食品照射の有用性

中国学園大学現代生活学部   多田幹郎
     

1 はじめに
 2,005年10月11日,内閣府原子力委員会が策定・公表した「原子力政策大綱」には,「エネルギー利用」および「放射線利用」について,それぞれ,《現状分析に基づいた評価》と共に,《今後の取り組みに向けた基本的な考え方》が提言として記載されている。それらのうち,「放射線利用」ついては,全般的には「放射線利用技術は国民生活の向上に貢献しており,今後も,安全第一を旨として,技術開発を行うべきである」との商い評価,ならびに積極的な展開・推進が提言されている。しかし,これらの中にあって,「食品照射」については,「食品照射のように放射線利用技術が活用できる分野において,社会への技術情報の提供や理解活動の不足等のために,なお活用が十分に進められていないことが課題である。従って,食品照射については,生産者,消費者等が科学的な根拠に基づき,具体的な取組の便益とリスクについて相互理解を深めていくことが必要であり,また,多くの国で食品照射の実績のある食品については,関係者が科学的データ等により科学的合理性を評価し,それに基づく措置が講じられることが重要である」と記述されている。これらの記述は,わが国の食品照射に関する現状を的確に表すと共に,その打開の方策として,食品照射の理解を求める活動を促し,関係者(行政機関)に対して食品照射の法規制緩和の可否についての判断を迫っているものと理解される。そして,このような評価と提言に加えて,この大綱が閣議決定されたことをも受け,2005年12月6日,原子力委員会は,その評価と提言への措置と対応策の検討を目的とする《食品照射専門部会》を設置した。

2 食品照射とは
 19世期末に続いた放射線・放射性同位元素の発見の直後から,放射線の人体に及ぼす影響に関する多くの事例が報告され,それを契機として,放射線に係わる物理学,化学,生物学の研究が展開された。そして,それらの研究成果として,放射線の安全管理システムの確立と共に,放射線の利用に関する知識と技術の進展がもたらされた。その成果として生み出された技術の一つが“食品照射”である。即ち,“食品照射”とは,放射線による生物学的作用(致死作用,代謝撹乱作用)を利用して,食品の衛生化(病原菌,寄生虫の殺滅)や保蔵性の延長(根菜類の発芽・発根の抑制,果実の熟度制御,食害昆虫の防除)あるいは化学的作用(分解,重合)および物理学的作用(高分子化合物の高次構造変化)による改質効果あるいは機能特性の改善を期待して,食品・食材に放射線を照射する技術である[表1,表2]。


3 食品照射の特徴
 今日食品照射が注目される理由に,それが低熱量処理であるため熱による変化が少なく,生鮮食品にも利用が可能である点,放射線を選ぶことによって,表面処理を行ったり,包装後の深部処理が可能である点などが挙げられる。また,これまで使われていたガス煉蒸法などの化学薬剤による処理は,その殆どが環境への配慮と残留毒性の問題で使用が厳しく制限され,他に適切な非加熱殺菌法が見当たらないため,非加熱殺菌法としての有用性・有効性が認められている食品照射に大きな期待が寄せられている[表3]。
 一方,放射線処理が人類にとって始めての手段であり,目的とする効果以外の副反応についての詳細が明らかではないため,放射線照射した食品“照射食品”の健全性(毒性学的および微生物学的安全性と栄養学的適正)についての確証が無いことが問題点として挙げられていた。しかし,これらの問題点については,後述するように,国際プロジェクト研究によって解決されている。また,放射線照射のための装置や条件設定,安全管理などの技術的な問題は殆ど解決され,世界の人口が増大しつつある状況下で,食料の確保(損耗防止)とその衛生化に対応する技術の一つとして,今や国際的に認知されている。

