緊急事態の位置付けと放射線防護

福山大学工学部
占部逸正



1 原子力緊急事態の位置付け

 原子力災害対策特別措置法は、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態の応急対策の実施その他についての措置を定めることにより、原子力災害から国民の生命、身体および財産を保護することを目的として制定された。この法律から用語の定義、事業者の義務、緊急事態の宣言等について関連するところを紹介する。
1.1 用語の定義
原子力災害:原子力緊急事態により国民の生命、身体及び財産に生ずる被害を言う。
原子力緊急事態:原子力事業者の原子炉等の運転により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の事業所外へ放出された事態等を言う。
原子力事業者:規制法に基づく加工の事業の許可、原子炉の設置の許可、貯蔵の事業の許可、再処理の事業の指定、廃棄の事業の許可及び核燃料物質の使用の許可を受けたものを言う。
原子力事業所:原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所を言う。
緊急事態応急対策:原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策を言う。
原子力災害予防対策:原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策を言う。
原子力災害事後対策:原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策を言う。

1.2 原子力事業者の義務等
 原子力事業者は、関係する都道府県等と協議し、原子力防災業務計画を作成する。業務計画は主務大臣に届け出し公表する。また、防災組織を設置し、そのための要員を配置する。さらに、原子力事業者は、原子力防災管理者並びに副防災管理者を選任し、これを主務大臣、都道府県等に届け出る。原子力防災管理者は、原子力事業所の境界において政令で定める基準以上の放射線量が検出されたことその他の事象の発生について直ちに主務大臣、及び都道府県知事に通報しなければならない。

  敷地境界付近での放射線量率:5μSv/h10分以上続く場合

排気筒等の異常放出:敷地境界で5μSV/hになるような放射性物質濃度等を指定
爆発等で封じ込め機能の喪失:放射線量率;50μSV/h
              放射性物質濃度:敷地境界で5μSv/hに相当

異常事象:原子炉以外での臨界状態の発生の恐れ
     原子炉等の制御室の使用不能
     非常停止が必要な場合の制御棒による停止の失敗
     非常用炉心冷却系の作動が必要な冷却材喪失
     電源系の異状によって電源が最小現に減少
     など

 1.3 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置
(1)原子力緊急事態宣言

 主務大臣は、原子力事業者から異常な放射線量の測定等の報告を受けた時は、内閣総理大臣に対して必要な情報の報告を行うとともに緊急事態応急対策を実施すべき区域等や応急対策について案を提出しなければならない。内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出し、必要な指示を行う。省令では緊急事態を客観的に特定できるよう以下のように規定している。
  敷地境界付近での放射線量率500μSV/h、通報基準の100倍
  排気筒等の異状放出:敷地境界で500μSV/hに相当
  爆発等で封じ込め機能の喪失:放射線量率;5 mSV/h
                放射性物質濃度500μSV/h相当
  異状事象:原子炉以外での臨界事象
       非常停止が必要な場合に、全ての停止機能が喪失
       全ての非常用炉心冷却系の動作に失敗
       全ての電源の喪失
       など
(2)原子力災害対策本部
 内閣総理大臣は原子力緊急事態宣言と同時に総理府に原子力災害対策本部を設置する。災害対策本部の長は内閣総理大臣、副本部長は主務大臣とし、本部員は関係国務大臣、内閣危機管理監、関係政務次官、関係指定行政機関の長をもって充てる。対策本部の職員は内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長もしくはその職員の中から指名される。対策本部長は
  安全規制担当大臣に原子炉等規制法に基づく応急措置命令を出すことを指示
  緊急事態応急対策を的確・迅速に行うために指定行政機関その他に必要な指示
  防衛庁長官に自衛隊の派遣を要請
  原子力安全委員会に対し、応急対策実施の区域や技術的助言を求める
  原子力災害現地対策本部の長は本部長の権限の一部の委任を受ける
などの権限を有している。

1.4 緊急事態応急対策
(1)原子力事業者による応急措置
 原子力防災管理者は、原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。実施した措置の概要について、事業者は主務大臣、都道府県知事その他への報告が義務付けられている。
(2)緊急事態応急対策
 緊急事態応急対策として以下のことを行う。
  情報の伝達、避難の勧告、指示
  放射線量の測定等、情報の収集
  被災者の救助
  応急の復旧
  交通規制、社会秩序の維持等
  緊急輸送
  食料、医薬品の確保
  住民の被曝線量の推定、放射性物質による汚染の除去等の応急措置

