福井県の緊急時対応 福井県原子力安全対策課 寺川和良 |
1 原子力災害特別措置法について 福井県では、スリーマイル島原発事故が発生した昭和54年から「原子力防災に係る特別措置法」の要望を行ってきた。また、立地道県で構成する「原子力発電関係団体協議 会」や全国消防主管課長会議等でもその制定の必要性を要望してきた。さらに、「原子力発電関係団体協議会」では、平成8〜9年度に特別措置法の内容の検討を行い、科学 技術庁防災検討会(平成8年12月設置)に検討結果の提言を行った。この内容の主な項目は次のとおりである。 <特別措置法制定の趣旨> ・原子力施設は国の一元的な規制下にあり、防災対策についても、一義的には国が責任を有するもの。 ・原子力防災対策には専門的知識や資機材等が必要。自治体独自の判断で対応することが困難であるため、国が中心となった統一的な活動が必要。 ・原子力事業者は、原子力防災に関する責任を有するもの。 く特別措置法に盛り込む基本的な項目> ・国の責任と役割の明確化(一元的責任、原子力防災計画の策定) ・事業者の責任と役割の明確化(発生・拡大防止、活動協力、住民への公表) ・国の原子力防災計画の作成(災害想定、災害予防、応急対策、災害復旧) ・事業者原子力防災計画の策定時の関係自治体との協議 ・原子力防災専門家等の組織の常時整備 ・原子力防災専門官、原子カレスキュー隊(拡大防止措置、救出・救助活動、緊急時医療措置)の設置 ・事業者の異常現象の通報義務 ・国の緊急時判断時の関係自治体等に対する通告と応急対策措置の指示 ・国の緊急時判断時の原子力災害情報内容の国民に対する周知 ・内閣総理大臣を長とする原子力災害対策本部の設置 ・国、自治体、防災機関、事業者等がー体となった総合的な原子力災害対策現地本部の設置(本部長=主務大臣) ←オフサイトセンター ・国による原子力災害復旧計画の作成・実施 原子力安全委員会では、平成10年3月から原子力発電所等周辺防災対策専門部会において、防災対策の実効性を高める検討が行われ、責任・役割分担の明確化、オフサイト センター構想など立地道県等の要望内容を踏まえた報告書がJCO事故の直前の平成11年9月にまとめられたが、「特別措置法」の必要性には言及されなかった。 昨年制定された「原子力災害特別措置法」は、この原子力安全委員会の報告書を基に、先の立地道県の提言・要望により沿ったものとなっており、永年の要望がようやく実 現したことは喜ぶべきことであるが、JCO事故がなければ実現されなかったと考えられることは残念である。 2.福井県の原子力防災の概要 (1)原子力防災計画 福井県では、わが国最初の軽水炉である日本原子力発電鞄ヨ賀1号機が試運転を開始した昭和44年(1969年)11月に、初めて地域防災計画に原子力防災計画を盛り込んだ 。その後、昭和54年3月のTMI原発事故を踏まえて、国の中央防災会議が決定した「原子力発電所等に係る防災対策当面とるべき措置について」に基づき原子力防災計画を全面 的に見直し、福井県地域防災計画の原子力防災編として独立させた。さらに、平成7年12月のもんじゆナトリウム漏えい事故、平成9年6月に国の防災基本計画に追加された原子 力防災編、科学技術庁の原子力防災検討会の検討結果等を踏まえ、平成10年3月に原子力防災計画を大幅修正し、平成11年2月に国との協議を終了した。 平成11年9月に起きたJCO臨界事故に伴い原子力災害対策特別措置法が制定されたことから福井県では、原子力防災計画の見直しを始めている。 (2)訓練等 福井県では、昭和54年から防災業務関係者を中心に原子力防災訓練を実施している。これは緊急時の防災業務関係者の習熟と関係機関キ目互の協力体制の強化や確立を目的 にしたもので、通信連絡訓練や緊急時モニタリング訓練、災害対策本部設置準備訓練、資機材搬送・点検訓練などを実施している。 平成12年3月23日に行った原子力防災訓練では、原子力災害対策特別措置法の枠祖みで国と協同して実施した。