4 食品照射の開発と発展
 1930年代後半に,今日の食品照射に関連する放射線生物学的効果の発見とその応用の可能性が提案された。そして,1943年に食品照射の実用化研究がアメリカで開始され,1953年には陸軍の“食品照射5ケ年計画”が企画され,約40の研究機関を動員した総合的な研究が進められた。また,同時期,カナダとソ連(現ロシア)でも国家プロジェクトによって実用化に向けての研究が進められた。出遅れていた欧州では,1960年に,欧州経済開発機構と欧州原子力機構の合同による食品照射研究グループを発足させた。このような,多くの国における食品照射の開発の研究によって,表1,表2に示した効果と適用範囲が明らかにされると共に,その実用化の可能性が提唱され,ソ連では馬鈴薯の発芽防止(1958年)と貯穀害虫の殺虫(1959年)を目的とする放射線照射が法的許可され,続いて,カナダでは馬鈴薯の発芽防止(1960年)が許可された。アメリカにおいては,貯穀害虫の殺虫とベーコンの完全殺菌が1963年に,馬鈴薯の発芽防止が1964年に法的許可された。しかし,次に述べる照射食品の健全性評価が行われるまで,いずれもその時点での実用化には至らなかった。

5 照射食品の健全性評価
 食品照射に関する研究は,この技術の適用範囲と有用性のみならず,照射食品の健全性に関する評価をも対象とすることの必要性が提起された。これを受けて,1961年に,FAO/IAEA/WHO(国連食糧農業機構/国際原子力機関/世界保健機構)の食品照射の健全性に関する合同専門家委員会(JECFI)が設置された。そして,第1回のJECFI(1969年)において,当時世界各国で行われていた種々の動物実験に統一性を持たせると同時に実験に関する情報交換の場として,照射食品に関する国際プロジェクト(IFIP)を開始した(1970年〜1981年,日本を含む27カ国が参加)。この間,1964年に,FAO/IAEA/WHOの法規制の技術的基礎に問する合同専門委員会が「照射による生成物ぱ食品添加物”と見なす」と見解を発表した。この見解は,放射線照射によって食品中に放射線分解生成物が生じ,それらの中には健康を損なう物質が存在する可能性を考慮したものであった。しかしながら,IFIPによる膨大な研究において,照射食品が発ガン性物質や毒性物質を含むという事実は観察されず,また,放射線分解生成物の量は,10kGy(キログレイ)までの照射では30mg/kg以下であり,生成する化合物の大部分は加熱などの物理的方法で処理された食品中にも存在すると結論された。この結果に基づき,1976年にJECFIは,前述の“食品添加物”と見なすという見解を修正し,「照射食品は加熱・冷凍などと同様の“食品処理に関する物理的方法”である」と発表した。さらに,1980年には,「平均線量が10kGy以下の放射線を照射した如何なる食品についても,それが毒性を示すことがなく,従って,10kGy以下の放射線を照射した食品についての毒性試験はこれ以上行う必要はない。さらに,10kGy以下の平均線量を照射した食品は,特別の栄養学的な問題や微生物学的な問題もない」という結論を世界に向けて発表し,1983年には,国際食品規格委員会(コーデックス委員会)が,「照射食品に関する国際一般規格」と「食品照射実施に関する国際規範」を採択して,WHO及びFAOの加盟各国に食品照射の実用化を勧告した。また,1984年,FAO/IAEA/WHOが,食品照射分野の世界的な進展について評価・助言を行い,コーデックス委員会に情報提供を行うことを役割とする国際食品照射諮問グループ(ICGFI)を設立した。
 このような勧告と国際機関の活動を受けて,各国で実用化の動きが始まったが,一般消費者からの十分な理解が得られず,また,消費者団体からの抵抗を嫌った産業界がこの技術の採用を躊躇したため,期待された程の進展は見られなかった。ところが,1990年代前半,世界の人口増加に伴う食料の確保,化学物質による環境汚染の回避,食品の安全性と衛生の確立が人類共通の課題となり,化学物質によらない殺虫法あるいは非加熱殺菌法としての食品照射がクローズアップされ,国際機関による活発な活動が再開された。例えば,ICGFIは,アジア・中南米諸国に対する食品照射技術移転のための国際研究プロジェクトならびに原子力科学技術に関する研究・開発および訓練のための地域協力協定 (RCA)に基づくアジア地域プロジェクトを実施するなど,食品照射推進のための助言と啓発活動を展開した。この間,WHO加盟国において食品照射に対する国民からの不安や批判があったため,1994年に,WHOは,1980年以降に実施された研究結果を含む多数の報告に基づいて照射食品の健全性について再評価を行い,1980年に公表した結論の妥当性を再確認し,「照射食品の安全性と栄養適性」を出版した(1994年)。さらに,1997年には,WHOの高線量照射に関する専門委員会が,10kGy以上を照射した食品に関しても,「意図した技術上の目的を達成するために適正な線量を照射した食品は,適正な栄養を有し安全に摂取できる」との結論を下した[表4]。

