BSS免除レベルの取入れで法令はどう変わるのか?



1.はじめに
 国際基本安全基準(BSS:Basic Safty Standard)の法令への取入れについては放射線審議会基本部会が報告書(案)「規制免除について」をまとめて公表した。BSS免除レベルとは、IAEAがICRP90年勧告を基に提示したもので、規制免除の対象として核種毎に設定された放射能(Bq)及び放射能濃度(Bq/g)の数値基準である。核種の違いや一定の被ばくシナリオに基づく被ばく計算を行い、いずれの場合も実効線量が年間10μSvを超えないことを基準としている。基本部会の報告書が出た後、文部科学省では科学技術・学術政策局の原子力安全規制等懇談会のもとに放射線安全規制検討会を設置して、昨年の11月から今年5月までに計8回の検討会を開催し、その中間報告書(案)が文部科学省のホームページに掲載されている。BSS免除レベルを取り入れることにより、我が国の放射性同位元素に対する安全規制の体系がより科学的かつ合理的なものとなり、さらに原則として世界共通の基準を取入れることになるため、放射性同位元素の輸出入や国際輸送の円滑化及び安全性の向上が図られると期待されている。
 今回予定されている法令改正で国際免除レベルが取り入れられると、これまで目常的に使用されていた核種については殆ど規制強化につながることは否めない。しかし、法律面では国際化を進め、運用面ではできるだけ不便にならないようにとの配慮のもとに中間報告書(案)ができ上がった。その内容は免除レベルのみを取り上けると確かに一部厳しくなる面もあるが、この機会に現行法令の不備な点や時代にそぐわなくなった点を大胆に取り上げ、同時に改正しようとする意欲も汲み取れる。

2.BSS免除レベルの概要
 BSS免除レベルは、国際機関により科学的根拠に基づき、核種の個々の特性を反映して設定されたものである。但し、BSSで取り上げている295核種に英国放射線防護庁(NRPB)が追加して発表した合計765核種の免除レベルを栽が国でも採用することになった。我が国の現行の法体系に照らしてみると、BSSが敢り入れられても非密封線源については大きな変更はないと思われるが、密封線
源については混乱が予想される。

2−1密封線源
 現行の放射線障害防止法では密封線源の放射性物質としての定義数量は核種に関わらず一律3.7MBqである。また、濃度については密封、非密封に関係なく一律74Bq/g(自然に存在する固体状のものは370Bq/g)と定められている。我が国で密封線源として利用されている主なものは18核種あり、代表的なものには照射装置に使われるCs 137、Co 60、Ir 192や、厚さ計のKr 85、中性子源のAm 241などがある。これらの核種の定義数量はいずれも国際免除レベル取り入れ後にはこれまでより厳しい値となる。たとえば放射能では10kBqと厳しくなるのがCs l37、Ir l92、Kr85、Am 241などで、100kBqとなるのがC。60である。一方、放射能濃度ではAm 241がlBq/gと厳しい値となり、Cs 137、Co‐60、Ir192はそれぞれ10Bq/g、またKr 85は100kBq/gと大幅に緩和されることになる。これらの数値を見て気づくことは歴史的意味のあった「3.7」という数値がついに消えてしまうということである。これらの数値については放射線審議会墓本部会から発表された国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果「規制免除1こついて」(平成14年10月)に一覧表が載せられているので参照されたい。それによると、放射能については1kBqから1TBqまで1桁ごとに区分して全核種を10群に振り分け、放射能濃度については0.lBq/gから100MBq/gまで10群に分類している。この新しい免除レベルを取り入れると、放射能濃度については119核種、放射能については224核種が現行の免除レベルより引き下げられることになるので、規制対象範囲は大幅に拡がることになる。機器に装備された放射性同位元素の場合も多くのものが規制の対象となるため、新たな対応が必要となる。
 現行の密封線源に対する規制は一律に3.7MBqを超え、その1000倍の3.7GBq以下の使用については届出、3.7GBqを超えるものの使用については許可が必要である。さらに、これらの規制は次の様に分類されている。
(a)許可(施設検査と定期検査)
貯蔵能力が111TBq以上の事業所:第1種放射線取扱主任者
(b)許可(施設検査のみ)
貯蔵能力が37TBq以上で111TBq未満の事業所:第1種放射線取扱主任者
(c)許可(施設検査と定期検査を伴わない場合)
貯蔵能力が3.7GBqを越え37TBq未満の事業所:第1種または第2種
(d)届出(一般)
貯蔵能力が3.7MBqを超え、3.7GBq以下の事業所:第1種または第2種
(e)届出(表示付放射性同位元素装備機器):放射線取扱主任者の選任は不要
 一方、国際免除レベルは核種ごとにリスク評価をして設定されているので、これらを導入した場合の許可と届出を区別するレベルは核種ごとに免除レベルの1000倍の値を取るのが適当と考えられている。この場合被ばく線量は10mSv/年となるが、この値はICRPにより長期被ばくを考慮して規制当局の介入が正当化されるレベルと位置づけられているものである。具体的には、Cs 137の場合は貯蔵能力が10kBqを超え10MBq以下の事業所が届出の対象となり、10MBqを超える事業所が許可の対象となる。施設検査と定期検査の有無のレベルは国際免除レベルのx倍(現行は1000万倍)と未定の状態である。また、施設検査のみ実施される事業所はなくなり、施設検査と定期検査は免除レベルのx倍以上で両方とも実施されることになる。新たな規制体系において届出の対象となる線源は、その性質や安全性の観点から次の3種類の規制となる。

