「原子力施設等の防災対策について」の改訂について 内閣総理大臣官房原子力安全室 池内嘉宏 |
1.改訂の目的 「原子力施設等の防災対策について」(以下「防災指針」という。)は、原子力災害時の防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果をとりまとめ、原子力安全委員会が決定したものです。 防災指針は、昭和55年6月に作成され、現在に至るまで、必要に応じて4回の改訂を行ってきました。 今回の改訂は、平成11年9月30日に発生しましたJCO東海事業所臨界事故の教訓及び平成11年12月17日に制定されました原子力災害対策特別措置法を踏まえ、実施したものです。 2.主な改訂のポイント ・表題の変更:「原子力施設等の防災対策について」 ←「原子力発電所等周辺の防災対策について」 @新しい原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応 ○通報基準、緊急事態判断基準の明確化 上記に対応した国、地方公共団体及び原子力事業者等の関係機関の整合性ある対応 ・通報段階:国/情報収集、職員派遣、関係省庁事故対策連絡会議等警戒態勢 地方公共団体/情報収集、平常時モニタリングの強化等警戒態勢 ・緊急段階:国/緊急事態宣言、本部設置等 地方公共団体/本部設置、緊急モニタリング開始等 ○原子力事業者の責務の明確化 異常事態発生の通報、予防対策、応急対策、事後対策等 ○オフサイトセンターの位置づけ 現地でのー元的対応拠点、情報収集・発信の一元化、平常時からの活用 ○原子力防災専門官の位置づけ 初期段階の現地対応の中核 ○防災訓練の充実 国も参加した総合合同訓練、評価、住民参加 A従来の原子力発電所、再処理施設に加え、研究炉、核燃料関連施設等にも対応 ○研究炉、核燃料関連施設にもEPZのめやすを設定 研究炉:出力に応じ、50m〜1500m 核燃料関連施設:一定の条件で、50m、500ミリ 併せて、EPZ(防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲:Emergency Planning Zone)の位置づけ、地域防災計画との関係等を分かりやすく記載 ○核燃料物質等の輸送時の防災対策の考え方を追加応 ○当該事故の際の放射性物質又は放射線の放出形態や被ば<低減化措置等を追加 ○緊急時環境放射線モニタリングの対象として、核燃料関連施設で想定されるウラン、プルトニウム、臨界事故で想定される中性子線及びガンマ線を追加 ○屋内退避及び避難等について、中性子線やウラン、プルトニウムに関する指標を追加 ○食物摂取制限に関するウラン、プルトニウムの指標を追加 CJCO東海事業所臨界事故の教訓を反映 情報伝達、災害弱者及び一時滞在者対策、心身のケアー、緊急時医療等について充実 (その他、全体的に、最新の知見を反映するとともに、わかりやすい記載に配慮) 3.審議経過 平成12年2月9日(水)第37回防災専門部会 3月28日(火)第38回防災専門部会 4月14日(金)第39回防災専門部会 4月17日(月)原子力安全委員会に改訂内容報告 4月17日(月)〜5月16日(火) 意見募集 5月22日(月)原子力安全員会から意見内容の検討指示 5月24日・(水)第40回防災専門部会 5月26日(金)第41回防災専門部会 5月29日(月)原子力安全委員会で決定 |