「原子力施設等の防災対策について」の改訂について

内閣総理大臣官房原子力安全室
池内嘉宏



1.改訂の目的
 「原子力施設等の防災対策について」(以下「防災指針」という。)は、原子力災害時の防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果をとりまとめ、原子力安全委員会が決定したものです。
 防災指針は、昭和55年6月に作成され、現在に至るまで、必要に応じて4回の改訂を行ってきました。
 今回の改訂は、平成11年9月30日に発生しましたJCO東海事業所臨界事故の教訓及び平成11年12月17日に制定されました原子力災害対策特別措置法を踏まえ、実施したものです。

2.主な改訂のポイント
・表題の変更:「原子力施設等の防災対策について」
        ←「原子力発電所等周辺の防災対策について」
@新しい原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応
○通報基準、緊急事態判断基準の明確化
 上記に対応した国、地方公共団体及び原子力事業者等の関係機関の整合性ある対応
 ・通報段階:国/情報収集、職員派遣、関係省庁事故対策連絡会議等警戒態勢
       地方公共団体/情報収集、平常時モニタリングの強化等警戒態勢
 ・緊急段階:国/緊急事態宣言、本部設置等
       地方公共団体/本部設置、緊急モニタリング開始等
○原子力事業者の責務の明確化
  異常事態発生の通報、予防対策、応急対策、事後対策等
○オフサイトセンターの位置づけ
  現地でのー元的対応拠点、情報収集・発信の一元化、平常時からの活用
○原子力防災専門官の位置づけ
  初期段階の現地対応の中核
○防災訓練の充実
  国も参加した総合合同訓練、評価、住民参加

A従来の原子力発電所、再処理施設に加え、研究炉、核燃料関連施設等にも対応
○研究炉、核燃料関連施設にもEPZのめやすを設定
  研究炉:出力に応じ、50m〜1500m
  核燃料関連施設:一定の条件で、50m、500ミリ
  併せて、EPZ(防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲:Emergency Planning Zone)の位置づけ、地域防災計画との関係等を分かりやすく記載
○核燃料物質等の輸送時の防災対策の考え方を追加応
○当該事故の際の放射性物質又は放射線の放出形態や被ば<低減化措置等を追加
○緊急時環境放射線モニタリングの対象として、核燃料関連施設で想定されるウラン、プルトニウム、臨界事故で想定される中性子線及びガンマ線を追加
○屋内退避及び避難等について、中性子線やウラン、プルトニウムに関する指標を追加
○食物摂取制限に関するウラン、プルトニウムの指標を追加

CJCO東海事業所臨界事故の教訓を反映
 情報伝達、災害弱者及び一時滞在者対策、心身のケアー、緊急時医療等について充実
 (その他、全体的に、最新の知見を反映するとともに、わかりやすい記載に配慮)

3.審議経過
 平成12年2月9日(水)第37回防災専門部会
       3月28日(火)第38回防災専門部会
       4月14日(金)第39回防災専門部会
       4月17日(月)原子力安全委員会に改訂内容報告
       4月17日(月)〜5月16日(火) 意見募集
       5月22日(月)原子力安全員会から意見内容の検討指示
       5月24日・(水)第40回防災専門部会
       5月26日(金)第41回防災専門部会
       5月29日(月)原子力安全委員会で決定


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