(1)新届出
 液面レベル計、ガンマ線密度計、水分密度計などで免除レベルの1000倍以下の線源を用い、設計承認や型式承認が適用されないものは、使用者等の防護が必要であるため、施設規制、行為規制、廃止等規制と合わせて一般の使用の届出(新届出)として規制する。
(2)設計承認
 ガスクロマトグラフ用ECDのようにその設計上の安全性が十分確認できるものに限り、施設規制と行為規制を新届出よりも簡略化した規制(測定及び主任者選任の免除等)とする。ECDの他に対象となるものにモニタ動作試験用線源、液体シンチレーション測定装置用線源、厚さ計、校正用線源などがある。
(3)型式承認
 イオン化式煙感知器に用いられているAm一241については、数量が国際免除レベルを超えているものがあるが、製造者の設計の安全性と廃止の際の要件がが確認できれば、使用者に対して規制を課す必要はない。
 貯蔵能力については、国際免除レベル以下の線源、設計承認機器及び型式承認機器に装備された線源は加算する必要はなく、また、何個使用しても新届出または許可は不要である。一方、新届出対象の線源は貯蔵能力に加算しなければならない。現行法令には密封線源について明確な定義はなされていないが、今後の議論を踏まえて的確な定義がなされる予定である。

2−2非密封線源
 我が国で非密封線源として利用されている重要な核種はH3、C14、P一32、S−35、1125、Cr51などの41核種である。現行の規制内容は非密封線源の定義数量を3.7kBq、37kBq、370kBq、3.7MBqの4群に分け、それぞれの群に属する核種をその値を超えて使用する場合は許可が必要となる。また、濃度については先にも述べたが、密封、非密封に関係なく一律74Bq/g(自然に存在する固体状のものは370Bq/g)と定められている。
 また、現行では施設検査と定期検査を必要とする数量のレベルは4群の定義数量の20万借、即ち740MBq、7.4GBq、74GBq、740GBq以上となっていて、定義数量を超えていてもこの数値未満では許可は受けなければならないが、施設検査、定期検査の必要はないとされている。国際免除レベルを導入すると、原則として密封、非密封の区別はないので、定義数量については先の密封線源のところで述べた通り、lkBqからlTBqまで10段階に分けて765核種を10群に分類していて、その値を超えて使用する場合には許可が必要となる。また、施設検査と定期検査を必要とするのはそれぞれの定義数量の10万倍になる予定である。
 一方、複数の非密封線源を使用する場合は従来通り、使用するすべての核種の数量の国際免除レベルに対する割合の和が1を超える場合に規制の対象となる。このように非密封線源に対する現行法令の仕組みは、国際免除レベル取り入れ後も数値は別として基本的には変更はない。

