1.はじめに
今年の5月23目に財団法人電子科学研究所・安心科学アカデミー部会とNPO安心科学アカデミーの主催による「BSS‐国際免除レベルの放射線障害防止法への取り入れに関する勉強会」が開催された。内容は下記の2.勉強会の概要の通りである。昨年あたりから急にやかましく議論されるようになったBSSとは一体何か。国際免除レベルとはどういうことか。今、なぜ法令改正か。私たちの放射線管理の現場にどんな影響があるのだろうか。いろいろな疑問を胸に抱いて会場に行ったら200名近い参加者で熱気にあふれていた。放射線を取り扱う事業所で、今、この間題についての関心が非常に高まっていることがうかがえた。

              


 BSSとは国際原子力機関・IAEAが提案した「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」である。その国際免除レベルについては山本幸佳先生による詳しい解説があるのでそちらを参照していただくこととし、ここでは当日の勉強会の模様を中心に紹介したい。なお当日は349ページに及ぶ厚い資料が配布された。今回のBSSと法令改正について最新の情報がまとめられており、夜を徹して作成された事務局の力作である。まだ、若干の部数ながら残りがあるとのことなので、当日参加の出来なかったご希望の向きは電子科学研究所に依頼すれば頒けてもらえる。

2.勉強会の概要
 安心科学アカデミー勉強会「法改正により何がかわるか?(法令改正の最新情報)」
日時:平成15年5月23日(金)午後1時〜5時
場所:(財)電子科学研究所3階大会議室
プログラム
1.開会の挨拶 (財)電子科学研究所辻本忠
2.基調請演(法令改正の概要)
 (司会大阪大学山本幸佳)
  文部科学省原子力安全課放射線規制室 室長石田正美
3.各施設の対応;何が変わり今後の対応はどうすればよいか
(司会大阪医科大学高淵雅廣)
(1)大学関係
京都大学放射性同位元素センター 五十棲泰人
(2)病院関係 近畿医療技術専門学校 井深啓次郎
(3)製薬関係(放射性医薬品を含む)塩野義製薬株式会社 大河原賢一
(4)密封小線源関係 富士電機株式会社 東泰彦
(5)非破壊検査関孫日本工業検査株式会社 鈴木力雄
(6)障害予防規定・行為基準・廃棄物・検査体制等 近畿大学医学部 辰己奇男
4.パネルディスカッション
(司会製薬放射線コンファレンス川上猛雄)
3.質疑応答
 4時間にわたる勉強会の全体を通して活発な質疑応答が行われた。フロアーから出された質問と
石田放射線規制室長の回答を記録にとどめるために出来るだけ忠実に再現する。

(法令改正の時期)
質間「放射線障害防止法と関係法令が改正されるということであるが、その時期はどうなるか。」
回答「今年中には改正する法律の中身をすべて作り、来年(平成16年)4月の通常国会に提出する。表1に掲げた国際免除レベル取り入れに関連する事項の1から8までのすべてを盛り込む。来年4月に法律の改正が決まったのち、政令・告示の整備を経て実際に施行するのは平成17年となろう。必要な暫定期間をみる考えでいる。」

                 

(関連する法令の改正)
質間「医療法などの関連する法令はどうなるか。」
回答「免除レベルの法令取り入れについて文部料学省が検討している内容は関係省庁にも知らせている。したがって関係省庁も放射線障害防止法の推移を見ている。放射線障害防止法と他の法令が必ずしも足並みを揃えて進んでいるというわけではないが、最後には放射線審議会にかけることになる。」

(法令に取り入れる数値)
質間「BSSの数字をそのまま法令に取り入れるのか。」
回答「IAEAでは、表2にある295核種について免除レベルを定めた。さらに英国放射線防護庁では同じ考えかたに基づいて核種を追加し765種の数値を定めた。今回の法令改正にあたっては英国放射線防護庁の数宇をそのまま取り入れる。」

(BSSの線量基準)
質間「BSSの免除レベルであるが、その基準値の決め方が良く判らない。通常時の実効線量が年間10μSv、事故時では1mSvで線引きされたとのことであるが、現行の放射線管理区域の設定では3ケ月あたり1.3mSvが規制のレベルとなっている。」
回答「免除レベルの取り入れにあたり、BSSではあるシナリオに基づき、特定のRI核種がその数量と濃度によって一般人にどんな被ばくを与えるかを計算している。通常の使い方をしている場合のほか、廃棄された場合のようにそのまま外へ出て、管理されていない状態についても想定している。
従って、管理区域の概念とは異なるものである。年104Svというのはごく微量で敢るに足りないから、国際的には人に対する影響を考慮しなくても良いとされている値だ。」