この訓練では、全国に先駆けてオフサイトセンターの設置運 営訓練を行う他、本県で初めての住民避難訓練を実施するなど地域住民の参加を得て、国、自治体、事業者、関係機関が一体となった総合的な訓練を実施した。 また、県では防災関係設備などの充実を図るため、昭和55年度から国の原子力発電施設等緊急時安全対策交付金を受け、▼緊急時連絡網の整備(専用回線、ファクシミリ) ▼緊急時医療施設の整備(除染室、汚染検査機器、WBC、ヨウ素剤)▼防災業務関係者の教育訓練−などの整備等を行っているほか、「原子力防災の手引き」の関係市町村全戸 配布等で防災計画の周知に努めている。 3.現行の福井県原子力防災計画の特徴 @初期活動の早期開始 昭和55年3月に原子力安全委員会が制定した「原子力発電所等周辺の防災対策について」(以下、「防災指針」という。)では、防護対策の準備のためのめやすの一つとして、「周辺環境の空間y線量率で10μGy/h以上の値の実測」が提案されたが、福井県では、 ・原子力発電所で通常経験する事故・トラブル(燃料の健全性が確保)では、発電所周辺地域での放射線量率も平常値を大きく上回ることはないと考えられること ・自然変動等による測定値の変動を考慮しても、判断ミスはないことから、1μGy/h以上の線量率を観測した場合には、緊急時モニタリングセンターや事故対策本部を設置し 、初期活動に入ることとした。さらに、平成10年の修正では、平成9年度から排気筒モニタの測定値が県にリアルタイム送信されることになったことも踏まえ、排気筒モニタ が通常監視用に設定してある警報値を超えたときには「警戒配備」に入ることとした。 A退避・避難指標 平成10年3月の修正では、科学技術庁の原子力防災検討会の検討状況を踏まえ、退避・避難の指標について、ICRPの介入レベルの最低ラインを採用し、実質的に平成11年9 月に改訂された防災指針の内容を先取りしたこととなった。なお、国との協議で、防災指針改訂前ということで初期活動開始指標と最終的になったが、今回の見直しでは平成 10年の原案に戻すことになる。 B県および県内事業者一体となった緊急時モニタリング計画 福井県には、日本原子力発電梶A関西電力鰍ィよび核燃料サイクル開発機構の3事業者の6発電所15基のプラントがある。福井県の環境放射線モニタリングの担当職員 は他道府県と比べると多いが、緊急時の多方面の測定や評価を行うことは困難であるため、昭和54年から科学技術庁敦賀原子力事務所およぴ事業者の職員と一体になって活動 する体制した。 緊急事態発生時には、モニタリングポストの監視強化とともに県からの指示であらかじめ分担を定めたルートにモニタリングカー(県内12台保有)が出動するなどの活動が 開始される。 3.緊急時モニタリング計画 福井県における緊急時環境放射線モニタリングの具体的活動内容については、「緊急時環境放射線モニタリング実施要領」に規定している。その基本的な特徴は以下のとおりである。 <活動範囲等> @第1段階モニタリングは、事故発生発電所から概ね10 km以内を重点地域とする。ただし、10q以遠であっても、放出が継続している状態で実効線量当量が1mSvを超えるおそ れがあると予測される場合はモニタリング範囲を拡大する。 Aコンクリート屋内退避措置が実施されたときは、当該退避施設におけるモニタリングを実施する(モニタリングカー、可搬型モニタリングポスト、TLD等の配備)。 B第2段階モニタリングの範囲は、第1段階モニタリングで実施された範囲より広い地域とする。 <線量当量等の予測および評価> @線量当量等の予測は安全側に行う。 ・第1段階の外部被ぱく線量当量は、吸収線量(Gy)をそのまま線量当量(Sv)に読み替える。 ・甲伏腺線量当量の予測は、最もクリティカルな幼児を対象とする。 ASPEEDI計算結果とモニタリング結果が大きく違った場合は、SPEEDI計算結果をモニタリング値で修正する。 