3.法令の改正が予定されているその他の事項

3−1放射線取扱主任者制度
 今度の法令改正において、規制免除レベルの変更以外で一番注目されるのは放射線取扱主任者制度の変更である。新たに第3種放射線取扱主任者を設けることと、医師、歯科医師、薬剤師等に認められている特例措置を廃止することである。また、選任主任者も安泰ではなくなり、定期的に講習等を受ける義務が生じることになる。第3種放射線取扱主任者については議論の分かれるところであろうが、医師等の特例措置廃止と主任者の再教育制度については歓迎する向きも多いと思われる。

3−1−1現状
 放射線取扱主任者制度の現状は、非密封線源、370GBqを超える密封線源または放射線発生装置を使用する事業所には第l種放射線取扱主任者を選任する必要があり、370GBq以下の密封線源のみを使用する事業所では第2種放射線取扱主任者の選任でも良いことになっている。また、表示付ECDのみの使用では主任者は不要である。主任者免状は法令に基づく国家試験に合格し、所定の講習を受講した者に交付される。

3−1−2国際免除レベル取り入れ後
 国際免除レベル取り入れ後も、非密封線源や放射線発生装置を使用する事業所においては第1種放射線取扱主任者の選任が必要なことは従来と同じであるが、密封線源に関しては以前より細かく区分されることになる。まず、第1種の選任が必要なのは規模の大きい許可対象の密封線源を使用する事業所となっている。国際免除レベルの1000倍を超えて便用する場合は許可の対象となるが、ここで言う規模の大きいというのは施設検査及び定期検査の有無で区分し、現行法に照らして国際免除レベルの1000万倍程度が考えられている。同じ許可対象事業所でも、この値以下であれば第2種でも良いことになる。「新届出」線源も複数集まってその貯蔵能力の合計が免除レベルの1000倍を超えると許可が必要となる。

3−1−3「新届出」と第3種放射線取扱主任者
 国際免除レベルを超え、その1000倍以下の密封線源の使用は「新届出」が必要となる。新届出対象線源は貯蔵能力に加算される。液面レベル計や水分密度計などが対象となる。新届出対象の密封線源のみを使用する事業所でも放射線取扱主任者の選任が必要となるが、その資格条件の緩和は可能と考えられるので、新たに第3種放射線取扱主任者制度を設け、密封線源敢扱いの請習と簡単なテストを受けた者に第3種の免状を交付して、主任者として選任しても良いようになる。新届出制度には特例措置が認められる予定で、厚さ計や校正用線源のように製造者が国の設計承認を取った装備機器のみを使用する事業所では、現行のECDと同じように放射線取扱主任者の選任は免除される。また、イオン化式煙感知器のような型式承認を得た機器については製造者責任とし、使用者に対しては届出も含め一切の義務を課さないことになる。
3−1−4医師、歯科医師、薬剤師の選任主任者
 主任者制度でもう一つの重要な改正点は医師等の選任主任者についてである。現行法では診療目的に限り医師または歯科医師を、また医薬品などの製造所では薬剤師を主任者免状を持っていなくても主任者として選任できることになっている。最近の医療現場では主任者免状を持った診療放射線技師が多数働いているにもかかわらず、敢えて免状を持たない医師から主任者を選任する例が多く見受けられる。ここ数年の放射線事故の報告例が医療機関で比較的多いのも、選任された主任者の放射線管理に関する知識と関心の不足、あるいは安全管理業務に専念できる環境にないことなどが大きな原因と考えられている。
 新法令では、どこまで踏み込んだ改正ができるか未定であるが、原則として放射線取扱主任者免状を持たない医師等を無条件に主任者に選任できる制度は廃止される予定である。即ち、医師、歯科医師及び薬剤師も、今後は第1種放射線取扱主任者の試験と講習を受けて合格しなければ主任者に選任されることはない。但し、受験科目を法令と放射線管理に関する科日に限定し、交付する免状は第1種放射線取扱主任者免状(医療用)と括弧書きが付く予定である。尚、中間報告書(案)では診療放射線技師にもこの新主任者制度が適用されることになっているが、この点については今回の主任者制度改正の主旨との関連で今後各方面の論議を呼びそうである。

