自然放射性物質による被ばく(モナザイトに着目して)

東京大学原子力研究総合センター  杉浦紳之


はじめに
 モナザイト鉱については、平成12年に規制官庁への「郵送事件」を契機とした埼玉県熊谷市、長野県辰野町での大量保持に関するニュースが記憶に新しい。モナザイト鉱はトリウムを含む放射性鉱物であり、我々保健物理関係者は天然放射性物質としてその取扱に臨むこととなる。ここでは、我が国における利用の現状、法規制およびICRP等における自然放射性物質に対する防護の考え方をまとめる。

モナザイトの利用
 モナザイトは、次項に述べるとおりトリウムを含む核原料物質であるが、ここではそれ以外の目的でいわゆるコンシューマプロダクトとして身の回りで用いられている代表例を紹介する。

1)温泉器
ラドンの卵(代表例)

2)セラミックボール(マイナスイオン):健康器具
                セラミックボール


『鉱石と天然石30種、モナザイト(ラジウム温泉などに関する石)を原料にしてつくられたセラミックを部位や用途に合わせて加工した、物理療法・ヒーリンググッズ』その他、化粧水、下着やサポータ(繊維に織り込む)、ブレスレッドなどが販売されている。
3)アルカリイオン水による環境にやさしい洗浄
・トルマリン(電気石)との組み合わせによりアルカリイオン水を生成。乗用車のノーワックス、新幹線やスカイライナーの車両洗浄
4)空気清浄
・自動車の排ガス減量効果を高める触媒の生産
・重油車のマフラーの内壁をモナザイトを含むセラミックスでコーティングすることにより、排ガスのクリーン化

我が国における法令による規制
 モナザイトは放射性鉱物(核原料物質)であり、その使用にあたっては基本的に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規制法)」による規制を受ける。
1)核原料物質の定義:「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であって、政令で定めるものをいう。(原子力基本法第3条)
 注)政令:核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条原子力基本法第3条第3項の核原料物質は、ウランもしくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
2)使用の届出(炉規制法第61条の2)
核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の号の一に該当する場合はこの限りではない。
(3)放射能濃度または含有するウラン若しくはトリウムの数量が慈童で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
 注)政令:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第19条法第61条の2第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については74ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあっては、370ベクレル毎グラム)とし、ウランまたはトリウムの数量については、ウラン量に3を乗じて得られる数量若しくは、トリウムの量又はこれらを合計した数量で900グラムとする。

国際放射線防護委員会ICRPの自然放射性物質に対する防護の考え方
 参考となる記述がICRP Publ.82「長期放射線被ぱく状況における公衆の防護」に見られる。以下、関連部分を抜粋する。

5.4.商品中の放射性物質
(123)放射性物質は商品中に存在し、長期被ぱくの源になることがある。これらの物質中の放射性核種は自然起源のものがあり、その他は人工のものであろう。通常、自然放射性核種は自然過程の結果として商品の中に存在し、本質的に管理することができない長期被ばくをもたらす。他方、自然放射性核種と人工放射性核種はまた、人間活動の直接の結果として商品中に存在することもあろう。それらは、行為の実施の結果、たとえば行為の操業と廃止からの放射性残淀、あるいは、行為において使用され、リサイクルと市場への放出のためにクリアランスされる、規制免除された材料からの放射性残淀の結果として、取り込まれることがある。(リサイクルされた材料は、なお小量の放射性核種を含んでいるかもしれない。)行為の通常操業に起因する放射性核種の商品中のレベルは、行為の免除の基準を含む、行為に対する放射線防護体系の原則によって制御されるべきである。
(124)自然と人工の放射性核種はまた、過去の活動や事象あるいは事故からの放射性残渣で汚染された環境から商品中に取り込まれることもある。これは、商品の汚染がもっと広がる過程であり、制御の方法は介入に対する放射線防護体系による。しかし、主として市場の国際化のために、商品中の放射性核種の介入免除レベルをケースバイケースで確立することはできず、むしろそれらを標準化する必要がある。第3章で想起され、付属書Dにおいてさらに拡張されているように、委員会は以前に国際貿易に対する不必要な制限を避けるため、自由に許された輸出入と特別な決定の対象とされる輸出入との境界線を示す介入免除レベルを確立することが必要かもしれないと述べた(ICRP1991a、284項)。
(125)第4章で論議されたように、公衆の構成員が受ける現存年線量が約10mSvを下回るような状況では介入は正当化されそうもない。商品に起因し、介入を受け入れる年線量の成分がこのレベルに近づくことさえそれを許すのは不合理であろう。自然バックグラウンドの被ばくは少なくとも年当たり数mSvの年線量をもたらし、認可された行為から起こりうる年線量を考慮すると、介入から免除すべき全ての商品からの年線量について年当たり数mSvのオーダーの上限値が残される。数種類の商品が同時にある特定の個人に対して高められた長期被ばくの源となることはありそうもない。
(126)上記の仮定に基づいて、委員会は以下のように考える:
・ある状況において長期被ばくの重要な原因となるある種の建材のような、介入を受け人れる主な種類の商品からの予測される個人年線量に対しては、およそ1mSvの一般介入
 免除レベルを勧告する。
この勧告に基づき、関係する国の機関および、該当する場合には、国際機関は、個々の商品、特に特定の建材に対して、放射性核種別の一般介入免除レベルを誘導すべきであ
 る。
(127)勧告されたこの一般的介入免除レベルは、注意して用いるべきである。たとえば、いくつかの基本的な建材や食料品のように、ある状況においては通常生活のために代用品がなく、また欠かすことができない商品がある。数多くの消費財のようなその他の商品は不必要とみなされることもある。これらの異なった状況に同じ規準を使うことは適切ではない。それに加えて、通常、数十μSvの年線量で表される個々の消費財に対する免除についての国際的および国のガイダンスがあることを想起すべきである(NEA1985)。委員会は、以下の点を強調したい:
・介入免除レベルは、行為から放出されるかもしれない放射性核種の放射能量に課される限度を緩和するために、明白にも暗黙にも使うべきでない。特に、行為の廃止に由来する材料のリサイクルを許すために用いるべきでない(これらの状況は、行為に対する規制免除規準を用いてもっとよく取り扱われる)。当日の発表では、除外と免除、介入の考え方の適用などについても触れたい。


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