原子力緊急時の対応について−施設設置者の緊急時対応-

近畿大学原子力研究所
森嶋彌重



 (はじめに)平成11年9月に発生したウラン加工施設における臨界事故は、安全確保を大前提として原子力の開発利用を進めてきた我が国にとって初めて住民の避難や屋内退避が要請された重大な事故であった。昭和54年3月に発生した米国スリーマイルアイランド原子力発電所の事故を契機に、原子力安全委員会は原子力災害特有の事象に着目し、原子力発電所等の周辺における防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果を昭和55年6月に「原子力発電所等周辺の防災対策について」としてとりまとめた。
 それに加えて、JCO事故の対応の教訓として、我が国における原子力災害に対する対策について、迅速な初期動作、国と地方公共団体との連携、原子力災害の特殊性に応じた国の緊急時対応体制を強化するとともに、原子力事業者の責務の明確化等の必要性のために、平成12年6月に原子力災害対策特別措置法(原災法)が施行された。

 (原子力施設における緊急時の対応)施設における異常事態の検知および関係機関からの情報の連絡に始まり、緊急時環境放射練モニタリングの開始、災害対策本部の設置、住民への情報伝達を含む連絡体制の確立、関係諸機関の所定の行動、災害の低減化のための住民の行動に関する指示等が挙げられる。原子力防災対策にはその特殊性に勘案し、適切な対策を講じ周辺住民への心理的動揺あるいは混乱を防止し、異常事態による影響を出来るかぎり低くすることが重要である。このため災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法に基づいて原子力防災計画の作成、防災資機材の整備、防災訓練の実施等により緊急時の活動が円滑かつ有効に行われるよう普段から準備が必要となった。
 大阪府下においても、京都大学原子炉実験所、原子燃料工業株式会社と低出力ながら研究用原子炉を持つ近畿大学原子力研究所の3つの原子力事業者があり、それぞれ大阪府および隣接府県と原子力事業者防災業務計画書を作成し連携した。
 原子力施設からの放射性物質又は放射線の異常な放出による周辺環境への影響の大きさ・影響を与えるまでの時間は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件、周辺の地形、住民の居住状況等により異なり、発生した具体的事態に応じて臨機応変に対処する必要がある。その対応を短期間に効率良く行うためには、予め異常事態の発生を仮定し、施設の特性等を踏まえてその影響の及ぶ可能性のある範囲を技術的見地から十分な余裕を持たせて「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」 EPZ(Emergency Planning Zone)を定め、そこに重点を置いて原子力防災に特有な対策を講じておくことが重要である。

 (緊急時モニタリングに関する体制および設備等の整備)緊急時の周辺環境の放射性物質又は放射練の放出に関する情報を得るために、緊急時モニタリングに関する体制および設備等の整備が必要である。それらの情報を得るために持別に計画された環境モニタリングを「緊急時モニタリング」といい、原子力緊急事態の発生時に迅速に行う第1段階のモニタリングと、周辺環境に対する全般的影響を評価する第2段階のモニタリングからなる。原災法において異常事態発生の際の通報基準および緊急事態判断基準が設定され、事業所の境界付近において空間放射線線量率の平常時のモニタリングを強化し、緊急時モニタリングに備え、一定時間以上連続した場合警報が発せられ、それに従った処置、機材の整備、人の配置などについても防災業務計画に盛り込まれた。

 (オフサイトセンターの整備)原子力緊急事態が発生した場合に、現地において国、府県および市町村の災害対策本部などが事業所側と情報を共有しながら連携のとれた応急対策を講じておくための拠点で、放射線監視を強化し、継続的に必要な情報を集約・共有し、周辺住民や報道関係者等に整理された情報を提供する役目を担う。

                  


安全安心科学アカデミートップページへ
保物セミナー情報へ