3−1−5主任者の再教育
 放射線取扱主任者の知識の向上と技術的能力の維持のため、定期的な講習による再教育が義務づけられ、新たに選任される場合は免状取得後、あるいは指定された講習の受講後一定期間(未定)内であることが必要となる。

3−2施設検査、定期検査、立入検査
 事業所に対して行われている検査には3種類ある。国(放射線規制室)が直接行う立入検査は全事業所が対象で、不定期に実施され法律の道守状況全般、即ち行為基準と施設基準の両方についてチェックされる。これに対して施設検査と定期検査は指定検査機関(原子力安全技術センター)が行っているが、いずれも施設基準についてのみの検査である。国際免除レベル導入後は定期検査の中に行為基準の道守状況のチェック(書類の検査等)も含ませる予定になっている。即ち、従来の立入検査と変わらなくなるので、その実施方法が今後の検討
課題となるであろう。立入検査はランダムに事業所を選んで実施されているので、定期検査を受けた直後に立入検査が入るという例も時々見受けられる。今後両者に違いがないとすると屋上屋を架すことにもなりかねない。勿論、安全の確保という観点からは何虔同じような検査を受けても良いことは言うまでもないが、検査官の数が必ずしも充分でなく、10年以上も立入検査を受けていない事業所もあるという現状では、今後は放射線規制室と指定検査機関との情報交換を蜜にして、重複を避け効率化を図るか、立入検査の性格そのものを変える必要がある。今後の立入検査は定常的業務でない内容に重点を置き検査を行う方向で検討が進められている。即ち、事故発生時や問題があると考えられる事業所に対する抜打検査などに重点が置かれるようになるであろう。
3−3権限委譲
 現在、法律関係業務の一部を国の代行をする指定法人の規定がある。具体的には次のような六っつの指定法人がある。指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関及び指定講習機関である。現在、これらの指定法人のうち前5機関には(財)原子力安全技術センターのみが指定されているが、第l種放射線取扱主任者試験合格者に対する講習についてのみ(社)日本アイソトープ協会と日本原子力研究所の2機関が指定されている。第2種試験合格者に対する講習については原子力安全技術センターで行っている。国際免除レベル敢り入れ後は、規制関係業務の増加が予想されるため、国以外の機関のさらなる活用が進むものと期待される。上記6種の業務のうち機構確認業務は廃止される予定である。また、新たに簡易な届出などを処理する規制代行業務や申請方法、申請内容への指導や助言を行う業務なども指定機関にまかせる構想がある。これらは歓迎すべきことであり、指定機関の数を増やし複数の主要都市に設置することが望ましい。

3−4移動使用

3−4−1許可対象の密封線源
 移動使用の都度、使用場所の一時的変更として具体的な便用場所を届出ることは現行法令と変わらないが、移動使用専用機器であることを明確に認める方向で合理化を検討することになる。

3−4−2新届出対象の密封線源
 当初から移動使用が目的であれば、使用場所の届出は不要で、使用環境や主たる保管場所の事前届出と移動使用の実施状況の記録が必要となる。

3−4−3設計承認対象の密封線源
 製造者に対して設計承認の際に使用環境の安全性の確認を行う。使用者には主たる保管場所の事前届出のみを義務づけ、使用場所の届出は不要とする。