2緊急時の放射線防護
2.1 放射線防護の基礎

放射線源:自然放射線は自然界に存在するもので、地球上の何れの場所でも常に誰もが受ける放射線である。自熱放射線は地域により線量レベルが異なる。自然放射線による被ぱくは人間によりコントロールできないが、ラドンによる被ばくや高高度飛行による被ばく等は制御可能な自熱放射線源とされている。人工放射線は原子力や放射線の利用によって発生する放射線である。人工放射線は主に教育、医療、工業(エネルギー利用を含む)、農業領域等で利用され、人類の発展に寄与するところが大きい。
放射線防護の目的:人間の活動の殆どは便益と費用プラス不利益の比較に基づいて行われる。放射線防護の目的は、放射線被ばくの原因となる有益な行為(原子力や放射線利用など)を不当に制限することなく人類を防護するための方法や適切な標準を与えることである。放射線防護の基本的な枠組の中には、したがって科学的な判断だけでなく社会的な判断も含まれる。
放射線防護体系
 新たな被ばくを伴う人間活動(行為);放射線被ばくを伴うどんな行為もそれが引き起こす損害を相殺するのに十分な便益を生むものでなくてはならない(正当化)。ある行為のどんな線源に対しても、経済的・社会的要因を考慮し、合理的に達成できる限り低く保つぺきである(最適化)。全ての線源に対して個人の被ばくは線量限度に従うべきである(線量及びリスクの限度)。
 現在ある総被ばくを減らす(介入);線量を引き下げた結果生じる損害の減少は、この介入と社会的費用を含む諸費用より充分大きいものであること(正当化)。介入の規模や期間は、線量低減の正味の便益を最大とすべきである(最適化)。線量制限は介入の場合には適用されない。事故や緊急時は、行為を扱う際には潜在被ばく源として考察されるが、もし起こった場合には、これらは介入として扱われる。

2.2 緊急事態の防護対策
被ぱくの経路:大気中に放出された放射性物質の濃度やそれによる放射線量率は放出量、放出源からの距離、放出の高さ、風速及び大気安定度によって異なる。放射性物質濃度の最大値は、大気が不安定な場合は近傍に出現し、安定な場合は放出源より遠方に出現する。大気中の放射性物質は、大地や河川水を経て、或いは更に動物や植物を経由して、人への被ばくの原因となる。原子力発電所から放出される放射性希ガスは地表面に沈着せず、外部被ばくの原因になる。放射性よう素は外部被ばくのみならず、汚染の原因となる。吸入した場合には甲状腺に集まり内部被ばくをもたらす。土壌などに沈着した放射性物質からは、直接の放射線による被ばくと農畜産物の経口摂取による内部被ばくが重要となる。
緊急時環境放射線モニタリング:緊急事態発生時には採るべき防護対策を決めるための情報、災害影響評価の情報を得るために空気の吸収線量率や環境試料等の放射性核種の測定、人体への予側線量当量の評価が行われる。また、施設からの放射性物質の放出状況や気象情報にもとづいて緊急時迅速放射能影響予測ネットワーク(SPEEDI)による影響等の評価が行われる。
被ぱく回避のための防護措置
 立ち入り制限;緊急時に住民の避難、防護関係者の活動、応急対策資機材の輸送等の対策が円滑に行えるよう、特定の区域への車両、入の立ち入りを制限すること。
屋内退避
;建屋内への非難で、遮蔽効果と体内への放射性物質の取り込み低減の効果を期待。
避難;放射性プルームから遠く離れ、外部被ばく及び放射性物質の取り込みを避けるための手段。
移転;被災地域から被災者を長期間立ち退かせること。
食物摂取制限
;体内への放射性物質の取り込みによる被ばく線量を抑えるために飲料水、野菜、穀類及び牛乳・乳製品に含まれる放射性よう素、放射性セシウム等の放射性核種の濃度がある基準を超える場合は、これらの飲食物の摂取を制限する措置が採られる。
よう素剤の服用;原子力発電所の事故の際に、安定よう素剤を服用することにより、放射性よう素の甲状腺への沈着を軽減するための措置。対策本部の指示により服用。
緊急時医療;原子力緊急時に放射線被ばくを受けたもの、放射能汚染のあるもの、緊急時の混乱に伴う一般傷病者等に対処する医療措置全般を対象とする。
汚染と除染:事故等により人や物に放射性物質が付着する(放射性物質に汚染する)場合がある。人の体表面の汚染は本人の内部、外部被ばくの原因になるのみならず、救助にあたる作業員や施設・設備の汚染の原因となる。本人の被ぱく線量を軽減し作業員等への汚染拡大を防止するために、モニタリング結果に基づき線源である放射性核種を体表面や衣服から除去する(除染する)必要がある。医療現場では、除染に使った線浄水、汚染部位の処置に使用した医療資材機器、患者の衣服や排泄物などの汚染管理も重要となる。
作業者の放射線防護:防災活動に従事する要員は多少とも放射線被ばくを受けることを想定して、ポケット線量計、アラームメーク等の個入線量計を着用する必要がある。放射性物質による汚染を防ぐ道具として、手袋、マスク、防護服、よう素剤などが備えられているが、そのときの汚染状況に応じて適切な防護具を着用する必要がある。
作業者の線量限度;災害応急対策及び復旧活動を実施する防災業務関係者の被ばく線量は実効線量で50mSVを上限としている。ただし、事故現場において国から派遣されるもの等緊急作業を実施するものが、災害の拡大防止及び人名の救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は100mSVが上限である。

