大学・核医学施設における放射線管理要員の養成について

慶唐義塾大学医学部放射線安全管理室 中里一久

1.はじめに
 わが国における放射性医薬品の使用施設数は,西暦2000年現在で1,273施設であり,このうち衛生検査所数が42ヵ所である。放射性医薬品の利用形態は,大きく分類すると, in vivo使用とin vitro使用に分別され,上記の42ヵ所の衛生検査所はin vitro だけの利用であろう。このような推定によれば,我が国において核医学診療が実施されている施設数は1,231ヵ所と見込まれる。この施設数は,1996年から2000年の間に1,213施設から1,2731施設とわずかながらも増加の傾向を維持している(参考文献1)。
 核医学診療に携わっている職業集団は,医師および診療放射線技師,それに看護師と臨床検査技師の4集団に分類される。このうち,前二者が大部分であり,後二者は極めて少数である。そして,実際に放射線管理の実務を兼務担当しているのが,ほとんど診療放射線技師であろう。また,関連の免許既収得者の数は,西暦2000年時点で概算すると,医師が約35万名(歯科医師約9万名を含む),診療放射線技師が約5万名,看護師が約100万名と推定されている。これらの職業集団が,診療放射線利用技術だけでなく,同放射線の安全管理に関する十分な知識と技能を有しているならば,前述の放射性医薬品の使用施設数と診療従事者数の関係から,現在の我が国においては放射線管理要員は十分過ぎるほど確保されているといえる。
 ところが,昨今,医療放射線管理に関する講習会他が頻繁に開催されるに至っており,さらには「放射線管理士」という民間認定資格制度などが創設され始めた。そこで,これらの講習等の実際を紹介し,併せてこの動向の問題点とその将来を考察する。

2.診療放射線技師養成課程における放射線防護・管理教育
 現在わが国には,診療放射線技師を養成する大学および短期大学,専門学校が39施設あり,一学年の学生定員の総数は約2,200名に達している。この数の放射線技師が毎年,医療放射線の領域に輩出されている。卒業生の中には,一部放射線技術の研究や放射線機器の開発・製造の方面に進む者のあろうが,大部分は,医療放射線の利用領域に身を置くであろう。
 診療放射線技師の養成カリキュラムは大綱化され始めたので,その養成課程において,放射線安全管理に関わる教育・実習は均一化され,その取得単位数も4単位にのぼっている。それらの教育の概要は,放射線衛生学や放射線管理学,放射線健康管理学,放射線関連法規,放射線管理実験・実習等々である。したがって,診療放射線技師は,放射線の利用技術だけでなく,放射線安全管理に関して十分な教育を履修しているといえるはずである。

3.「医療放射線管理の管理要員」の育成に関する最近の動向
 従来から,放射線管理に関する一般的な知識を高め,また放射線測定技術等を研讃する目的で,放射線医学総合研究所「放射線防護課程(15日間,有料)や放射線看護課程(5日間,有料)」あるいは日本原子力研究所「専門課程,放射線管理コース(10日間,有料)」等で定期的に講習会が開催され,放射線管理に従事する者に対し,その意識を高揚することが既に実施されてきた。
 このような状況の中に,最近,医療放射線の管理を実際に担当する者を対象にした講習会が開催されはじめている。それらを全て網羅して調査したわけではないが,医療放射線管理の講習に関し,筆者が特徴的であると判断した三例を以下に紹介する。

3.1 (社)日本アイソトープ協会主催の「医療放射線管理の実務担当者講習会」
 この講習会は,本年(2002年)9月に第1回が開催された。
 医療放射線管理を冒頭に標榜し,その実務担当者と医療審査業務に携わる者を対象に,医療放射線の防護に関する専門知識を習得すると共に,医療法施行規則の改正内容を的確に理解すること等を主目的にしている。
 受講に学歴や資格などの制限はなく,18歳以上であれば誰でも受講できる。開催期間は,3日間である。この講習会のプログラムを,表1こ示した。修了者には,修了証が交付される。

3.2 医療放射線防護連絡協議会主催の「医療放射線管理講習会」
 この講習会は,10年前(1992年)から年3回開催され,本年は第30回を数えている。
 医療領域における放射線防護を正しく理解・認識させ,放射線管理が合理的に機能することを目的としている。毎年法律に関するトピックを取り上げると共に,年ごとにテーマ設定し放射線管理に関する専門知識を深く極めている。
 受講制限はない。有料。修了者には,修了証が交付される。開催地を全国に分散し,受講者の便を図っている。本年度のプログラムは,会場毎に若干話題を変えているので医療放射線防護連絡協議会 事務局
  Phone : 03-5978-6433 E-Ma1 1 : jarpm@chive.ocn.ne.jp
に照会するとよい。この講習会では実習はなく,講演形式が主であるが,意見交換の時間を長めに設定しており,この場で提言された素朴な意見等は放射線管理を統括する立場の者にも大いに参考になる。

3.3 (社)日本放射線技師会の「放射線管理士」の資格認定
 この資格認定制度は1999年から始動した。
(1)放射線管理士とは?。(放射線管理士の定義より)これは,放射線管理における専門的知識をおよび危機管理能力を有し,放射線利用施設における施設の「放射線管理」,「職業被曝管理」「医療被曝管理」などを目的として当該施設の放射線管理を統括する者,また緊急被曝から国民の安全を確保するものをいう。
(2)放射線管理士の業務((社)日本放射線技師会雑誌より)1)放射線管理士は,放射線利用施設における放射線管理を統括し関連法規に従い,適切な放射線の安全利用に務める。
2)放射線管理士は放射線利用施設に適合する放射線管理組織および管理計画を作成する。
3)放射線管理士は放射線利用施設の放射線管理,放射線業務管理者の職業被曝管理および国民の医療被曝管理を実施する。
4)放射線管理士は放射線の安全利用や被曝に対するカウンセリング業務を行う。
5)放射線管理士は放射線業務に従事する者に対し必要な教育訓練を実施する。
6)放射線管理士は緊急被曝に備え,当該関係者に放射線・放射能に関する知識の普及および教育に務める。また,緊急被曝が発生した時は適切な指示を与える。
7)放射線管理士は,法令に定められた放射線管理状況について放射線管理記録を作成し,その記録を一定期間保存する。

