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規制免除レベルについて


小佐古敏荘 (東京大学原子力研究総合センター)



  規制免除とは放射線線源等の与える放射線量がきわめて小さく,人への健康影響はほとんど無視しえて,その利用に多くの益が認められ,規制することに合理性のないものに対して与えられる概念である.ICRP(国際放射線防護委員会)1990年勧告においても定義され,IAEA(国際原子力機関)においてもBSS(国際基本安全基準)においても数値が定められているものである.
 その考え方は公衆の年の限度,1 mSv/y の1/100である10μSv/yであれば規制の免除が可能であるとするものである.現在,既に前述のIAEAのBSSに各核種について規制免除のための数値が放射能(Bq),放射能濃度(Bq/g)毎に与えられており,欧州の英国,ドイツ等においてその国内法令への取り込みが行われているのみならず,IAEAの輸送則,ST-1,において同ような数値が決められ各国においてその法令取入れが行われている.
 国内においても,従前より,例えば,密封線源においては3.7MBq(100μCi)以下のものは規制が免除されているし,非密封線源においても4群に分けた規制免除が適用されている.しかしこれらの数値は昭和30年代に主として経験に基づく基準として定められた経緯があり,近年の細部にわたる安全評価に基づく国際基準への移行が検討されてきた.ここではその経緯に従った説明をしたいと考える.
 その経緯は以下のようになる.
@放射線審議会は,1998年6月に「ICRP1990年勧告の国内制度等への取り入れについて」を意見具申し,その中で,「潜在被ぱく」,「線量拘束値」及び「除外と免除」について,今後の検討課題として整理した.
A放射線審議会基本部会は,1999年4月に他の課題の検討に先立って,「除外と免除」を検討することとし,「除外と免除ワーキンググループ」を設置し,基本的にはIAEAの国際基本安全基準(BSS)の方法を参考にしながら,日本独自のシナリオとパラメータを一部取り入れ,我が国の事情を考慮した免除レベルの試算を行い,その結果を2000年12月に「規制免除についての検討中間報告」としてとりまとめた.
B同中間報告は,2001年1月の省庁再編後,2001年2月の放射線審議会に報告され,同審議会は,引き続き,「除外と免除」も含めた長期的課題を検討するため,新たに基本部会を設けた.
C基本部会は,これまで8回審議し,今月11日の第8回基本部会で報告書案をとりまとめたところで,本年秋には最終報告書としてとりまとめる予定としている.この報告書(放射線審議会・基本部会の報告書)の主要点は以下のようになる.

@わが国における免除レベルの検討
・現行法令における放射性同位元素の定義数量は,長い規制実績の中で,十分役割を果たしてきたが,BSSで示された個人の実効線量を年間10μSvとする線量規準と被ぱくシナリオに基づいて算出された免除レベルを取り入れることは,科学的にまた社会的により進んだ規制方法を採用するという観点や,国際的な整合性をとり,放射性物質の貿易や輸送を円滑かつ安全に行う上にも適当であると判断された.
・BSSで採用された個人の実効線量で年間10μSvである線量規準は,そのもたらすリスクが無視できる程度に小さく,また自然パックグラウンドの変動と比べても十分に小さいとされていることや,わが国のクリアランスレベルなどの線量規準として用いられていることもあり,妥当であると判断された.
・「除外と免除ワーキンググループ」の中間検討報告で試算された免除レベルを検討し,さらに我が国の事情を考慮した被ぱくシナリオ等も追加検討し,BSS免除レベルと比較検討した結果,両者のレベル値に大きな差異が無いことから,国際的整合性を勘案すれば,我が国としては,基本的には,BSSで規定されている免除レベルを国内法令に取り入れることが適切だとされた.
・国内法令にBSSの免除レベルを取り入れるにあたっては,各国の取り入れ状況や検討状況,IAEA等の国際機関における議論等国際的動向を十分考慮するとともに我が国の放射性同位元素の使用実態を十分把握,分析しつつ,規制の仕組みも併せて十分考慮することが重要であろう.
・免除レベルの導入に際しては,規制の除外,クリアランスレベル,自然放射性物質に対する介入等の関連する事項との整合性に配慮する必要がある.

A 国内法令への取り入れに係る主要事項
・BSSと同様の方法で算出されたNRPBの報告書では765核種について免除レベルが規定されている.これ以外の核種は,主として短寿命の核種であることから,これらについては必要に応じて,放出する放射線や半減期により群別に分けて免除レベルを設定することも考えられる.
・国内法令へ取り入れる免除レベル値は,BSS免除レベルに基づき,密封・非密封を区別しない。ただし,規制対象の放射性同位元素については,従来どおり密封・非密封を区別した規制方法が望まれる.密封線源の定義や密封性担保に関する基準については,今後検討する必要がある.
・新たに規制対象になる密封線源や放射性同位元素装備機器については,今までの機構確認制度や,BSSで規定される条件付免除の制度を考慮した規制システムの検討が望まれる。
・複数個の線源を取り扱う作業については,線源の集合体として考え,免除レベルを適用する必要がある.現行の取扱いとの整合性も考慮して,複数個の免除された線源を取り扱う場合の規制方法について,検討が必要である.

  B今後の課題
・自然放射性物質の扱いについては,現在のわが国における利用実態が明確でないので,今後の実態調査を踏まえて,規制の対象範囲について引き続いて検討する.
 ・BSSでは「正当化」されない「行為」については,免除を認めてはならないと規定しているが,わが国の放射性物質の規制においてどのような行為が正当化されないかを,「除外」や「介入」とともに検討する必要がある.
・BSSでは,放射線を発生する装置の規制について,表面から10cm における線量率が1μSv/hを超えないか若しくは発生する放射線の最大エネルギーが5keVを超えないという免除レベルを設けているが,国内法令への取り入れについては,これらの要件の妥当性や国内での利用実態を考慮して検討する必要がある.
                         [以上、放射線審議会基本部会報告書より]
  以上が国内での規制免除の法令化のための議論の現状であるが,意見聴取,放射線審議会での審議を経て法制化へと動いていくこととなる.


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