3.防災関係機関の対応
 原子力災害対策特別措置法では、原子力災害の発生の防止、災害の拡大の防止に関し、原子力事業者の責務、国の責務、地方公共団体の責務、各祖織の責務を明確にするとともにこれらの機関および指定公共機関等は相互に連携を図りながら協力しなければならないとしている。

3.1 各防災組織の動き
第1報の通報:原子力発電所等で放射性物質の大量の放出があり、又はその恐れのあるような異常事態が発生した場合、異常事態発生の通報が国の関係機関、地方自治体、警察・海上保安部に通報される。国の判断に注目しながら、関係職員の動員・配置を行うなどの準備体制を整える。なお、放射性物質の海上輸送時の緊急時には、本船船長から最寄りの海上保安署、管区海上保安本部を通じて海上保安庁に通報が入る。
対策調査区域の設定:原子力災害が発生し、またはその恐れが生じた場合、緊急時モニタリング等の応急対策を円滑に行うために睦・地海域を問わず対策調査区域が設定される。これを設定した場合、市町村長、道路管理者、警察、海上保安部、航空保安及び輸送機関の長に対して、当該地域への侵入の制限等、関係法令に基づく危害防止等の措置を講じるよう要請がなされる。
防災組織の現地活動:災害地の交通、船舶航行の規制、住民に対する事故情報の広報、住民の避難誘導、住民の避難実施状況の把握、防護対策区域等の警備、緊急輸送路の確保などが挙げられる。
警察;交通規則を実施したときは、その状況を広報すると同時に迂回路の支持など通行者の採るべき措置、注意事項を指示する。
海上保安庁
;航行規制を実施したときはその旨を広報するとともに航行者のとるべき措置、注意事項を周知する。さらに、停泊中の船舶の立ち退き、屋内退避、避難等の指示を行う。
消防
;市町村が屋内退避、避難等の措置を決定した場合には住民のとるべき措置、注意事項を指示する。
避難の勧告・指示:避難等の決定は、現地災害対策本部長が国の指示・助言を得て行うが、その実施は市町村災害対策本部長があたる。災害時に市町村災害対策本部長が避難の指示が出来ない場合、あるいは対策本部長からその要求があった場合には、警察官ならびに海上保安官が必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対して立ち退きを指示できる。

3.2 負傷者の救助・救出
通報を受けてから:救助の要請を受けたとき、いつ何処で何が起きたか、被災者の数、負傷状態、被ばくや汚染の有無、放射性核種の種類等について確認しておく。出動時に準備すべきものは被災者の救出、放射線対策、火災や爆発事故に対する防護を考慮して決める。また救出基地は事故現場の極近くには設定しないのが原則とされている。
事故現場での作業:ライト・サーベイメータを先頭に救出に向かう。炎が上がっていたり、煙の充満、あるいは大量に出始めている場所内に入らない。また、負傷者、救出者共にできるだけ早く事故現場から離れ、安全な場所で救命処置、汚染検査、脱衣、除染等を行う。負傷者の応急処置としては、まず意識を確認すること。意識がなければ、汚染の確認等より人工呼吸を行い、自発呼吸等の反応を確認する。必要な場合は医療施設へ搬送する。被災者に余裕があれば、傷のある部位等の汚染検査を行う。医療機関への通報・搬送:負傷部位、負傷者の状態、意識、動けるかどうか、汚染の可能性について報告する。


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