金属スクラップの現況 (社)日本鉄リサイクルエ業会 関西支部 支部長 矢追徹夫 |
(社)日本鉄リサイクルエ業会 概要 構成員:鉄スクラップ専門業者(794社)・商 社(79社) 本年3月 現在 設立:1975年7月 (社団法人 日本鉄屑工業会) 通産省認可 1991年7月 現在の名称に改称 目 的: 地球環境問題を重要視し、時代の変遷に速やかに対応しながら リサイクル活動を通じて、社会に貢献する。 E-mail :jisri@fa2.so-net.ne.jp URL : http://www.jisri.or.jp/ 鉄鋼関係各種団体 (社)日本鉄鋼連盟 http://www.jisf.or.jp/ (社)日本鉄源協会 http://www.tetsugen.gol.com 普通鋼電炉工業会 矢追徹夫経歴 197二年 大阪工業大学 電気工学科 卒業 大阪故鉄株式会社 代表取締役 (社)日本鉄リサイクルエ業会 常任理事 ・関西支部 支部長 |
鉄スクラップ概論 1.製鋼法について A.高 炉 鉄鉱石を還元する事により製銑、製鋼 主原料: 鉄鉱石/コークス (製鋼段階で微量のスクラップ使用) 国内生産量: 約 6550万トン/99年 B.電気炉 鉄スクラップを電気アークによる高熱により熔解、製鋼 主原料: 鉄スクラップ 国内生産量: 約 2900万トン/99年 2.鉄スクラップ概要 A.加 工 屑 B。(市中)老廃屑 自動車・電機・造船 等の製造工程における残材 → バージン性 高 廃自動車・廃家電品・建築物解体屑 等 → バージン性 低 ※ 異物混入問題発生の可能性が高い 3.鉄スクラップ発生量 国内発生量: 約 3300万トン程度と推定する 国内流通量: 約 2900万 トン/99年 加工屑: 850万 老廃屑:2050万 輸出量 約400万トン/99年 輸入量 約10万トン/99年 参考: ステンレススクラップ発生量(推定) 国内流通量:約45万トン/年(加工屑:20万 老廃屑:25万) 輸 入 量:約15万トン/年 輸 出 量:約5万トン/年 4.鉄スクラップ流通 発生元 : 各種製造業/建設業/自治体/個人 ↓ 集荷業者: 零細規模/個人経営 ↓ 加工処理業者:一定規模以上で、1000社 前後(全国) ↓ (商 社): 与信・情報機能 ↓ 電気炉メーカー : 40〜50社(全国) 5.鉄スクラップ加工処理方法 A プレス加工 B.切断加工(ギロチン加工/ガス切断) C.破砕加工(シュレッダー加工) ※ 嵩比重改善のための物理的加工で、化学的性状の変化は無い 5.取り引き単位 通常、輸送車両(トラック)単位にて品質・重量チエックの上、取引個体単位の管理は行わないのが一般的 ※ 異物混入の危険性 → 大 発生元の特定のための追跡調査 → 困難 放射性物質混入問題 アメリカ合衆国等の(スクラップ)先進国においては、10数年前より問題視され、その対応策(検知機設置 等)についても、日本よりも先行している。 日本において、この問題が表面化したのは最近のことであるが、従来より懸念されていたことではある。 ただし、主として原子炉(発電所)解体により発生する金属スクラップを念頭においたものであり、最近の事例に見られるような、一般市中老廃屑にそれが混入するという事態は、想定していない。 原子炉等からの発生については、流通経路の特定・管理は比較的容易かと思われるが、後者のケースにおいては、問題の発端自体が当初管理者からの不正流出という事をけじめ、その特定・管理は非常に困難である。 1.混入事例 A. 和歌山市の住友金属工業釜a歌山製鉄所に原料として搬入されたステンレススクラップ(コンテナ入り)より、放射線を感知 B.加古川市の叶_戸製鋼所加古川製鉄所に原料として搬入された鉄スクラップ(バラ積み)より、放射線を感知 C. 倉敷市の川崎製鉄叶島製鉄所 鉄スクラップ D. 川崎市の金属回収業(スクラップ加工処理業) 2.放射線検知器設置状況 鉄スクラップ 現在、鉄スクラップ流通経路内において、検知器を設置しているのは、最終需要家である製鉄メーカーの一部であり、加工処理業界においては、ほとんど未対応であり、「今後のこの問題に対する行政・需要家 等、関係機関の対応をみながら、その導入を検討する」とする意見が主流である。 関西地区電気炉メーカー(14社) 設置済 −6社 工事/準備中 −7社 検討中 −1社 姫路地区メーカー (4社) 設置済 −3社 工事中 −1社 中・四国・九州地区メーカー(6社) 設置済 −4社 検討中 −1社 今年度計画なし−1社 3.当業界としての問題点 「検知した後の不安」 不正に、本来の所有者(管理義務者)から投棄処分された放射性物質が、混入するという事態は、従来、流通段階においては想定していない → 対応策が解らない ・法律の未整備 ・販売、仕入れ契約 ・事故、損害賠償における責任所在 ・品質保証における非(放射線)検知証明 A.放射性物質の混入を認知せずにメーカーヘ納入時、検出された場合、納入先に対して「ある意味で」加害者としての責任を問われる B.現在のところ、放射性物質の混入が発見された場合、当面の処理費用負担を求められるケースが大半である ・ 公的費用負担への法整備 C. 自社従業員の被爆事故に対する防護・防衛方法 D.マスコミ報道等により、「スクラップ処理業とは(放射能被害観点から)危険である」という、誤った認識を付近住民等に与える |