電離放射線障害防止規則における放射線管理について 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 業務第四係長 槇野順三 |
はじめに 我が国の放射線関係の法令は、放射線を扱う組織・法の目的等により様々なものがあるが、その技術的な基準については、放射線審議会で審議された結果を基本としており 、各法令間で可能な限り整合性が図られているところである。 電離放射線障害防止規則は、労働安全衛生法を基にする厚生労働省令であるため、その規定による放射線管理を適切に行うためには、労働安全衛生法の体系を理解しておく 必要がある。 1 電離放射線障害防止規則とは如何なる法令なのか 電離放射線障害防止規則の基となる法律は労働安全衛生法である。この労働安全衛生法は、労働者の職場での安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進す ることを目的としており、昭和22年に制定された旧労働基準法の安全衛生規定部分を発展独立させ昭和47年に制定されたものである。 この法律は、労働条件の最低基準を定める労働基準法と相まって、 @労働災害防止のための危害防止基準の確立 A事業場内における安全衛生責任体制の明確化 B事業者による自主的安全衛生活動の促進の措置 等の措置を、総合的、計画的に推進することにより目的の実現を図ろうとするものである。 労働安全衛生法の内容のうち、危害防止基準は、技術的な内容を持つものであり、科学技術等の進展に即し、常に改訂が加えられるものである。 このため、労働安全衛生法についても他の多くの法令と同様に、法律には基本的な内容を規定し、具体的な内容の多くは、法律の委任により、政令や省令、告示により詳しく 定められており、電離放射線障害防止規則は、この労働安全衛生法の内容を委任された省令の一つである。 電離放射線障害防止規則には、第53条から第55条において、作業環境測定についての規定があり、特に、放射性物質取扱作業室での空気中の放射性物質の濃度測定等につい ては、放射性物質に係わる・第1種作業環境測定士の資格を有する者によって実施することや、具体的な測定の手法等について、労働安全衛生法に関連して制定された法律であ る作業環境測定法等が関係している。 また、管理区域の設定等に関しては、その基準とすべき管理区域内に立ち入る時間について、労働時間の限度基準を定めている法律である労働基準法と、その省令である労 働基準法施行規則が関係している。 2 電離放射線障害防止規則の義務主体の特長 電離放射線障害防止規則は労働安全衛生法のなかの特別な省令であり、労働基準法、労働安全衛生法の体系の中で、事業者と労働者の関係を中心と七労働者の安全衛生の確 保を第一の目的とし、これに併せて一般公衆の安全の確保も可能なように、各種の措置が定められている。 電離放射線障害防止規則の最も特徴的なところは・、この、第一義的な義務主体が労働者を使用する事業者としているということである。 電離放射線障害防止規則には、「事業者は」という義務主体の表現が出てくるが、この「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用する者をいう。」とされており、 さらに、「事業を行う者」とは、事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその個人事業主、会社その他の法人にあっては、その法人を指すものである。 「労働者」とは、労働基準法第9条に規定される労働者のことをいい「職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われているものを言う。」とされてい る。 労働安全衛生法では、この「労働者」であっても、その者が職務上、ある事項について権限と責任を持てば、その事項に関し事業者と同じ責任が生じるとしており、違反行 為があった場合には労働者が処罰の対象となりうる。 このように、労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則でいう・「事業者」は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」にいう「精錬事業者」や「加工事 業者」、「原子炉設置者」、あるいは「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下、「放射線障害防止法」という。)にいう「許可使用者」、「届出使 用者」、さらには、医療現場に適用される医療法でいうところの病院・診療所等の「開設者」、「管理者」等という概念とは異なる義務主体となっている。 さらに、労働安全衛生法では、小規模のものは医療用放射線装置の設置工事から、大規模のものは原子力発電所の定期検査工事まで、複数の業者が請負関係その他の関係の 下に、同一の場所で作業する場合において、場合によっては下請事業者等の他の事業者が講じるべき措置等について、上位にある元請事業者等が同様の措置を講じる義務を規 定しているものもあり、その措置の種類によっては刑事罰の対象となる場合もありうる。 