             


(一般の人への説明)
質間「中問報告書(案)の国際免除レベルの概要のところには『一定の被ばくシナリオに基づく被ばく計算』とある。被ばくシナリオとリスクの説明は難しい事柄である。この点について文部科学省のなかで一般人への説明プロジェクトを立ち上げる用意があるか。」
回答「国際基本安全基準レベルの算出に関して共通事項とシナリオ別の計算はおこなった。それをご覧いただきご理解願いたい。」

(許可申請と審査期間)
質間「今回の改正は従来に無い大幅なものである。平成17年度に施行ということであるが、平成17年4月には、審査方法も新法令に合わせて切り替えられるのか。申請の手続きを平成17年3月までに出したものはどうなるのか。」
回答「平成17年度からある程度の猶予期問をおくことになるであろう。」

(電子申請)
質間「新法令の施行時には電子申請が可能か。」回答「一部の届出では電子申請も進めている。電子申請の実現は平成17年以後になる。許可申請等について電子申請が出来るようにするには費用がかかり、お金の出入りについて財務省とのやり敢りが必要である。」

(使用許可と届出を区別する数量)
質問「使用の許可を必要とするか、届出でよいかを区分けする数量は貯蔵数量によるのか。貯蔵数量は、事業所全体としての総和で決められるものか。言い換えると、貯蔵場所においては和が1以上になるので基準に合わせた管理をするとし、使用においては、常に和が1未満である場合、使場所については規制対象外の扱いとすることが可能なのか。」
回答「現在は貯蔵数量に応じて決めている。事業所全体としての量をベースにして許可かどうかが判断される。貯蔵数量が1を越す場合であれば、使用が1以下だからと言って、便用だけが規制対象から外れることはない。」

(届出の対象となる核種)
質間「届出の対象となる密封線源の核種にはどんなものがあるかについては表3を考えれば良いか。」
回答「サーベイの結果、わかった代表的なものを表3には掲げた。実際にはこれ以外の核種が対象となってくることも考えられる。この表は考え方を例示したものであって、あくまでも核種と数量で見て欲しい。個々の核種について免除レベルと比較して確認する必要がある。」
(届出)
質問「届出は事前届出が必要か、それとも入手後30日以内というような事後届出で良いか。」
回答「通常RIを使うときは各事業所では事前に分かっているだろうから事前届出が原則となる。今回の新届出対象については、猶予期間をもっての事後届出となる。」

(許可と届出の枠組み)
質問「ひとつの事業所で許可と届出が並行するような事態が起こりうるか。」
回答「事業所は許可事業所と届出事業所のどちらかとなる。すでに許可を取っている事業所であれば届出核種であっても許可の変更が必要となる。」

(変更申請と審査期間)
質間「その場合、届出で済むものが、変更申請するとなると時間もかかってしまう。現状では許可が出るまでに3ケ月もかかっているがどうか。」
回答「審査をやっている者と検討してみたい。」

(検査対象となる密封線源の使用事業所)
質問「今回、指定された線源について新たな検査制度が適用されるかどうかは何をもとに判断したらよいのか、規制対象について伺いたい。」
回答「免除レベル以下は規制の対象外、免除レベルの1000倍までは届出等、それを超えると許可使用となる。許可使用の中で施設検査・定期検査の対象となる数量についてはどこで線引きをするかをこれから検討して決定したい。」

                    

                   

               


(免除レベル1こ対する割合の和)
質間「非密封RI施設で複数核種を使用している場合に、貯蔵量を下げて国際免除レベルに対する割合の和を1以下に下げるところが出てくる。そうすれば、管理区域を設けず使えるようになるからだ。条件設定によって和がl以上なら密封性が保たれるか、疑聞が残る。また、密封の管理区域を設定し、1以下なら設定しなくても良い。そういう解釈でよいか。」
回答「複数核種の使用について国際免除レベルに対する割合の和がl以下になった時にどうするか、
という質問だが、和がl以下になったとしても、保管、使用、廃棄の基準は従来通りのものと考えている。免除レベルだけを考えれば言われる通りだが、セキュリティとの関係も含め今後検討したい。ある時は和が1以下のものが、すぐに和が1以上となるなどの繰り返しとなるようなことのないようにしたい。」

