原子力緊急時の対応について 3.緊急時環境放射線モニタリング 財団法人 放射線計測協会 沼宮内 弼 雄 |
原子力安全委員会は、「原子力災害対策特別措置法」の制定に伴って、「原子力施設等の防災対策について」(防災指針)を改訂し、さらに、これを踏まえて環境放射線モニタリング中央評価専門部会に「緊急時環境放射線モニタリング指針」及び「環境放射線モニタリング指針」の検討を指示した。原子力安全委員会は、検討結果について一般からの公募意見を参酌し、両指針を平成12年8月に改訂した。 環境放射線モニタリング中央評価専門部会においては、「緊急時環境放射線モニタリング指針」について「防災指針」との整合性を図りつつ、以下の事項に留意して検討した。 1.「原子力災害対策特別措置法」か制定され、従来の「災害対策基本法」及び同法の枠組みのもとで原子力防災対策を講ずることになったこと。 2.「原子力災害対策特別措置法」において、防災活動の準備や開始に開する基準として、異常事態が発生した場合の通報基準(緊急時モニタリングの開始準備)及び緊急事態の判断基準(緊急時母二タリングの開始)が定められたこと。 3.従来の原子力発電所に加えて、研究炉や核燃料施設も対象施設とされたこと。この結果、異常時に施設から放出される放射性物質又は放射線として、従来の希ガス、ヨウ素に加え、核燃料施設における火災、爆発、漏えい等におけるウラン又はプルトニウム等並びに臨界事故における中性子線及びガンマ線にも対応が必要になったこと。 4.「防災指針」において提案された、各原子力施設の防災対策を重点的に充実すべき範囲(EPZ)について考慮する必要があること。また、「環境放射線モニタリング指針」については、以下の事項を中心に、改訂の必要性 の有無を含めて検討した。 1.研究炉や核燃料施設が原子力防災対策の対象に追加されたことに伴い、これらの施設において異常事態が発生した際の施設周辺のウラン、プルトニウムやガンマ線、中性子線についての平常時のモニタリングでの対応。 2.「防災指針」において、原子力事業者から異常事態発生の通報があった場合の「平常時モニタリングの強化」について、強化の方法、調査内容。 |