6 世界の現状
 上述した国際機関の積極的な活動によって,照射食品の国際流通を前提とした取り組みが始まり,各国で食品照射の実用化が進んだ。
 米国では,1980年代前半に健全性評価,法的許可の体制が整備され,米国食品医薬品庁(FDA)は,1985年に寄生虫抑制を目的とした豚肉,1986年には,成熟抑制を目的とした青果物,殺虫を目的とする全食品および殺菌を目的とする香辛料・調味料,1990年以降,病原菌制御を目的とする食馬肉,牛肉,卵(殼付き),貝類等への放射線照射を許可し,実用化が始まった。
 EU(欧州連合)の食品科学委員会は,1987年と2003年に照射食品の健全性をまとめ,10kGy以下の照射食品については,健全性に関する適正データおよびその他技術的データが示されている特定の食品の種類と照射線量について是認すると共に,照射食品の取扱について統一寄生の制定を進め,1999年,食品照射に関する一般原則,許可条件,技術的事項についてEU指令を制定すると共に,香辛料類(ハーブ,乾燥野菜など)をEU域内の統一許可品目とした。その他の品目については,各国において個別の許可によって認めれらることとなっている。
 オーストラリア・ニュージランド食品基準機関は,リスクアナリシスの手法によって,国民の参加の下で検討を行い,2000年に,食品照射を今後許可を進める方針を決定し,2001年に香辛料,2003年に熱帯産果実が許可された。
 アジア地域では,RCAに基づくプロジェクトの終了を受けて,アジア諸国における食品照射の統一規格に関するワークショップがソウルで開催された(1998年)。現在,中国,韓国をはじめ,タイ,ベトナム,マレーシアなど東南アジアの多くの国において,食品照射が実用化され,照射食品の流通量は17万トンに及ぶといわれている。
 その他,ブラジル,チリ,南アフリカなどでも食品照射が許可・実用化が進み,現在,年間約50万トンの食材・食品が放射線照射され,多量の照射食品が国際市場を流通し,その量は今後も増え統くと言われている。
 また,2003年,国際植物防疫条約(IPPC)の下に設立されている植物検疫措置に関する委員会において,衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に,「放射線照射は国際的に認められた植物検疫措置のひとつである」と定められた。

7 わが国における食品照射の歩み
 わが国における食品照射に関する研究は,1955年頃から始まり,多くの公的研究機関や大学の研究者によって精力的に進められた。そして,1965年には,食品照射に関わる研究者によって「日本食品照射研究協議会」が設立された。このように,わが国における食品照射研究が活発になり始めた頃,時の原子力委員会は,食品照射を原子力平和利用の一分野であると位置付けると共に,この技術の有用性を認識し,わが国の食品照射に関する基礎研究および実用化研究を発展させる方策を検討することを目的として,「食品照射専門部会」を設置した。そして,そこでの検討結果に基づき,1967年から,原子力特定総合研究「食品照射研究開発基本計画」に基づく国家プロジェクトが始まり,7品目[馬鈴薯,玉葱(発芽抑制),ウインナーソーセイジ,水産練製品,温州みかん(以上:殺菌)ならびに米,小麦(殺虫)]を対象として,その有用性のみならず健全欧をも含めた研究が20年間続けられ,有用性の実証と健全性の確認が報告された[表5]。

