ICRP新勧告と保健物理


東京大学原子力研究総合センター 小佐古敏荘
 (国際放射線防護委員会第4委員会委員)



 国際放射線防護委員会(ICRP)はその活動を1928年(昭和3年)に開始し,放射線防護に関する勧告を出してきている.ICRPは放射線防護に関連する学者の任意団体としてその活動を維持してきており,委員は学者としての資質に基づきICRP自身が選任し,委員はその良識に基づき意見を述べ,活動を行うこととなっている.特定の政府や,特定の企業等に縛られることなく検討が行なわれ,勧告が出される.その意味でICRPの勧告は中立性が確保され,各国の放射線防護の基礎としてその勧告は尊重され,法令等に取り入れられている.その意味で,ICRPは国をベースとする国際原子力機関(IAEA)とはその性格を異にする.つまり,IAEAは国連(UN)のもとにあり,その決定は基本的には加盟各国の合意に基づくため,幾つかの国の反対があればその表現は変えられる可能性があると言うことである.原子力安全分野ではIAEAは原子炉安全,輸送安全,放射線安全,放射性廃棄物安全ごとに安全基準の体系を作っているが,「放射線防護に関連する原則」,これは各分野とりわけ後2者においては,としてICRPの勧告を持ってきている.IAEAではこれを展開した基準類になっている点には留意の必要があろう.
 ICRPはその活動をいくつかの委員会で分担して行っている.節目ごとに主な勧告を出し,全体のハーモニゼションをとる主委員会,放射線生物影響を検討する第1委員会,外部被曝,内部被曝の換算係数等の検討等の誘導限度を検討する第2委員会,医療分野の検討を行う第3委員会,委員会の行なう勧告の現場への適用を検討する第4委員会よりなるが,全体で約70名の委員である.ICRP勧告はこれらの委員会に対応して成されるが,節目ごとの主委員会の勧告が全体の防護体系を語り,それを補完,展開した形で勧告がなされる.現在のICRP出版物の形をとるようになって出された主委員会の勧告は,ICRP Plibhcation1(1958),Publ.6(1962),Publ.9(1965),Publ.26(1977),Publ.60(1990)である.放射線防護の体系が,広島・長崎の原子爆弾の被曝生存者の疫学データを本格的に取り込んで,形を成してきたのはPlibl.26(1977)からである.
 ICRP Publ. 26(1977)は勧告の骨子は以下のようになる.

A.緒論
B.放射線防護の目標
C.基本的な概念損害,線量当量,集団線量当量,線量当量預託,預託線量当量
D.放射線生物学上の考察
  線量一効果関係,線量一効果関係についての諸仮定の意味合い,
  リスクを考えるべき組織(生殖腺,赤色骨髄,など)
E.線量制限の体系
  線量低減の基礎,線量当量限度,自熱放射線と限度,患者の医療上の被曝と限度,非確率的影響の持つ意味,作業者に対する線量当量限度,公衆の個々の構成員に対する線量当量限度,集団の被曝,事故と緊急時
F.放射線防護実施の一般原則
  緒論,防護の諸基準(限度,参考レベル),最適化の実施
G.異なる種類の被曝への適用
  職業上の被曝,医療上の被曝,その他の被曝,被曝のモニタリング,介入措置
また、ICRP Publ.60(1990)の勧告の骨子は以下のとうりである.
 1.緒言
 2.放射線防護に用いられる諸量
   等価線量,実効線量,放射線荷重係数,組織荷重係数,補助的な線量計測量
 3.放射線防護の生物学的側面
   電離放射線の生物影響,損害の概念,定量的被曝影響推定(確定的,確率的,子孫への影響,出生前被曝),組織荷重係数
 4.放射線防護の概念的な枠組み
   放射線防護体系,行為における放射線防護(行為の正当化,防護の最適化,個人線量の限度,潜在被曝),介入による放射線防護
 5.提案された行為と継続している行為に対する防護体系
   被曝の種類(職業被曝,医療被曝,公衆被曝),防護体系の適用(正当化,最適化,線量限度),潜在被曝
 6.介入における防護体系
   公衆被曝,救済措置(住居におけるラドン,放射性残留物),事故及び緊急時
 7.委員会勧告の履行
   責任と権限,規制上の要求,管理上の要求(作業区分,参考レベル),線量の算定,
   防護規準の順守,緊急時計画,除外と免除

 勧告の要約
 付属書A.放射線防護に用いられる諸量
 付属書B.電離放射線の生物影響
 付属書C.放射線の影響の重要性を判断するための基礎
 付属書D.委員会刊行物のリスト

この2つの勧告の間に放射線防護に対する考え方は大きく進歩し,その体系化と整合性を確保してきた.当日はこれらの点に解説を加え,どの点に進歩が見られたのかを解説する予定である.さらに現在検討されている2004年をめどとした新勧告の論点についての検討もする予定である.論点は以下のようになる.
1.検討の範囲(線源の制御可能性あるいは被曝の重要性に着目)
2.放射線の健康効果(放射線影響,線量効果関係等)
3.線量計測量についての検討(実用量,実効線量,防護量に対する換算係数,校正等)
4.放射線荷重係数(Wa)の検討
5.組織荷重係数(WT)の検討
6.放射線防護のシステム(制御可能性,正当化,最適化,防護対策レベル)
7.正当化(政策決定者,医師,個人の線量)
8.個人の実効線量と関連するレベル(High,Normal,Low,Trivial,Negligible)
9.個人の防護の実際的応用(任意線源,不可避線源,新規行為)
10.防護対策レベルの設定に対する考察(個人の定義,公衆,患者,作業者,任意・不可避線源,関連レベル)
11.防護の最適化(ALARP,集団線量,指針,参考,贋査レベル)
12.潜在的な状況に対する手順(防護対策レベル,拘束値,免除)
13.クリアランスレベル(除外,免除,認可,クリアランス)
14,検討事項(潜在被曝,不確実性とその扱い,環境の防護,法令への適用の指針,勧告の様式)

上記論点については当日その詳細に触れたいが,現在の所,議論は進行中であり,これから数年間かけて現在問題とされている点に議論を尽くし,より洗練された放射線防護体系を目指した努力が重ねられることとなる。これらの努力は放射線防護,保健物理の現場と遊離した物であってはならず,様々な思考実験,実体験の検証等を通じてその有効性を検証し実証された作業とならねばならない。関連分野の方々のご指導,ご助言をお願いしたい。


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