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 文部科学省の放射線安全規制検討会は,「国際免除レベルの法令への取入れ」の基本構想をまとめるにあたり意見公募を行った。そして各所より要望書が出たと聞いている。放射線取扱主任者部会からは放射線取扱主任者(以下主任者という)の職務及ぴ権限についての要望書が提出された。それについては本誌2003年8月号に掲載されている。主任者の地位向上については私が主任者であった,20−30年前から常に言われていたことではあるが,最近あまり聞かなくなった。しかし,今回の要望書に主任者の地位向上に関する事項が提出されたことは非常に心強く思う。そこで,私が日ごろより思っている主任者の地位の向上について一言述べることにする。
 放射線障害防止法と関係の深い労働安全衛生法にエックス線作業主任者及ぴガンマ線透過写真撮影作業主任者という名称の資格がある。労働安全衛生法では労働災害防止に関する組織を一体的に運営するために,事業者はラインとして総括安全衛生管理者を選任し,その下に,衛生管理者,安全管理者を,特定の有害または危険業務については作業主任者を選任している。その作業主任者の中にエックス線作業主任者及ぴガンマ線透過写真撮影作業主任者が位置づけられている。さらに,労働安全衛生法ではブレインとして産業医及ぴ安全・衛生委員会を置くことになっている。主任者は労働安全衛生法の産業医のような存在である。ところが,事業主等(使用者)は主任者を労働安全衛生法の作業主任者と同じようにラインとして考え,放射線業務の実務を行わせているところが多いように思う。
 法令によれば,主任者の義務は@誠実にその職務を遂行しなければならない,A放射線施設に立ち入る者は主任者がこの法律に基づく命令及ぴ障害予防規定の実施を確保するための指示に従わなければならない,B使用者は主任者の意見を尊重しなければならないことになっている。そこで,主任者の地位向上のために国に協力をお願いしたい。その方法は国が立入検査等を行う場合,主任者が誠実にその職務を遂行していることを調べる項目を追加していただきたい。主任者が放射線障害防止法等の実施を確保するために,放射線施設の立入者に誠実に指示し,事業主に対しては障害防止に関する意見を常に具申しておれば事故は起こらない。内部告発が奨励される世の中になってきた。今までの主任者はその職務に対して消極的すぎたのではないだろうか。積極的にその職務を遂行すれば責任が重くなるが,しかし,必然的に地位が向上するものと思う。そのため,国が立入検査の際に主任者が職務を誠実に行っていることを検査する項目の追加を希望する。



○プロフィール○
1933年10月大阪市に生まれる。1957年3月新潟大学理学部物理学科卒業。1961年10月京都大学工学研究所助手に採用,1963年4月京都大学原子力実験所に配置換え。助手,講師,助教授を経て退官。その間保健物理管理室長,放射線取扱主任者を務める。1997年4月財団法人若狭湾エネルギー研究センター主席研究員,1999年7月同上退職。1999年8月財団法人電子科学研究所専務理事となり現在に至る。
人生には学習期,活動期,熟成期,自我期の4つの節目がある。私は現在,熟成期で,しばらくすると自我期に入らんとしている。自我期は煩悩を断ち切り,人に迷惑を掛けない範囲で,自分のために生きる時期である。自我期の生き方は人それぞれである。熟成期で十分に熟成して自我期で美酒になる。これが人生の最大の理想であるが,250万部のベストセラーズの本を書き,2億5千万円の夢を見ている「煩悩の犬,いまだ離れず」の人間もいる。困ったものだ。

((財)電子科学研究所専務理事;元放射線取扱主任者部会関西常任委員
(昭和55年10月〜平成4年5月)元同法令検討委員
(平成4年6月−6年5月)元同評議員(平成6年6月−8年5月))


 ( Isotope News 2005年4月号から転載 )