(非密封RIの総量規制)
質間「今回の中問報告書(案)を見た限りでは非密封RIについては俗に“総量規制”と呼ばれている
規制方針に変更はなさそうである。今後の規制の方針はどうなるか。
回答「総量規制については適正に法令に取り入れることを考える。現在は運用で処理しているところであり、今すぐには答が出せない」

(形式承認)
質問「JISについてはメーカー7社に電総研、消防研を加えて形式承認の骨子を作成している。例えば、厚み計に用いられる密封線源が火災の時にも密封性を保てられるか、疑問が残る。また、密封の定義はどうか。今回、形式承認の受け皿はあるか。形式承認の制度はそうした規格ができて初めて達成あれるものと考えるがいかがか。」
回答「形式承認は密封線源で免除レベルを超えているものが対象となる。実際の使われ方を考慮して最終的には決めたい。密封の定義については今回規定する。」

(設計承認となる機器の核種)
質問「設計承認として指定される核種はどんなものがあるか」
回答 「規制対象になる機器についてはこれまで調査している。今後さらに規制対象となるものが加えられる可能性もある。」

(校正線源の設計承認)
質問「表4で説明された”国際免除レベル導入後の密封線源規制の原則と特例”についてお伺いしたい。基準線量率の校正線源137Cs3.7MBq)等については日本アイソトープ協会が設計承認を取得されることと思う。法令改正以前から保有しているこれらの校正線源はその構造等が変わらないので設計承認の適用が受けられるか。」
回答「基準が同じものなら以前から保有している校正用線源ついても、設計承認が適用される。」


                  
(設計承認)
質間「設計承認についてお尋ねしたい。設計承認については現在保有する線源にも遡及して適用するとのことであるが、改正により新たに規制にかかる線源があって、それが設計承認になった場合はどうなるのか。」
回答「新たに設計承認となる機器を保有している場合には届出の申請形態を取ってもらうことになる」

(設計承認された機種の買い替え)
質問「液体シンチレーションカウンターに内蔵された免除レベルを超える線源は設計承認になりそうだが、大多数の液シンは許可事業所で使用されている。バリウム133は大体免除レベル以下と思われるが、設計承認となった機種の買い替えには変更許可が必要になるのか。もしそうなった時、直接的な申請贅用ばかりでなく審査期問などを含むトータルコストは相当な負担となるので充分ご配慮願いたい。」
回答「液シン内の線源が同じものであれば、変更申請の必要はないが、異なれば申請が必要と思われる。考えさせて欲しい。」

(密封小線源の滅衰補正)
質間「大学関係者だが、小さい密封線源についても現在、洗い出しているところである。密封小線源が合計100個もあるが、なかには10数年を経てアクティピティが良く判らないものもある。減衰補正を考慮に入れることは出来ないか。」
回答「現在、規制外のものについての質問だが、これまで密封線源ではその減衰をみないで帳簿に記帳をお願いしている。考えてみたい。」
(不要な線源の引き取り)
質間「規制対象で無くなったものの廃棄の仕方についてはどうすればよいか。日本アイソトーブ協会に引き取ってもらえるか。」
回答「不要になった線源の廃棄については規制以下のもの、規制の対象になるものがある。日本アイソトーブ協会による引き取りがスムーズにゆくように調整したい。」

(不要な線源の引き取り費用)
質間「実際に目本アイソトーブ協会にあたったところ、引き取りの費用として、初めに購入した時の値段と較べて数倍の金額を言われた。こんなことなら購入時に、廃棄の費用込みで販売して欲しい。」
回答「日本アイソトーブ協会に伝えたい。」

(サーベイメータの校正線源)
質間「サーベイメータについている密封線源を今後どうしたら良いかメーカーの方に伺いたい。配った側のメーカーが良く判らないものを配られた側のユーザーが分かるはずがないではないか。サーベイメータに校正用線源としてつけているアロカや富士電機の責任だと考えるがどうか。」
回答「メーカーでは配布先が判っているので、これから納入先のユーザーにお尋ねし、所在確認をお願いすることになる。廃棄については、いったんメーカーで引き取る手もあるし日本アイソトープ協会に直接引き取ってもらうことも考えられる。」

