原子カメーカーにおける放射線管理員の養成と認定の例

三菱重工業(株) 征矢部郁郎



1.はじめに
 1970年から1971年にかけて、軽水型原子力発電所として日本原子力発電(株)敦賀2号機、関西電力(株)美浜1号機、東京電力(株)福島第一1号機が次々と運転を開始すると、原子カメーカーは原子力発電所における請負工事の放射線管理業務のために多くの放射線管理員(放管員)を必要とする事になり、その後原子炉基数の増加と定検時期の集中に
より、必要とされる放管員の数は更に増えていく事となった。
 当初は、各原子カメーカーが自社における「原子燃料の開発一研究/加工施設」や「RI取扱施設」等の放管員に対し、原子力発電所の放射線管理に係る知識をもたせて対応していたが、その後の要求される放管員の増加に対応して新たな要員の養成が必要となづてきたため、各メーカーが試行錯誤しながら養成指針等を定め、レベル認定制度などを取り入れて対応してきた。
 ここでは、原子力発電所の請負工事を中心とした、原子カメーカーにおける放管員の養成と資格認定制度(プログラム)について一例を紹介する。

2.放管員養成の基本的な考え方
 原子力工事の放射線管理に関し、(社)日本電機工業会(電工会)に参加している原子カメーカー5社(日立・東芝・三菱・富士・住友)は、電工会原子力部内に「放射線管理専門委員会」を設けて、放射線管理に係る基本的事項の統合調整、電力会社との交渉、規制当局との折衝、学会対応等を行っており、「放射線安全教育要領」や「試験問題業」、「放射線管理記録の保存に関する指針」等を定めているが、放管員の養成に関しては、特に要領や指針は定めず、各事業者の責任で行う事としている。

3.原子カメーカーにおける放管員養成とレベル認定制度(例)
(1)放射線管理業務
 放管員が実施する放射線管理業務は、「放射線個人管理業務」と「放射線作業管理業務」に分けられ、それぞれ下記の業務がある。
[放射続個人管理業務]
・中央登録制度に基づく放射線管理手帳に関する実務及び関係者への指導。
・安全衛生関係法令に基づく放射続業務従事者の指定・指定解除に関する実務及び関係者への指導。
・関係法令・諸規定に基づいて事業者が行う放射線安全教育に関する業務。
・関係法令・諸規定に基づいて事業者が行う放射線健康診断及び関連する一般健康診断に関する実務並びに関係者への指導−個人続量記録の作成及び集計に関する業務
・労働基準監督署への電離放射線健康診断結果報告に関する業務
・原子力関係法令に基づく従事者の指定・指定解除等放射線管理手続に関する実務及び関係者への指導
・放射続個人管理に関する記録の保存に関する業務
[放射線作業管理業務]
・工事放射線管理計画の立案(被ぱく低減他の作業手順調整を含む)。
・作業時の外部被ぱく・内部被ぱく管理に関する監視・指導。
・作業時の汚染拡大防止に関する監視・指導。
・作業環境の放射続モニタリングに関する実務
・管理区域入退域手順の指導、助言。
・物品の移動、搬出に関する監視、指導
・異常時の措置に関する指導、助言
・放射線作業管理に関する記録の作成、保存に関する業務
(2)放管員のレベル区分(例)
 放管員のレベル区分は以下の3区分とし、夫々の養成到達目標は以下の通り。
a.放管員レベルU資格者
・放射線管理の一般知識に関して、表-2に掲げるテキストの内容を理解し、関係者に説明できる。
・放射線作業管理業務及び放射線個人管理の実務ができ、関係者に説明できる。
・原子力発電プラントについて、機器の構成、配置、機能及び担当工事の内容、手順を理解し、放射線管理計画が立案でき、被ぱく低減対策に対応できる
・関係法令・諸規定の放射線個人管理業務及び放射線作業管理業務に関する事項を理解し実務に応用でき、関係者に説明できる。
b。放管員レベルI資格者
・放射線管理の一般知識に関して、表-3に掲げるテキストの内容を理解している。
・放射線作業管理業務及び放射線個人管理の実務ができる。
・原子力発電プラントについて、機器の構成、配置、機能を理解している。
・関係法令・諸規定の放射線個人管理業務及び放射線作業管理業務に関する事項を理解し、実務に応用できる。
c.放管助勢員
・レベルU資格者(またはレベルI資格者)の指導のもとで、放射線個人管理業務または放射線作業管理業務に従事できる。
(3)放管員の養成指針(例)
・放管員の養成は、各事業者が行う。
・事業者は、放管員の必要人数を確保するよう養成計画を立て、計画を確実に推進する。また、協力会社に対しても同様の指導をすることが望ましい。
・放管員の養成計画には、公的機関の教育受講および国家資格(第1種放射線取扱主任者等)の取得盛り込んだものとする。
(4)放管員の養成教育課程及びレベル認定(例)
 放管員養成の基本的な教育過程として、下記の2コースと、放管員の管理技術を確保するため、レベル1認定教育及びレベルI、レベルII認定試験を設ける。
 各々の内容と実施の基本的な考え方は以下の通り。
a.放射線管理担当者養成教育(入門コース)
・放射線個人管理業務の内、派遣元実施事項を主とした教育。
・社員及び協力会社の社員で自社における放射線個人管理業務を担当する者及ぴ関係する管理監督者が対象。
・原則として1回/年実施。科目一時間・テキストは表-1に定める。
b。放射線管理担当者養成教育(基礎コース)
・放射線管理業務に必要な基礎知識を付与する教育。
・自社、協力会社及び放管業務請負会社の社員で、放射線管理業務を行う者または行おうとする者
・必要に応じて開催し、科目一時間・テキストは表-2に示す。
c。 レベルI認定教育
・レベルI認定試験受験者の放射線管理に対する考え方の統合調整及び管理技術レベルの確保を目的とする。
・ 自社または放管業務請負会社の社員で、放管業務経験を3ケ月以上有する者。
・レベル認定試験を受験する前に実施する。科目一時間・テキストは、表-3に示す。
d.レベルI認定試験
・管理技術レベルの確保及び放射線管理の統合調整を目的として行う。
・レベルI認定教育を終了した者または其れと同等の知識を有する者を対象とする。
・試験科目及び試験時間は表-4に示す。
e. レベルII認定試験
・管理技術レベルの確保及び放射線管理の統合調整を目的として行う。
・表-5に示すレベルII認定試験受験資格者を対象とする。
・試験科目及び試験時間を、表-6に示す。
d.レベル認定試験の合格基準等
・各科目について60/100点以上、全科目平均70/100以上を合格とする。
・レベル認定試験に合格した者に対して、認定証を交付する。

レベルU認定試験受験の特例
・原子力発電所における放射線管理の実務経験から、レベルUの養成到達目標に達していると認められる者は、直接レベルU認定試験を受験させる事ができる。

4.おわりに
 原子カメーカーの放管員養成及び認定制度(プログラム)について、一例を紹介したが、メーカー間で統一された養成指針のようなものはなく、各メーカーが各社の責任において必要とされる放管員数にあわせた独自の養成計画を立て、実施してきたと言うのが実情である。ただし、原子力発電所の請負工事にかかわる放射線管理業務において、放管員に要求される資質は判っているので、各社の養成・認定制度(プログラム)の内容は大きく変わるものではないと思われる。
 また、必要となる放管員数は、受注する請負工事の多寡により増減が大きいため、近年業務の合理化を目的として放射線管理業務を専業会社に発注する傾向が増えており、それ
らの放管員の技術レベル認定は人材確保との板ぱさみであり、今後の課題である。




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