3−5医療分野の規制
 医療分野の放射線利用は放射線障害防止法と医療法・薬事法により規制されていて、一部は二重規制となっている。放射性医薬品については放射線は障害防止法の適用除外とされ、医療法と薬事法により規制されているが、治験薬や臨床研究用薬剤は投与の段階から廃棄物になっても放射線障害防止法の規制を受けている。陽電子放射断層撮影法(PET)に使用される薬剤は半減期が極めて短いため、病院内で製造され使用されていて、放射線障害防止法の規制を受けている。近い将来製薬会社がこれらの薬剤を製造・販売するようになると、医療法・薬事法の規制の対象となり、同じ薬剤が製造元によって異なる法令で規制されることになる。そこでPETの廃棄物の場合は、一定期間保管した後、放射性廃棄物としての適用を除外する方向で検討が進められている。
 医療用の放射線発生装置やがん治療に使われる永久刺入線源などは放射線障害防止法と医療法の二重規制なっている。これらの二重規制も文部科学省と厚生労働省との間で、放射線障害防止法を適用しない方向で話し合いが進められる予定である。

3−6管理区域の一時的解除
 メンテナンスのために加速器を止めていても、現行法では管理区域の一時的解除は認められていない。したがって、長期間電源を切り加速器が停止中の管理区域に、点検や工事のために作業者が入る際にも教育訓練、健康診断、線量管理が義務づけられている。これにつて改善を求める声は以前から強かったが、今回の改正項目に取り上げられ、電源を切った状態で放射化による影響がほとんどないこと及び誤操作により電源が入る可能性がないことが確認できれば、管理区域の一時的解除は可能となるようである。但し、許可申請の段階で具体的な解除、再設定の手順を示し、責任者を明確にすることが必要で、放射線障害予防規定にも必要事項の記載が求められることになる。

3−7放射化物
 現行法では放射線発生装置の運転により副次的に発生する放射化物については明確な規定はない。放射線発生装置の高エネルギー化に伴い、その構造体である鉄、銅、アルミニウム、ステンレスそれに遮へい体のコンクリート、鉄、鉛などが放射化され、代表的な核種としてはBe 7、Na 22、Mn 54、Fe 55、Co 56、H3などがあり、これらの中には告示により管理区域からの持ち出しが規制されている表面密度を超えるものもある。現在は、平成10年10月30目付けの課長通知「放射線発生装置使用施設における放射化物の取扱いについて」を基にして放射化物の管理がなされている。この課長通知は基本的には放射化物の安全な保管管理を求めたもので、放射化物の取扱いや使用についてまで安全確保のあり方を示したものではない。今回の法令改正の機会に放射化物の有効再利用と安全確保の方策についても整備されることが望ましい。
 今回の中間報告書(案)では放射化物の定義を「放射線発生装置の運転に伴い、加速粒子あるいは中性子などの二次放射線により、放射性に転換した元素及びこれを含む物質で、発生装置や遮へいなど楕造物から取り外され、発生装置便用室から持ち出されるもので、一定の基準値を超えるもの。」としている。先の課長通知の中の基準値としては、表面汚染密度に関しては、表面密度限度の1/10(これを超
えると非密封扱い)、線量については表面から10cm離れた位置における1cm線量当量率として600nSv/hという値が設定されている。即ち、発生装置本体から敢り外されて発生装置使用室に置かれているものは、発生装置と一体のものとして管理する。発生装置使用室から同室以外の管理区域へ持ち出された放射化されたもののうち、表面汚染密度が管理区域の表面密度限度を超え、または表面から一定の距離で一定の線量を超えるものを放射化物として個別管理することが求められる。放射化物をその核種と放射能により定量的に厳密な管理をすることは困難であるが、放射化物からの放射線の測定結果と加速器の種類、エネルギ一、構造体の材料等から主要な放射性核種と放射能を推定し、核種ごとの免除レベルを基準とした密封線源に準じた管理が必要となる。そのために、表面密度に加え、表面線量の測定が主要核種と放射能の把握のために重要になってくる。尚、RIの製造や材料検査を目的として放射化されたものはここで言う放射化物とは見倣さず、あくまでも放射線源としての規制が課せられる。放射化物のうち、穿孔、溶断、研磨などによって放射性物質を遊離するおそれがあるものは、たとえば放射化物作業室を設置するなど非密封線源に準じた規制となる。また、表面密度限度(1/10ではない)を超える放射化物は非密封線源、それ以外は密封線源に準じた規制とする。放射化物を長期間保管する場合は、発生装置の管理区域内に放射
化物貯蔵場所か、専用の放射化物貯蔵施設を設けて保管することになる。