(湧き出し線源)
質間「ユーザーとして所在不明線源が出てきた時の対応について伺いたい。この前、劣化ウランの時には、ある期間の年月以内に出てきたときにはよしとするが、それ以後は厳しくするという措置が取られた。今回、新たに所在の不明な線源が出てきた場合には事業所で握りつぶす惧れが無きにしもあらずと考える。」
回答「広く呼びかけて回収することになる。真面目に調べた事業所と、ちやんと調べずおざなりで済ましている事業所とを申請書をみるだけで区別することは出来ない。実際には小線源なので大々的なことにはならないだろう。この点は一般の人に広く認識していただき必要かどうかを的確に判断しつつ処置を終えるように促したい。」

(不要な校正用線源)
質間「3.7MBq以下の校正用線源について伺いたい。BSSについては文部科学省のホームページで見て
承知している。ある自治体から密封線源が出たので、校正用線源が設計承認となる前に処分したいと頼まれた。飛散するのは問題なので、湧き出し線源については適用されぬように考えてもらえないか。廃棄にはl回100万円の費用がかかる。」
回答「湧き出し線源について、皆さんはブレスリリースしたものしかご存知ないだろうが、実際にはいろんな状況で出てきたのを処理している。ご指摘のチェッキングソースについては、適切に管理して下さいとお願いしておきたい。事情は良く分かるので検討させて欲しい。」
(劣化ウランを用いた遮蔽容器)
質問「非破壊検査用のガンマ線源を収納するために劣化ウランを遮蔽材とする容器を使いたい。イギリス、カナダなど梅外では普通に使用されているものである。わが国でももっと簡単に使用できる方向で国内取り入れの考えはないか。」
回答「ウランについては原子炉等規制法の所管である。その濃度・数量に応じて届出が必要とされている。劣化ウランを用いた容器についての質問であるが、原子炉規制法の条件を充分には把握していないので、担当に伝えることとしたい。」

(核原料・核燃料物質)
質間「今の質問と関連するが、ウラン238についても放射能量と放射能濃度に対する免除レベルが示されている。BSSをそのまま受け入れること理解しているが、どうか。」
回答「BSSの数字をそのまま受け入れることには変わりがない。規制の区分や運用の仕方については自然放射性物質を含めて基本部会で検討中である。ウラン、トリウム、プルトニウムを含めてBSSを受け入れる。」

(廃棄物のクリアランスレベル)
質間「BSSの規制免除レベルに関連して、廃棄物のクリアランスレベルについて伺いたい。これまで一度でもRIで汚染されたものはずっとRI廃棄物とされてきた。今回、炭素11 窒素13、酸素15、フッ素18のPET用4核種が減衰を待って一般廃棄物と認められるのは朗報である。これを皮切りとして、半減期が6時間のテクネチウム99mなど、他の短半減期核種の廃棄物についても将来拡げることを考えているか。」
回答「4核種についてはPET事業所に場所を限定することで区別をしたい。今回、PET核種の廃棄物だけを独立させて保管してもらうことになる。この点、同じPET核種を扱う事業所でも病院と大学・研究所では態様が異なる。PET用の4核種以外の固体廃棄物については将来の課題である。RIを使用している現場においては、核種の異なる廃棄物を完全に区別するのが難しいのではないか。これについては原子力安全委員会で引き続き検討中である。」

(減衰の確認)
質問「PET用の4核種に限ってみても放射性廃棄物の適用を除外するにあたっては、それに含まれていたRIが充分減衰していることを確認する必要がある。それをどのようにして担保するかが大切である。たとえば放射線取扱主任者がチェックするようなことになるか。」
回答「今回はPET用の4核種のみだが、事業所の放射線敢扱主任者などの監督下で、間違いなく判断して廃棄物に出す体制をとってもらう。」

(クリアランスレベルとBSSの免除レベル)
質間「廃棄物のクリアランスレベルにBSSの免除レベルが採用されることはないか。」
回答「免除レベルとクリアランスレベルは入日と出口の関係にある。
クリアランスレベル≦免除レベル
免除レベルの概念は嵩(かさ)の大きなものを考えているわけではない。クリアランスレベルの対象になる固体廃棄物は原子力発電所では濃度は低いが大量で嵩高いものが多い。それに対してRI事業所から出るものは嵩が小さいという特徴がある。一方IAEA等では別の設定も検討されているところである。原子力安全委員会でクリアランスレベルを検討中だが、なかなか進捗がはかばかしくないのが実情である。」