 なお,この時期のわが国における研究は世界の食品照射研究をリードし,この一連の研究における健全性評価のシステムは,IFIPによる評価方法のモデルとされたほどに厳密なものであり,多大の時間と経費を費やして行われた。
 この国家プロジェクトの下で構築・実施された研究体制と研究支援によって,わが国における食品照射研究は盛り上がり,そして,その成果として,1972年には,発芽防止を目的とする馬鈴薯へのガンマー線照射が法的に許可され,1974年1月からは世界に先駆けて実用照射が始まり(士幌農協),現在も,年間約1万トンの照射馬鈴薯が市場に出荷されている。
 このように,一時期世界の食品照射研究をリードし,実用化の先鞭を付したにもかかわらず,予定されていた玉葱の発芽防止についての許可が消費者団体の強い反対運動によって頓挫したことを契機として,我が国における食品照射研究は衰退の一途をたどり,研究者数も激減し,新たな食品照射の実用化はもとより,法的許可もなく,世界各国から「食品照射の後進国」あるいは「照射食品の鎖国政策」との評を受ける状況が続いていた。
 ところが,わが国において,病原性大腸菌O−1 5 7, 黄色ブドウ球菌,サルモネラ菌等による中毒事件の頻発によって人々の食品衛生に対する関心が一段と高まり,これを背景として,HACCP(危害分析重要管理点方式)あるいはGMP(適正製造基準)などの食品製造の衛生管理に関する総合体制の整備と規制化が加連された。それに加えて,PL法(製造者責任法)の施行によって,加工食品,調理済食品などの製造業者は,その原料となる食材や添加物の衛生に一段と注意を払い,それら原材料の製造あるいは納入業者に対して,従来にもまして,厳しい微生物管理を要求するようになってきた。
 衛生の確保,即ち,徹生物の殺滅あるいは除菌方法としては加熱処理が最も一般的であり,また効果的でもある。一方,加熱処理を適応し難い対象物に対しては非加熱殺菌法と呼ばれる手法が採用される。これは化学薬品処理と熱以外の物理的要因による処理に区分される。化学薬品処理は,残留性および環境汚染の観点から厳しい規制を受け,物理的方法は,効果が局部的であったり,大型の装置を必要とすることから,適用と実用の範囲が限定される。それ故,実用的な非加熱殺菌法の開発が強く望まれているのが現状であり,他に有効な非加熱殺菌法が見当たらない状況の下で,その有用性と健全性が国際機関で認められている放射線殺菌法が注目された。そして,2000年12月4日,全日本スパイス協会は時の厚生省(現,厚生労働省)に,《香辛料の微生物汚染の低減化を目的とする放射線照射の許可の要請》を,以下に示す主文に全5冊に及ぶ資料を付して提出した。

