symposium on Radioecology and Environmental Dosimetry, 2003 Aomori, Japan, pp.438-443,(2003).
(3)小林定喜、完倉孝子編:「生活環境におけるラドン濃度とそのリスク」、放医研環境セミナーシリーズN0.15、実業の広報社、(1989).
(4)UNSCEAR:「Sources,Eneds and Risks of lonizing Radiation」,UNSCEAR 1988 c Report to  the General Assembly with Scientmc Annexes, United Nations, 1988.
(5)ICRP:「統一された書の指標を作成するための 定量的根拠」ICRP Publication 45訳,日本アイソトープ協会、(1985).
(6)辻本 忠、草間朋子:放射線の防護第2版、 p.288、日刊工業新聞社、(1995).
(7)ICRP:「The 2007 Recommendations of the lntemational Commission on Radiological Protection」,ICRP Publication 103, 2007.
(8)S.Darby,A.Auvinen,J.M.Barros-Dios,et al.: Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data and 13  European case-control studies,B.M.J.,330, 223-,(2005)
(9)D.Krewski,J.H.Lubin,1.M.Zielinski,et a1.: Rasidential radon and risk onung cancer. A
  combined analysis of 7 North American case-control studies, Epidemiology,16,137-145, 2005
(10)文部科学者:科学技術庁告示第5号「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」、アイソトープ法令集I、日本アイソトープ協会、 (2005)
(H)放射線審議会基本部会:放射線審議会基本部 会報告「自然放射性物質の規制免除について」、 (2003)
(12)ICRP:「Protection Against Radon一222 at Home163  and at Work」,ICRP Publication 65 (1994)
(13)ICRP : lntemational Commission on Radiological Protection Statement on Radon, 2009.
(14)WHO:「WHO Handbook on lndoor Radon」WHO  2009.
(15)IAEA:「lnternational Basic Safety Standards for Protection against lonization Radiation and for the Safety of Radiation Sources」,Safety Series No.115,IAEA,(1996).
(16)日本保健物理学会屋内ラドン規制対応委員会:日本保健物理学会報告書「屋内ラドンの
  規制に対する日本保健物理学会の提言]、 (2005).

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