(主任者資格と主任者の選任)
質問「立入り検査に際して第2種の放射線取扱主任者資格のままで良いか。」
回答「第1種免状の主任者が必要であるか、第2種免状の主任者でよいか、については数量で決めたい。表5には新たな放射線取扱主任者制度(案)がまとめてある。密封線源の小さいものを沢山持っていても第2種免状でよい。」


               
          


(放射線取扱主任者の権限と責任)
質間「今回の中間報告書(案)では放射線取扱主任者の技術的能力の維持について言及し、『主任者の責任と罰則の明確化』が必要とされている。放射線取扱主任者の責任を論じるだけでなく、『主任者の権限の明確化』についても考えて欲しい。」
回答「放射線取扱主任者の苦労はよく分かっているつもりだ。難しいことではあるが、実際に何が出来るかを考えてみたい。放射線障害予防規定を作成するときに、その中で主任者の権限を確保するなり、事業所内の放射線取扱主任者の位置づけを予防規定に書くことも可能だ。」

(医薬品・農薬のヒトhotADME試験)
質間「医薬品の開発にはカーボン14の化合物を用いたヒトhotADME試験が必要である。この試験により人に対する安全性の情報が手に入るが、目本では規制があって出来ない。実際にはわざわざ海外で試験しているのが現状である。また医薬品と同様に農薬の開発においても海外で試験をして日本で登録をしている。これは全業倫理としても効率としても問題であり目本でもヒトADME試験が出来るようにして欲しい。低レベルRIを使うときにゆるやかな監視区域の設定することも一案だがどうか。」
回答「医薬品の治験については法令改正を検討中なので適切な対応を考えたい。医薬品と同様に農薬についても要望があるとして受け止める。炉規法に続いて監視区域は基本部会で検討する予定となっている。今回の法令改正に問に合うかどうかわからぬが努力したい。」この質疑応答については司会者から「医薬品開発の国際競争力という点からも製薬コンファレンスで一番関心が深かった問題である。是非、善処されるようお願いしたい。」とコメントがあった。

(監視区域の導入)
質間「以前に、lCRPの1990年勧告国内制度取り入れに際して低レベル放射性同位元素使用に際して監視区域を設けるよう要望があった。今回の法改正に際して監視区域の概念を導入することは検討されているか。」
回答「放射線審議会の基本部会で検討する。」

(被ばくの線量登録)
質間「被ばく線量の記録情報は一元化する方向で推進すべきだと考える。この点、行政においてはどう考えているか。」
回答「線量登録について原子力分野はすでに実施している。一方、RIについては事業所を廃止したときに線量の登録が義務づけられているのみである。医療法、放射線障害防止法がカバーする医療従事者や放射線業務従事者の線量限度を考慮した登録制度を検討する。」

(放射線発生装置の定義1こ関わる放射線レベルの引き下げ)
質間「ICRPの勧告には放射線の定義が現在の1Mevから大幅に低レベル側に引き下げられる条項が盛り込まれていると聞く。そうなれば放射線の定義を定める原子力基本法の規則の改正が議論になると考える。放射線障害防止法に定める放射線発生装置も同様に改正することになるのか。こうした点についてご教示いただきたい。」
回答「確かにICRPはえらく低い値を推奨してきた。今回の法令取り入れには見送るが、ICRPの1990年勧告に入っていることでもあるからいずれ検討することになる。」

(医療分野の学生実習)
質間「大学の医学部や医療専門学校でガンマカメラの実験を行う場合のRI利用について尋ねたい。現在は医療法が適用されず障害防止法の適用となっている。学生が国家試験に向けて実習をおこない、また、病院での臨床実験も行っている。これは医療行為とも考えられ医療法と障害防止法の適用の仕方について一考の必要がある。」
回答「医療法との関係については厚生労働省と探りたい。今回のPET核種の取扱を手始めとして文部科学省と厚生労働省との間で緊密に相談する。」

4.おわりに
当目、勉強会の会場で交わされた質疑応答のほかに、あらかじめ主催者側に寄せられていた質間が幾つかある。これらについても会場で石田室長から説明と回答がなされた。上記の質疑応答にはそれも含まれている。文部科学省原子力安全課放射線規制室では、これを皮切りに全国での説明会を計画している。その第一回という意味で、当日参加出来なかった人たちにとっても、この勉強会で行われた説明には関心が高いことと思う。さらに、放射線管理の現場を預かる人たちにとっては当目、どんな質疑応答が交わされたか、少しでも早く知りたいところであろう。そうした人たちに役立つことを願って勉強会の内容を紹介した。読者諸賢の参考になれば幸いである。






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