3 電離放射線障害防止規則に規定される管理区域の設定 電離放射線障害防止規則に規定される事業者の義務には、 ・被ばく管理 被ばく低減処置 管理区域の設定 線量限度の遵守 被ばく線量の測定、結果確認、記録の保存 被ばく線量の本人への通知 ・健康管理 健康診断の実施 健診結果の記録の作成、保管 健診結果の労働基準監督署への報告 ・教育管理 特別の教育の実施 教育実施記録の保存 などの事項があるが、これらの事項のうち、特に管理区域の設定等について説明する。 管理区域の設定の基準は、電離放射線障害防止規則第3条で次のとおり規定されている。 @ 実効線量が3ヵ月につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 A 表面密度について、アルファ線を放出する放射性同位元素については表面密度が0.4ベクレル毎立方センチメートルを超えるおそれのある区域、アルファ線を放出しない放 射性同位元素にあっては表面密度が4ベクレル毎立方センチメートルを超えるおそれのある区域 この@について、3ヵ月の実効線量の計算を適正に行うことが必要となるが、この計算の基となる管理区域の立入時間は、電離放射線障害防止規則等の法令には具体的に示 されておらず、通達により3ケ月間において予想される最大延べ労働時間とすることされている。 労働基準法の規定では、労働者の1週間の労働時間が40時間とされていることから、基本的には、それを管理区域立入時間として、それぞれの事業者ごとに計算を行うこ ととなるが、基準となる1週間の管理区域立入時間を40時間以下とすることは可能であり、また、時間外労働を行うことを前提に40時間以上とすることも可能である。 しかしながら、実際の運用では、建物や施設等の境界を基準に最も線量が高いところの線量当量率を基準にして、余裕を持って管理区域を設定している例が多い。 4 電離放射線障害防止規則上の管理区域の管理 放射線障害防止法では、管理区域に立ち入る者は放射線業務従事者であろうと一時立入者であろうと、全ての者が施設の管理者の下に管理が行われることとなる。 労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則の規定からは、その管理区域に立ち入る者が、施設の管理者の使用する労働者ではない場合には、施設の管理者が管理区域を設定 していようがいまいが、労働者を使用する事業者が電離放射線障害防止規則上の管理区域を設定し、被ばく管理を行う必要がある。 施設の管理者が設定した管理区域を、電離放射線障害防止規則上、そこで作業する労働者の事業者が設定したものとするためには、施設の管理者と労働者を使用する事業者 との間で、管理区域設定の基準等の情報を交換しておく必要があり、また、併せて管理区域の管理に必要な所要の措置が講じられていることを事業者として確認していなけれ ばならない。 たとえば、電離放射線障害防止規則では、管理区域については、そこが管理区域であることを標識によって明示することが必要であり、併せて、管理区域内の労働者の見や すい場所に、 ○個人用の放射線測定器の装着に関する注意事項 ○放射性物質の取扱い上の注意事項 ○事故が発生した場合の応急の措置 などの労働者の放射線による健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならないこととされている。 その管理区域について、施設の管理者が別法令に基づき類似の掲示を行っていたとしても、そこで実際に働く労働者を使用している事業者は、その掲示が電離放射線障害防止 規則上で適切なものかどうかを確認しなければならず、必要に応じて、別に自ら掲示等を行わなければならない場合もある。 また、電離放射線障害防止規則に基づき設定した管理区域については、1ケ月以内に1回、定期に、'外部放射線による線量当量率又は線量当量を測定しなければならない。だ だし、エツクス線装置、放射性物質装備機械、荷電粒子加速装置などの放射線装置を固定して使用する場合で、使用方法や遮へいの方法に変更がない場合には6ケ月以内に1 回でも可能である。 この測定を行った場合には、その測定日、測定方法、測定器の種類、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者の氏名、測定結果に基づいて実施した措置等の記録の5年間保 存しなけばならない。 さらに、注意すべき事は、その測定結果を見やすい場所に掲示する等して、管理区域に立ち入る労働者に周知しなけれぱならないことである。 測定結果を労働者に周知すると言うことは、個々の労働者が、自分自身が現在立ち入っている管理区域内で、それぞれの場所の線量を、具体的に知っている状況になければ ならないということである。 また、外部放射線による線量測定の頻度については1ケ月以内であることから、管理区域内で労働者に知らせるために掲示等してある線量の測定結果は、当然1ケ月以内の ものでなければならない。 さいごに 電離放射線障害防止規則の各条文に規定される措置の具体的内容は、他の放射線防護関係法令に規定される措置と大きく異なるものではないので、それらの措置の義務主体 に留意した上で、各事業者で実践的な管理を適正に進めていただきたい。 |