8 香辛料への放射線照射の法的許可の申請
  「香辛料の微生物等による汚染の低減化を目的とする放射線照射の適用のために,食品衛生法第7条 基準,規格に合わない食品又は,添加物の製造等の禁止 第1項に基づく告示 食品,添加物等の規格基準第1 食品のB 食品一般の製造,加工および調理基準の1 放射線照射の原則禁止とその例外許可に準拠して,D条項に“香辛料”の項を追加されると共に,仮称“香辛料の加工基準(放射線照射)”を定められるよう要請します。 なお,“香辛料の定義(仮称)”ど香辛料の加工基準(放射線照射)”についての試案を要請内容の概要にまとめ,また,許可要請の背景・理由等の概要説明並びに放射線処理に係わる詳細説明と合わせて添付いたしますので,宜しくご検討下さいますようお願い申し上げます(原文)」
 つまり,日本の食品衛生法は食品に放射線を照射することを原則的に禁止しているが,馬鈴薯の発芽防止のための放射線照射は例外規定で許可されている。この例外規定を香辛料にも適用して欲しいとの要請であり,その要請書に記載されだ香辛料の定義”ど香辛料の加工基準(放射線照射)”の概要は次のように要約される。
 (1)適用範囲
 要請対象香辛料は,食品衛生法の既存添加物収載品目リストに,香辛料抽出物の基源として記載されている植物を中心とする94品目こ限定し,これらのブレンド製品も照射対象に加え,また,照射時の様態は,乾燥物として粉砕あるいは破砕などの形態は問わないものとした。
 (2)香辛料の加工基準[放射線処理の条件]
 @使用する放射線の種類:原子力基本法の定める放射線のうち,次のイオン化放射線を使用する。
  a)エネルギーレベルが10Mev以下の機械から発生した電子線
  b)エネルギーレベルが5Mev以下の機械から発生したエックス線
  c)コバルトー60またはセシウムー1 3 7から放射されるガンマー線
 A吸収線量の制限:照射処理の目的(害虫駆除,病原菌の殺滅,菌数低減あるいは完全殺菌)の達成,国際規格との調和ならびに適正製造基準への適合を考慮して,対象とする香辛料の種類と照射目的に応じて吸収線量の上限を次のように決定する。
  a)害虫駆除:1 kGy,b)殺菌:10kGy,c)完全殺菌:30kGy
 (3)表示
 食品衛生法施行規則第5条の規定に従って,放射線を照射した旨をを表示する。
 (4)その他
 香辛料への放射線照射は,可及的衛生的に取り扱った原材料あるいは製品を対象として,それらの微生物等による汚染の低減化を目的とすることを絶対的な条件とし,一度照射した香辛料には再照射しない。また,照射した香辛料毎に処理の条件を記録・保管し,消費者等からの公開要求に応えられるようにする。
 また,要請書に記載された背景・理由は次のように要約できる。
 現在,わが国の食品衛生法では,食肉製品及び魚肉練製品の製造基準として,原材料として使用する香辛料や乾燥野菜の1グラム当たりの芽胞形成菌の数を1000個以下にすることを義務づけている。ところが,香辛料は1グラム当たり数十万から数千万個の微生物で汚染されており,それらの多くは耐熱性の胞子を形成する。それ故,納入業者は香辛料を殺滅菌処理しなければならない。ところで,香辛料の殺菌を加熱法で行うとすれば,高温で長時間の処理が必要となりそれらの品質は著しく損なわれる。従って,非加熱殺菌法としての放射線殺菌法に大きな期待が寄せられている。つまり,香辛料の殺菌に放射線殺菌法を採用すれば,その品質を大きく損なうことなくその目的を果たすことが可能となる。現に,世界の多くの国(47カ国)において,香辛料の放射線殺菌が法的に許可され,30カ国で年間約10万トンの香辛料が放射線処理されて,国際市場を流通している。しかし,日本の食品衛生法は,食品への放射線照射は原則的に禁止しており,そのため,放射線殺菌を行うことは勿論,放射線照射した香辛料を輸入することも許されない。従って,わが国に輸入されてくる香辛料は放射線照射はされておらず,それ故,1グラム当たり数十万から数千万個の微生物で汚染されている。そこで,製造業者の厳しい要求に応えるために,納入業者は,その品質は犠牲にして,過加熱水蒸気による加熱殺菌処理法を採用して衛生的基準を満足させているのが現状である。この現状は,関連業界のみならず,消費者にとっても好ましいことではなく,法規制の継続は香辛料の質的のみならず量的確保も困難にしかねず,放射線殺菌法の法的許可に対する要望は,国内はもとより,食品流通の国際化が進むなかで,わが国の法規制緩和を求める諸外国からの要望もあった。
 まさに,約30年振りに,食品照射の法的許可申請が行われたわけであるが,香辛料以外にも,例えば,乾燥野菜,海苔,茶菓,鶏卵,天然食品添加物あるいはタンパク性食材など,加熱殺菌法が適用し難い加工食品原材料は多種に及び,これらの衛生化手法として,放射線殺菌法に期待が寄せられており,この法的許可申請の可否に強い関心を示した。