 (3)放射線管理士として認定されるには?。(技師会会告より)
1)放射線管理士は,放射線管理についての十分な知識と技術のみならず祖織管理能力,危機管理能力および放射線の安全利用や被曝に対するカウンセリング能力など幅広い資質を備えた者でなければならない。
2)放射線管理士の資格は,(社)日本放射線技師会が行う試験に合格した者に与えられる。
3)認定試験は,放射線管理士として必要な知識および技能について行う。
4)診療放射線技師の資格を有する者。
 上述の会告だけでは,認定されるまでに何が必要であるか不明なので,補足説明する(参考文献2)。
 認定試験は,法令課程と専門課程の2種類の講習を修了した者が受験できる。法令課程は,関連法令について15時間の講習である。なお,第1種,2種の放射線取扱主任者免状の所有者等には,この講習の免除規定がある。各都道府県放射線技師会が共通テキストを使用して行う。
 専門課程は,被ばく管理,施設管理,危機管理,カウンセリング等の専門科目に対して講習と実習が行われ,その期間は6日間である。専門課程のプログラムを表2に示した。
 いずれの講習会も有料である。
 上述したように法令課程の受講免除規定があるので,診療放射線技師の資格を有していなくとも,主任者免状を有する者で「放射線管理士」の認定を受けたい者であれば,専門課程を受講すれば受験資格が付与される(筆者が,(社)日本放射線技師会に問い合わせて確認した)。
 この資格は生涯認定ではなく,有効期間5年の更新制らしいが,更新のための具体的な条件は明らかになっていない。
 以上のように,放射線管理士はその規定によれば,医療放射線利用の領域において管理要員と管理総括者の両面を兼ね備えた素晴らしい資格者として位置づけられる。 しかし,盲点はないのだろうか。

4.放射線取扱主任者と放射線管理士
4.1 放射線取扱主任者とは
(1)放射線障害防止法による定義
1)使用者等は,放射線障害の防止について監督を行わせるため,〜の中から,放射線取扱主任者を選任しなければならない。(法第34条)
2)放射線取扱主任者は,誠実にその職務を遂行しなければならない。(法第条第1項)
3)使用施設等に立ち入る者は,放射線取扱主任者が法等の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。(法第36条第2項)
4)使用者等は,放射線障害の防止に関し,放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。(法第36条第3項)

(2)放射線取扱主任巻数:
1)第1種: 約2万名(2002年4月現在)
2)第2種他:約3万名

(3)放射線取扱主任者の職分
 放射線障害防止法を字義通りに読むと,主任者はあくまで指導・監督者である。主任者がその職分を発揮できるのは,1)放射線障害防止法に規定された使用施設等に対処する場合,2)そこに立ち入る者に対処する場合であるとなるけれども,同法の目的である「公共の安全を確保する」ための指導者にはなり得よう。

4.2放射線取扱主任者と放射線管理士

 放射線取扱主任者の職分を上述したように解釈するならば,放射線取扱主任者と放射線管理士の職分は,その表現が異なるだけで同一であろう。「監督する」ことは,企画したりカウンセリングを実施したり教育できることも意味しているはずであり,「公共の安全確保」には緊急被爆時おける適切な指導も含まれるからである 異なるのは,主任者が放射線障害防止法に規定されており,この法律に大きく拘束されるのに対し,管理士は(社)日本放射線技師会の民間規定であり,関わる法律を医療放射線に係わる防護関連法令の多元制のため曖昧にしている点である。

5.終わりに
 本年9月に保物勉強会「今,放射線安全教育に何が求められているか」が開催され,日本保健物理学会が医療放射線の利用領域にも目を向けつつあることを伺わせてくれた。この動向を一歩観点を変えて俯瞰してみると,放射線の利用領域が多岐にわたっている現実を前にして,これまで放射線防護の専門家が自らの専門領域から一歩足を踏み出すことを逡巡してきたことをまさに垣間見る思いである。その意味で,多数の放射線関達者を抱える放射線技師会が放射線管理士なる実務の専門家を自ら認定しようと立ち上がった姿勢に敬意を表する。これを機に,わが国の放射線利用に真摯に立ち向かっている様々な団体,すなわち日本保健物理学会,日本放射線学会,日本放射線技師学会,日本放射線安全管理学会等々の諸学会ならびに医療放射線防護連絡協議会,(社)日本アイソトープ協会,放射線取扱主任者部会等々の諸団体が一致連携して,わが国に放射線利用ならびに原子力利用を支える安全文化が着実に大きく定着するよう画策を開始することを大いに期待したい。この努力を払えば,放射線管理実務担当者だけでなく安全管理者の養成問題は将来自ずと解決されるであろう。


<参考文献>
1.(社)日本アイソトープ協会;アイソトープ等流通統計2000年度:lsotope News,8,p30-45,(2001)
2.松田陽介;日本放射線技師会の創設した「放射線管理士」ibid,N0.10 p76-77,(1999)


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