B甲状腺線量当量の予測は主として吸入のみによることとし、線量当量評価は吸入と経口摂取の合計値で行う。 C大気中放射性ョウ素濃度は、ガス状、粒子状の合計値で取り扱う。 <空間線量率等の測定> @空間線量率の測定は、固定観測局、可搬型モニタリングポストおよびモニタリングカーが多数あることから、固定点での連続測定を原則とする。 Aモニタリングカーによる測定は、希ガスプルームを最初に検出するまでは移動サーベイとし、その後は指定された地点での固定点測定を基本とする。 B大気中放射性ョウ素の測定は、固定観測局、モニタリングカ−、仮設サンプラーを用いた連続測定を原則とする。 C第1段階モニタリングでは、大気試料、次いで飲食物の測定を優先する。 D大気、飲食物等の環境試料の測定は、ゲルマニウム検出器(Ge検出器)による核種分析を原則とする。ただし、第1段階モニタリングでは、現地での簡易測定も原則として 実施する。 EGe検出器による核種分析測定法は、原則として乾燥・灰化等の前処理は行わない迅速測定(計測時間:10分)とする。 <その他> @放射線安全のためモニタリング要員の活動期間中の外部被ばく管理基準値および日管理目標値、撤退線量率の設定。 活動期間中累計管理基準値:100mSv(50mSvに変更予定) 日管理目標値 : 10mSv 撤退線量率 : 10mGy/h (注)撤退線量率は、この線量率を検知した地域でのモニタリング要員による緊急時モニタリング活動を基本的に中止する線量串(住民避難措置完了後)。 4.原子力災害対策特別措置法制定に伴う防災対策の充実策 (1)オフサイトセンターの設置等 @各立地市町村毎にオフサイトセンターを設置(県内4箇所)。 Aすべての防災情報の集約 <モニタリング関係の例> ・県、事業者の全モニタリングポストの測定結果、発電所等気象情報、可搬型モニタリングポスト測定結果のリアルタイム受信 ・各測定機関からの核種分析結果のオンライン受信 B国、県本部、立地市町本部とのTV会議システム (2)放射線監視設備、医療施設等の整備例 @福井県環境放射線監視テレメータシステムの観測局の増設(13→18局) A県環境放射線監視テレメータシステムおよび県原子力環境情報ネットワークシステム(事業者測定データの収集システム)のデータのオフサイトセンターヘの送信、および インターネットによるリアルタイムー般公開 B緊急時用核種分析システムの整備およびオフサイトセンターヘの送信 C退避施設等に常設する「線量率測定・表示装置」 D可搬型ゲートモニタ E多機能モニタリングカー(核種分析機能付き) F県立病院における緊急時医療対策施設 5.課題 原子力災害対策特別椎葉法が制定され、国、都道府県、市町村、防災関係機関が一体となって原子力防災活動に取り組む体制が整備され、オフサイトセンターの整備など具 体的な対応がなされているが、実効性のある防災活動が行うためには、設備面の整備、運用方法やマニュアル等の整備などソフト面の対策、関係者の教育・訓練等に今後継続 的に取り組んでいくことが重要である。 防災応急活動の中心となるオフサイトセンターと、住民に対する防護措置決定のために重要なモニタリングに関する主な課題は次のとおりと考えている。 <オフサイトセンター> ・すべての情報が集約されるオフサイトセンターと関係自治体の災害対策本部など外部関係機関および現場活勘考とのデータの共有化の強化。 ・住民へのより直接的な伝達、情報発信機能の強化。 ・多岐にわたる防護措置の判断責任のより一層の明確化。 ・緊急時支援・研修センターを含む各協力機関、多方面から派遣される専門家の役割・責務のより一層の明確化。 <モニタリング関係> ・緊急時モニタリングセンターと現場活動者との情報通信の強化。 ・モニタリング要員の確保(24時間・長期対応対策)。 ・主たるモニタリング情報は「線量率」、防護指標は「線量」。測定値から予測値への変換方法(何時間かけるか、安全係数)やSPEEDI等予測結果に対する安全率の定め。 |