9 原子力政策大綱の策定
 全日本スパイス協会による法的許可の要請書提出から以来5年半が過ぎたが,未だ許可を受けるに至っていない。この理由の―つに,研究者の数が少なく,宣伝と理解・容認を求める啓発活動が十分に行わなれなかったことが挙げられる。また,社会からの食品照射に関する理解・容認が得られていないという判断と,このために予想される消費者の反応を危惧しての躊躇から,食品加工業界からのニーズの声が規制緩和の推進を促す程には大きくなかったことも理由として考えられる。
 しかし,厚生労働省と食品安全委員会および原子力委員会は,この要請をまったく無視していた訳ではなく,食品照射が,国民の健康に寄与する技術であり,その技術の採用が世界の流れとなりつつある状況下で,消費者からの理解と容認を得るためのリスクコミュニケーションに要するデータの収集など,慎重に対応していると聞き及んでいた。また,食品照射が,国民の健康に寄与する技術であり,その技術の採用が世界の流れとなりつつある状況下で,わが国が食品照射の法的規制を続けるこどは好ましいものではないとの認識に基づく議論と,それに加えて,諸外国では,食品照射の実用化に向けて,その評価を国の責任で行っているにもかかわらず,わが国では適切な対応を行わなかったことへの反省もあったであろうと思われる。

10 食品照射専門部会の設置と役割
 2005年12月に設置されだ食品照射専門部会”の役割は,世界の動きから遅れている食品照射の許可・実用化の現状打開に向けての活動を活性化することである。即ち,《生産者,消費者等が具体的な取組の便益とリスクについて相互理解を深めるため》,また,《関係者(行政機関)が適切な措置を講ずるための検討に役立てるため》に,食品照射に関する現状を把握すると共に,科学的な根拠に基づいて,食品照射の有用性と適用範囲ならびに照射食品の健全性についての認識を深めることであって,リスク評価(食品安全委員会の役割)やリスク管理(厚生労働省,農林水産省の役割)を行うことではない。従って,専門部会は,研究者,消費者,流通業界,産業界,マスコミ関係者を含む10名で構成され,その審議は公開されている。
 専門部会の審議は,「食品照射とは」という基本的事項の理解から始まり,「その技術利用の可能性」,「世界と目本の現状」および「便益とリスク」等について,科学的データの収集と調査・検討を行うと共に,それぞれの場面で,専門家から技術や安全性などについてレクチャーを受けた。また,関連省庁(厚生労働省,農林水産省)および消費者に対するヒアリングを行い,さらに,「ご意見を聴く会」の開催とパブリックコメントの募集を行って,広く消費者等からの意見を収集にも努めてきた。そして,9月26日に開催された第10回目の専門部会において報告書がまとめられた。

11 食品照射専門部会報告書
 食品照射専門部会報告書には,上述した内容を調査・検討した結果を整理して,「食品照射を巡るわが国と世界の動向」,「食品照射の有用性」及び「照射食品の健全性」の各章に記載すると共に,その他に,「食品照射を巡るその他の課題」の章を立て,消費者等からも指摘を受けた次の4点が取り上げられている。@放射線照射装置,施設および周辺環境の安全性について,放射線障害防止法,労働安全衛生法等の遵守によって確保されていることが強調されている。また,A照射食品の検知技術について,研究者レベルでは実用可能な方法が確立されているが,わが国の行政検査に用いる公定検知法が確立されていないことが指摘され,その確立を急ぐべきであるとしている。さらに,B照射食品の表示について,コーデックス一般規格に従うと共に,消費者の適切な選択に資する観点から,国民のニーズを把握しつつ,科学的・合理的な表示のあり方を検討することの必要性が提言されている。そして,報告書の最終章において,専門部会での調査審議の結果が“まとめ”として記載されている。