3−8固休廃棄物
 現在、放射線障害防止法及び医療関連法令の規制下の事業所において、研究、医療等の分野でのRIの利用に伴い、RIで汚染された試験管、ペーパータオル、フィルター、使用済みRIなどがRI廃棄物として大量に発生している。これらは廃棄の業の許可を持つ日本アイソトーブ協会(RI協会)が、放射線障害防止法の規制下の事業所から発生するRI廃棄物(研究RI廃棄物)と、医療法、薬事法、臨床検査技師法など医療関連法令の規制下の事業所から発生するRI廃棄物(医療RI廃棄物)に区分して集荷を行っている。一方、目本原子力研究所(原研)も廃棄の業の許可を取り、自らの廃棄物のほか、RI協会などからの委託を受けて廃棄物の処理を行っている。さらに、原研ではRI廃棄物と核燃料物質等により汚染した廃棄物(研究所等廃棄物)とが混合した廃棄物(二重規制廃棄物)が発生し、これらは放射線障害防止法と原子炉等規制法の二重規制を受けている。原子炉等規制法には核燃料物質等の埋設による最終的処分が行えるように、廃棄の業の一形態として廃棄物埋設事業の規定が設けられていて、現在、原子力発電所から発生する低レベル固体廃棄物の埋設処分が行われている。
 一方、放射線障害防止法にはRI廃棄物の埋設処分に係る規定はないので、今後の基本方針として、RI廃棄物及び二重規制廃棄物の浅地中埋設処分を安全且つ合理的に実施するための適切な法整備の検討が謳われている。その主な事項としては、二重規制などによる手続きの煩雑化を避けるために、各法律間の規制の整合化、適用除外、新法令の制定などが挙げられている。一方、政令濃度上限値、埋設施設及び廃棄体の技術基準などに関する法令の整備のために、技術的検討が進められる予定である。懸案のクリアランスレベルの導入について
は原子力安全委員会に速やかな検討を期待すると言うにとどまっている。

3−9新規制の遡及
 国際免除レベルを取り入れると規制対象が大幅に変更になり混乱を生じることも予想されるが、安全のための規制であるので改正される規制の通りに遡及適用される予定である。但し、移行期間を十分に取り、その問に届出や許可申請などを促すことになる。また、法律改正の趣旨や内容を周知徹底するため、ホームページの拡充や説明会などを通じて積極的に広報活動が行われる予定である。不要な線源が新たに規制対象となることが予想されるので、それらの適切な保管や回収法は今後の課題である。

4.おわりに
 文部科学省科学技術・学術政策局に設置された放射線安全規制検討会がまとめた中間報告書(案)「国際免除レベルの法令への敢り入れの基木的考え方について」の要約を述べた。国際免除レベルと早期実現可能な関連する事項の法令への取り入れは平成17年頃を目処に計画が進められている。国際免除レベルの取り入れは、グローバル化の流れとはいえ賛否両論があるものと思われる。個々の立場からの不満や不便と感じることはあるかもわからないが、中間報告書(案)を見る限り随所に運用面での工夫も見られ、できるだけ現状の管理体制で対応可能なように配慮されている面もある。
 放射線取扱主任者制度に関しては、長年の懸案事項であった医師等の選任主任者の間題に踏み込み、選任主任者の再教育の必要性も強調している。また、新届出対象のRlについては、簡単に免状が取得できる第3種放射線敢扱主任者制度を設けることにより対応しようとしている。しかし、本来は監督者を意味する筈の放射線取扱主任者という名称に第3種という等級ををかぶせて実務を担当させることには抵抗がある。制度そのものも論議を呼びそうであるが、名称も実体を表わすものに変えるべきである。
 その他、一部検査業務や規制代行業務の指定機関への権限委譲、二重規制の改善、管理区域の一時的解除、放射化物の定義と取扱い等幅広く取り上げられていて、いずれも時期は明確ではないが改善の方向に向かいそうである。