12 食品照射専門部会報告書の最終章の要約
 食品照射専門部会は,食品照射についての多角的に調査・検討した結果に基づき,以下のように結論する。
 ◇食品照射は,食品の衛生確保と損耗防止に有効な技術の一つであり,環境への影響や残留毒性の視点から制限される方向にある化学薬剤処理の代替技術として,各国において許可・実用化が進展していることから,その有用性が十分に認められる。
 ◇照射食品の健全性については,食品安全基本法に基づくリスク評価を受けねばならないが,国内外において,適正な条件下で照射された食品の健全性には問題がないという研究成果が蓄積されてる。
 ◇食品照射の設備・施設については,放射線障害防止法等の遵守によって,その安全性は確保されており,周辺環境に影響を及ぼす恐れは極めて小さい。
 従って,食品照射を食品の衛生確保等のための技術の選択肢の一つとすることができるようにする,即ち,現行の法規制の緩和の観点から,以下の取り組みを進めることが有意義であると考える。
 また,有用性が認めれらる食品への照射については,食品安全行政の観点からの妥当性を判断するために,食品衛生法(厚生労働省)および食品安全基本法(食品安全委員会)に基づく検討・評価が進められることが望まれる。具体的には,諸外国での多くの実績,国内の具体的要請,健全性についての検討・研究の成果などから有用性が高いと判断されることから,まず,香辛料の放射線殺菌について,検討・評価が行われることが妥当であると考える。さらに,その他の食品についても,産業界のニーズや社会の動向を踏まえて,適宜,検討・評価が進められることが期待される。
 なお,照射食品が社会を流通する際には,照射食品の公定検知法が必要であるが,現時点では確立されていない。このため,わが国において公定検知法を早期に確立・実用化するために,既存検知技術の高度化,試験手順の厳密化に向けた研究開発が期待される。
 さらに,照射食品の表示については,再照射防止および消費者の選択の確保の観点から責重な情報源であり,適切に実施することが必要である。現行の食品衛生法(厚生労働省)
およびJAS法(農林水産省)に基づく表示は当然であるが,照射食品の表示の今後のあり方についても,科学的・合理的な表示のあり方を検討されることが期待される。
 最後に,照射食品の流通が進められるにあたっては,食品照射の社会受容性の向上が重要であり,関係行政機関,研究者,事業者など関係者と国民との相互理解を一層深めるため,関係者は情報公開を推進すると共に,国民との対話を行う活動に取り組むことが必要である。一方,消費者としての国民には,疑問や知りたい情報等を関係者に伝えると共に,対話や説明の場に積極的に参加して,理解を深める努力をすることが望まれる。

13 おわりに
 食品照射専門部会報告書は原子力委員会に提出されることになる。なお,報告書の取り扱いについては,専門部会の設立趣旨から,食品安全委員会,厚生労働省,農林水産省等に届けられ,社会への技術情報の提供や理解活動ならびに関係省庁による措置が講じられる際に利用されるものと考えられる。
 報告書の最後に記載されているが,食品照射が社会から受け入れられるは,社会からの理解・容認が得られるか否かである。世界で唯一の原爆被曝国であることに起因する,いわゆる“核アレルギー”と呼ばれる感情に由来した非科学的理由による拒否反応に対する対策も,法規制緩和の可否に影響を与えるものと思われる。食品照射について国民が自分で判断できるようになるためには,食品照射のみならず,放射線利用全体についての広報活動や放射能・放射線に関する正しい知識を社会に伝播することが重要である。それ故,原子カエネルギーあるいは放射線に関わる方々による啓発活動への参加・協力が強く望まれる。

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